暮らし・行政手続き
戸籍のフリガナが間違っているときの変更方法|自動記載なら1回は裁判所不要
2026年5月25日までに氏名の振り仮名を届け出ず、市区町村長が通知内容を戸籍へ記載した場合、記載後の振り仮名は1回に限り家庭裁判所の許可なしで変更届を出せます。自分で届け出た振り仮名を後から変える場合は、氏は「やむを得ない事由」、名は「正当な事由」により家庭裁判所の許可が必要です。確認手順と市区町村への相談事項を解説します。
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「氏名の振り仮名」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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2026年5月25日までに氏名の振り仮名を届け出ず、市区町村長が通知内容を戸籍へ記載した場合、記載後の振り仮名は1回に限り家庭裁判所の許可なしで変更届を出せます。自分で届け出た振り仮名を後から変える場合は、氏は「やむを得ない事由」、名は「正当な事由」により家庭裁判所の許可が必要です。確認手順と市区町村への相談事項を解説します。
暮らし・行政手続き
2026年5月26日から、日本人住民のマイナンバーカードに氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになりました。戸籍・住民票に振り仮名が記載済みなら、同日以降の交付申請で新しいカードに振り仮名が印字されます。既存カードは市区町村窓口への申出で追記できます。新規カードと既存カードの違い、前提条件、窓口で確認する事項を公式情報で解説します。