雇用保険の傷病手当は、失業手当(基本手当)の受給手続き後に、病気・けがで15日以上続けて職業に就けない場合、基本手当に代えて同額の日額を受ける制度です。療養が終わった後の最初の失業認定日までに、管轄ハローワークで傷病の認定を受けます。

雇用保険の傷病手当の概要

申請前に確認する基本事項です。
確認項目内容
対象となる場面基本手当の受給手続き後、病気・けがで15日以上引き続いて職業に就けない
支給額1日あたり基本手当日額と同額
14日以内の場合公式案内では傷病手当ではなく基本手当の対象。認定日に行けない場合は事前にハローワークへ連絡
30日以上の場合傷病手当ではなく、申出により受給期間を延長する方法も選べる
申請先住所または居所を管轄するハローワーク
申請期限働けない理由がなくなった後の最初の失業認定日まで
提出方法窓口、郵送、代理人による提出
主な書類傷病手当支給申請書、雇用保険受給資格者証
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」、厚生労働省Q&A Q28(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・ハローワークインターネットサービス・2026-07-28確認

傷病手当の対象になる主な条件

次の条件を満たすかを管轄ハローワークが確認します。

  • ハローワークで求職申込みを行い、基本手当の受給資格決定を受けている
  • 求職申込み後に病気またはけがで職業に就けなくなった
  • 職業に就けない状態が15日以上引き続いている
  • 対象日が基本手当の待期期間中または給付制限期間中ではない
  • 対象日に健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付など、他法令による類似給付を受けられる状態ではない
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q28、傷病手当支給申請書の入力案内(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・2026-07-28確認

14日以内・15日以上・30日以上の違い

病気・けがで働けない日数により確認する制度が変わります。
働けない期間主な取扱い確認すること
14日以内傷病手当ではなく基本手当の対象指定認定日に行けない場合は、事前に認定日変更の可否と必要な証明書を確認
15日以上雇用保険の傷病手当基本手当と同額の日額。療養終了後の最初の認定日までに申請
30日以上傷病手当または受給期間延長を検討現在の生活費を補う傷病手当と、将来の受給期限を延ばす受給期間延長のどちらを選ぶか相談

30日以上働けない場合、受給期間延長を選ぶと、働ける状態に戻った後の基本手当の受給機会を確保できます。傷病手当を受ける方がよいか、受給期間を延長する方がよいかは、残りの所定給付日数、療養期間、受給期間満了日などで変わるため、申請前に管轄ハローワークへ確認してください。

失業手当の受給期間延長申請を確認する30日以上働けない場合の延長期間、必要書類、郵送・代理人提出は関連記事で確認できます。

健康保険の傷病手当金との違い

名称が似ていますが、対象となる状況と申請先が異なります。
制度主な対象申請先
雇用保険の傷病手当基本手当の受給手続き後に15日以上続けて職業に就けない受給資格者住所または居所を管轄するハローワーク
健康保険の傷病手当金健康保険の被保険者が業務外の病気・けがで仕事を休み、給与を受けられない場合など加入している健康保険の保険者
協会けんぽの傷病手当金を確認する協会けんぽに加入していた方は、健康保険の傷病手当金の支給条件と退職後の継続給付を別記事で確認できます。

傷病手当を申請する手順

病気・けがで働けなくなった日、15日以上続いている期間、基本手当の待期・給付制限、他制度の給付状況を整理します。

住所または居所を管轄するハローワークへ連絡し、傷病手当の対象となるか、申請書の記入方法、傷病を確認するために必要な証明、提出方法を確認します。

傷病手当支給申請書を準備し、雇用保険受給資格者証を添えます。内職・手伝いをした日や収入がある場合、他制度の給付を受けられる期間は事実どおり申告します。

働けない理由がなくなった後、最初の失業認定日までに傷病の認定を受けます。本人が来所できない場合は、郵送または代理人による提出方法をハローワークへ確認します。

支給決定後は、傷病手当が支給された日数と基本手当の残日数、次回の失業認定日、求職活動の再開時期を確認します。

傷病手当支給申請書の公式案内を確認する厚生労働省の公式ページで、傷病手当支給申請書の入力上の注意と帳票作成方法を確認できます。

申請前チェックリスト

ハローワークへ相談する前に、次の項目を整理します。

  • 基本手当の受給資格決定日を確認した
  • 病気・けがで働けなくなった日を確認した
  • 15日以上引き続いて働けない期間を説明できる
  • 待期期間と給付制限期間を確認した
  • 健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付などの受給状況を整理した
  • 内職・手伝いをした日と収入を整理した
  • 雇用保険受給資格者証を用意した
  • 30日以上続く場合は受給期間延長との選択を相談した
  • 療養終了後の最初の失業認定日を確認した

よくある質問

傷病手当はいくら受け取れますか?

1日あたりの金額は基本手当日額と同額です。ただし、すべての療養日が支給対象になるとは限りません。受給資格者証、療養期間、待期・給付制限、他制度の給付状況をハローワークが確認します。

病気が14日以内なら傷病手当を申請しますか?

傷病手当ではありません。基本手当の取扱いとなるため、認定日変更の可否、必要な証明書、申告方法を管轄ハローワークへ確認してください。

30日以上療養するときは傷病手当と受給期間延長のどちらですか?

一律には決まりません。傷病手当は働けない期間の生活を支える給付で、受給期間延長は働けるようになった後の受給期限を延ばす制度です。残りの所定給付日数、受給期間満了日、療養見込みを伝えてハローワークへ相談してください。

傷病手当はオンラインだけで申請できますか?

オンラインだけでは完了しません。公式の帳票作成システムで入力・印刷した後、管轄ハローワークへ提出します。郵送や代理人提出も可能ですが、具体的な必要資料を事前に確認してください。

公式情報と確認日

この記事は、厚生労働省・ハローワークインターネットサービスの「基本手当について」「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」「傷病手当支給申請書(利用上の注意・入力案内)」を2026年7月28日に確認して作成しています。

次にすること

病気・けがで働けなくなった日、15日以上続く期間、待期・給付制限、他制度の給付状況、30日以上続く見込みを整理し、住所または居所を管轄するハローワークへ連絡してください。傷病手当と受給期間延長のどちらを確認するか、必要な証明と提出期限を先に確認します。

失業手当の申請方法を確認するまだ基本手当の受給手続きをしていない場合は、先に初回申請の対象状態と必要書類を確認してください。