就業促進定着手当は、再就職手当を受けた方が同じ再就職先で雇用保険に加入して6か月以上働き、再就職後6か月間の1日当たり賃金が離職前より低い場合に申請できる給付です。申請期間は、再就職日から6か月に至った日の翌日から2か月間です。
就業促進定着手当の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 再就職手当を受け、同じ再就職先で雇用保険の被保険者として6か月以上雇用され、再就職後の1日当たり賃金が離職前より低い方 |
| 申請期間 | 再就職日から6か月に至った日の翌日から2か月間 |
| 提出先 | 標準的には再就職手当を申請したハローワーク。転居等がある場合は提出先を事前確認 |
| 主な書類 | 申請書、雇用保険受給資格者証、出勤簿の写し、給与明細または賃金台帳の写し |
| 提出方法 | 窓口または郵送 |
| 支給上限 | 2025年4月1日以後の再就職は、基本手当日額×再就職手当支給前の支給残日数×20% |
対象になる3つの条件
就業促進定着手当は、次の条件をすべて満たす方が対象です。
- 再就職手当の支給を受けている
- 再就職手当の対象となった再就職日から、同じ事業主に雇用保険の被保険者として6か月以上雇用されている
- 所定の方法で計算した再就職後6か月間の1日当たり賃金が、離職前の賃金日額を下回る
離職前の賃金日額が制度上の下限額だった場合は、再就職後の1日当たり賃金がその額を下回らないため、就業促進定着手当を受けられません。上限額・下限額は毎年8月1日に改定されるため、申請時点の公式額を確認してください。
支給額の計算方法
支給額は、原則として「離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額」に、6か月間の賃金支払基礎日数を掛けて計算します。ただし、計算結果が支給上限を超える場合は上限額までです。
| 区分 | 計算方法 |
|---|---|
| 月給制の再就職後賃金日額 | 対象となる6か月間の賃金合計額÷180 |
| 日給・時給制の再就職後賃金日額 | 「6か月間の賃金合計額÷180」と「6か月間の賃金合計額÷賃金支払基礎日数×70%」の高い方 |
| 支給額 | (離職前の賃金日額-再就職後の賃金日額)×6か月間の賃金支払基礎日数 |
| 2025年4月1日以後の再就職の上限 | 基本手当日額×再就職手当支給前の支給残日数×20% |
6か月間の賃金を集計するときは、次の扱いを確認します。
- 税金や雇用保険料などを控除する前の総支給額を使います。
- 通勤手当、皆勤手当、期間ごとにまとめて支払う通勤手当などを含みます。
- 夏・冬の賞与など、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。
- 月給制の支払基礎日数は原則として暦日数、日給月給制は賃金計算の基礎日数、日給・時給制は労働日数です。
申請期限・提出先・必要書類
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 申請期間 | 再就職日から6か月に至った日の翌日から2か月間 |
| 標準的な提出先 | 再就職手当の支給申請を行ったハローワーク |
| 転居等がある場合 | 再就職手当を申請したハローワークへ、現在の住所を伝えて提出先を確認 |
| 必要書類1 | 就業促進定着手当支給申請書 |
| 必要書類2 | 雇用保険受給資格者証 |
| 必要書類3 | 対象となる6か月間の出勤簿の写し |
| 必要書類4 | 対象となる6か月間の給与明細または賃金台帳の写し |
公式案内では、就業促進定着手当支給申請書は再就職手当の支給決定通知書とともにハローワークから郵送されます。届いていない、紛失した、住所が変わった場合は、再就職手当を申請したハローワークへ早めに確認してください。
申請手順
再就職日と6か月到達日を確認し、その翌日から始まる2か月間の申請期限を予定表に記録します。賃金締切日が就職日の前日ではない場合は、資料の対象期間を勤務先とハローワークへ確認してください。
就業促進定着手当支給申請書の本人が入力・記入する欄を確認します。再就職手当の申請時から氏名・住所等に変更がない場合、一部の欄は省略できると案内されています。
勤務先へ申請書の事業主欄の記入と、対象6か月間の出勤簿、給与明細または賃金台帳の写しの準備を依頼します。就職日と賃金締切日の関係により、対象となる6か月の区切りが変わる場合があります。
申請書、雇用保険受給資格者証、出勤簿の写し、給与明細または賃金台帳の写しをそろえ、期限内に提出します。郵送する場合は、送付先、控えの保管、追跡できる送付方法の要否を申請先へ確認してください。
よくある質問
再就職後6か月以内に別の会社へ転職した場合も対象ですか?
対象になりません。再就職手当の対象となった再就職先で、雇用保険の被保険者として6か月以上雇用されていることが必要です。事業主都合の出向などでも、6か月経過前にその再就職先で被保険者資格を失った場合は対象外と案内されています。
再就職後の月給が一度でも低ければ受けられますか?
月ごとの単純比較ではありません。公式の算出方法で求めた再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ることが必要です。通勤手当などを含み、賞与などは除くため、給与明細だけで自己判定せず、申請先へ確認してください。
就業促進定着手当支給申請書が届かないときはどうしますか?
再就職手当の支給決定通知書、雇用保険受給資格者証、現在の住所を確認し、再就職手当を申請したハローワークへ連絡してください。転居後に住所変更を伝えていない場合は、送付先と提出先をあわせて確認します。
次にすること
まず、雇用保険受給資格者証と再就職手当の支給決定通知書で再就職日を確認してください。6か月到達前なら、勤務先へ必要な賃金・出勤資料を依頼します。まだ再就職手当を申請していない方は、就業促進定着手当の前提となる再就職手当の条件と申請期限を先に確認してください。
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