法人・総務手続き
職場の熱中症対策義務化|対象条件と事業主が行う2つの措置
2025年6月1日から、WBGT28度以上または気温31度以上の場所で、連続1時間以上または1日4時間を超えることが見込まれる作業では、事業主に熱中症の報告体制整備と、作業離脱・身体冷却・医療機関への搬送等の手順作成・周知が義務付けられています。屋内・出張先・臨時作業を含む対象範囲、現場で準備する内容、周知方法を解説します。
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「熱中症」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法人・総務手続き
2025年6月1日から、WBGT28度以上または気温31度以上の場所で、連続1時間以上または1日4時間を超えることが見込まれる作業では、事業主に熱中症の報告体制整備と、作業離脱・身体冷却・医療機関への搬送等の手順作成・周知が義務付けられています。屋内・出張先・臨時作業を含む対象範囲、現場で準備する内容、周知方法を解説します。