教育訓練給付金は、雇用保険の一定要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講・修了したときに、受講費用の一部が支給される制度です。給付は3種類あり、講座の種類と追加要件によって20%から最大80%まで支給率が異なります。
教育訓練給付金の3種類と支給額
| 種類 | 基本の給付 | 追加要件を満たした場合 | 支給時期の基本 |
|---|---|---|---|
| 専門実践教育訓練 | 教育訓練経費の50%、年間上限40万円 | 資格取得等と雇用の要件を満たすと70%・年間上限56万円。さらに修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇するなどの要件を満たすと80%・年間上限64万円 | 受講開始日から6か月ごと。修了時や追加給付は別途申請 |
| 特定一般教育訓練 | 教育訓練経費の40%、上限20万円 | 資格取得等と修了後1年以内の雇用に関する要件を満たすと50%、上限25万円 | 原則として講座修了後 |
| 一般教育訓練 | 教育訓練経費の20%、上限10万円 | 追加給付なし | 講座修了後 |
3種類は対象講座と手続きが異なる
講座の目的やレベルに応じて、給付の種類が分かれます。
- 専門実践教育訓練:中長期的なキャリア形成につながる専門性の高い教育訓練が対象です。受講中6か月ごとの申請があり、受講前の手続きも必要です。
- 特定一般教育訓練:速やかな再就職や早期のキャリア形成につながる教育訓練が対象です。受講前にキャリアコンサルティングと受給資格確認を行います。
- 一般教育訓練:雇用の安定や就職の促進につながる幅広い教育訓練が対象です。専門実践・特定一般とは受講前手続きが異なります。
同じ資格分野でも、講座ごとに指定の有無や教育訓練の種類が異なる場合があります。学校や講座名だけで判断せず、厚生労働省の教育訓練給付金ページから公式の講座検索システムを開き、受講を始める講座を確認してください。
教育訓練給付金を受けられる主な条件
受給には、受講開始日時点の雇用保険の状況と被保険者期間などの条件があります。パート、アルバイト、派遣労働者でも、雇用保険の要件を満たせば対象になり得ます。
公式案内で確認する主な条件です。最終的な受給資格はハローワークで確認します。
- 受講開始日時点で雇用保険の被保険者である、または原則として離職後1年以内である
- 初めて教育訓練給付金を受ける場合、原則として雇用保険の被保険者期間が1年以上ある
- 初めて専門実践教育訓練を受ける場合は、原則として被保険者期間が2年以上ある
- 過去に教育訓練給付金を受けた場合は、前回の受講開始日以降の被保険者期間が3年以上あり、前回の支給日から今回の受講開始日まで3年以上経過している
- 受講する講座が、受講開始時点で厚生労働大臣の指定講座である
受講を始める前に行うこと
厚生労働省の教育訓練給付金ページから講座検索システムを開き、受講予定の講座が指定対象か、専門実践・特定一般・一般のどれに該当するか確認します。
雇用保険の被保険者期間や過去の給付歴を整理します。判断が難しい場合は、ハローワークで支給要件照会を行い、受給見込みを確認します。
専門実践教育訓練または特定一般教育訓練を受ける場合は、訓練前キャリアコンサルティングを受け、原則として受講開始日の2週間前までに、住居所を管轄するハローワークで受給資格確認を行います。e-Govによる電子申請も可能です。
講座を受講・修了し、教育訓練施設から交付される申請関係書類や支払を確認できる書類を保管します。具体的な提出書類は、講座の種類と申請内容に応じてハローワークの案内を確認してください。
種類ごとの期限までに、住居所を管轄するハローワークまたはe-Gov電子申請で支給申請します。専門実践・特定一般の追加給付は、通常の支給申請とは別の期限と確認事項があります。
支給申請の期限
| 種類 | 支給申請期限 |
|---|---|
| 専門実践教育訓練 | 受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内、または修了日の翌日から1か月以内 |
| 特定一般教育訓練 | 受講修了日の翌日から1か月以内 |
| 一般教育訓練 | 受講修了日の翌日から1か月以内 |
申請前の注意点
給付を受けられない、または確認が必要になりやすい点です。
- 講座が指定対象でも、本人の雇用保険要件を満たさなければ支給されません。
- 学校の案内だけで判断せず、指定講座名と教育訓練の種類を公式検索で照合します。
- 受講料の全額が教育訓練経費として認められるとは限りません。対象経費はハローワークの案内で確認します。
- 専門実践・特定一般で受講前手続きを行わないまま開始すると、給付を受けられない場合があります。
- 2024年9月30日以前に受講を開始した講座は、特定一般・専門実践の追加給付率が現在の案内と異なります。
- 申請期限を過ぎそうな場合は自己判断であきらめず、すぐに住居所を管轄するハローワークへ相談します。
よくある質問
退職後でも教育訓練給付金を受けられますか?
受けられる場合があります。原則として離職日の翌日から受講開始日までが1年以内で、必要な被保険者期間などの要件を満たすことが必要です。妊娠、出産、育児、疾病、負傷などによる適用対象期間の延長制度もあります。
受講開始後にハローワークへ行っても間に合いますか?
講座の種類によります。専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は受講前手続きが必要です。受講開始日が近い場合は、申込みや支払いを進める前に住居所を管轄するハローワークへ確認してください。
教育訓練給付金はオンライン申請できますか?
e-Gov電子申請を利用できます。初めてe-Govを使う場合は、アカウント作成や電子申請アプリケーションの準備が必要です。講座の種類によっては訓練前キャリアコンサルティングも必要なため、オンライン申請だけで受講前準備がすべて完了するとは限りません。
自分がいくら受け取れるか、受講前に確認できますか?
ハローワークで支給要件照会や受給資格確認を行うと、被保険者期間や過去の給付歴を含めて確認できます。実際の支給額は、認められる教育訓練経費、修了状況、資格取得、雇用、賃金上昇などの条件によって決まります。
公式情報と確認日
厚生労働省「教育訓練給付金」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・2026-07-28確認厚生労働省「教育訓練給付金 手続きの流れ」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・2026-07-28確認厚生労働省「教育訓練給付金のご案内」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・2026-07-28確認次にすること
受講候補が決まったら、厚生労働省の教育訓練給付金ページで指定講座名と教育訓練の種類を確認してください。専門実践または特定一般なら受講開始日の2週間前を待たず、住居所を管轄するハローワークへ受給資格確認の方法を問い合わせます。離職中の方は、失業手当や再就職手当の手続きとの関係も併せて確認してください。
離職中の雇用保険手続きを確認する失業手当の申請方法|必要書類・ハローワークの手続き・期限受講後に再就職する場合の給付を確認する再就職手当の条件と申請方法|期限・計算式・自己都合退職の注意点