失業認定申告書は、認定対象期間中の就職・就労・内職・手伝い、収入、求職活動、就職予定を事実どおり記入し、指定された失業認定日に雇用保険受給資格者証と一緒に管轄ハローワークへ提出します。迷う仕事や手伝いは空欄にせず、窓口で確認してください。
失業認定申告書の提出概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出日 | ハローワークから指定された失業認定日 |
| 提出先 | 住居所を管轄するハローワーク |
| 認定の頻度 | 原則として4週間に1度 |
| 主な提出物 | 失業認定申告書、雇用保険受給資格者証 |
| 申告する期間 | 原則として前回の認定日から今回の認定日の前日まで。初回や給付制限がある場合は指定された認定対象期間を確認 |
| 申告する内容 | 就職・就労・内職・手伝い、収入、求職活動、就職または自営の予定など |
記入前に認定対象期間を確認する
最初に、雇用保険受給資格者証、受給資格者のしおり、ハローワークから指定された認定日を確認します。通常の認定対象期間は前回の認定日から今回の認定日の前日までですが、初回認定や給付制限がある場合は期間の区切りが異なることがあります。申告書には、指定された対象期間内の事実だけを時系列で整理して記入します。
申告書を書く前に、次の記録を集めます。
- 認定対象期間の開始日と終了日
- 働いた日、勤務時間、勤務先、仕事の内容
- 内職・手伝いの収入を受け取った日と金額
- 求人へ応募した日と応募先
- 職業相談、職業紹介、セミナー、資格試験などを行った日と機関名
- 就職日または自営開始日が決まっている場合の予定
手順1:就職・就労・内職・手伝いを記入する
認定対象期間中に働いた場合は、申告書の最初の設問で「した」側を選び、カレンダー欄へ対象日を記入します。就職、アルバイト、パート、日雇い、試用期間、内職、家業の手伝いなど、名称にかかわらず働いた事実を確認してください。
カレンダーに使う記号や、「就職・就労」と「内職・手伝い」の区分は、交付された受給資格者のしおりと公式記入例に従います。勤務時間や契約状況によって扱いが変わるため、自己判断で区分できない場合は、勤務日・時間・契約内容を窓口で伝えて確認します。
| 状況 | 記入時の確認 |
|---|---|
| 短時間のアルバイト・パート | 短時間でも働いた日を申告します。具体的な区分は勤務時間と窓口指示で確認します。 |
| 日雇い・単発の仕事 | 1日だけでも対象期間中に働いた事実を記入します。 |
| 試用期間・研修 | 雇用開始後の試用期間なども就職・就労として申告対象になります。 |
| 内職・家業の手伝い | 報酬が少額または無給でも、手伝った事実を省略しません。 |
| 賃金が後払い | 支払日前でも働いた日を申告し、収入欄は申告書の指示に従います。 |
手順2:内職・手伝いの収入を記入する
内職・手伝いを行い、認定対象期間中に収入を受け取った場合は、申告書が求める収入日、収入額などを記入します。働いた日と収入を受け取った日が異なることがあるため、勤務記録と入金記録を分けて確認してください。
手順3:求職活動の内容を記入する
求職活動を行った場合は、活動日、利用した機関や応募先、活動内容を申告書へ記入します。実際に求人へ応募した、ハローワーク等で職業相談・職業紹介を受けた、対象となる講習・セミナーへ参加した、再就職に役立つ資格試験を受験したなど、具体的な活動を記録します。
求職活動欄へ記入するために残しておく情報です。
- 活動した年月日
- 利用したハローワーク、職業紹介機関、主催者、応募先の名称
- 求人への応募、職業相談、職業紹介、セミナー受講、資格試験受験などの内容
- 応募や相談の結果、次の選考予定など申告書が求める事項
手順4:すぐに仕事へ応じられる状態か回答する
申告書には、ハローワークから仕事を紹介された場合に、すぐ応じられる状態かを確認する欄があります。認定対象期間中の状態を事実どおり回答してください。病気やけがなどですぐ働けない事情がある場合は、基本手当の「失業の状態」に関わるため、申告書だけで判断せず窓口へ相談します。
手順5:就職または自営の予定を記入する
就職先が決まった、自営業を始めた、または開始予定がある場合は、その事実を申告します。就職日が次回認定日より前の場合などは、認定日を待たずに就職の申告が必要になることがあります。採用日・就職日・契約条件が分かる資料を手元に置き、管轄ハローワークへ連絡してください。
就職が決まった場合の申告と再就職手当を確認する再就職手当の条件と申請方法|期限・計算式・自己都合退職の注意点手順6:記入漏れを確認して認定日に提出する
提出前に次の項目を確認します。
- 指定された認定対象期間だけを記入した
- 働いた日をすべて記入した
- 無収入・未払い・現金払い・手伝いを省略していない
- 内職・手伝いの収入日と金額を確認した
- 求職活動の日付、機関名、内容を記入した
- 就職または自営の予定を申告した
- 空欄や書き間違いで迷う箇所を窓口で確認できるようにした
- 失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を用意した
認定日に行けない場合は事前に連絡する
就職、面接・採用試験、資格試験、ハローワーク等の指導による講習、14日以内の病気・けが、本人の婚姻、一定範囲の親族の看護・危篤・死亡・婚姻、子どもの入学式・卒業式など、やむを得ない理由では認定日を変更できる場合があります。原則として事前に管轄ハローワークへ連絡し、必要な証明書類と変更後の日程を確認します。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q30~Q32、Q35・Q36(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・2026-07-28確認働いた日や求職活動を事実と異なる内容で書かない
求職活動実績がないのに虚偽の活動を記入する、アルバイトや就労を申告しない、内職・手伝いの事実や収入を隠す行為は、不正受給として扱われることがあります。厚生労働省は、不正受給となった場合、その後の基本手当の支給停止に加え、不正に受給した額の3倍の額の納付を命じられる場合があると案内しています。
よくある質問
給与がまだ振り込まれていなくても記入しますか?
はい。賃金の支払い前でも、認定対象期間中に働いた日は申告します。収入を受け取った日と金額の記入は、申告書と受給資格者のしおりの指示に従ってください。
求人サイトを見た日は求職活動欄へ書けますか?
閲覧しただけでは原則として求職活動実績になりません。求人へ実際に応募した場合は、応募日、応募先、活動内容を記入します。
失業認定申告書を書き間違えた場合はどうしますか?
管轄ハローワークへ修正方法を確認してください。特に就労日、収入、求職活動、就職予定に関する訂正は、事実が分かる記録を持参して説明します。
認定日に行けないと分かったらどうしますか?
自己判断で欠席せず、できるだけ早く管轄ハローワークへ連絡し、認定日変更の対象になるか、必要書類、変更後の日程を確認してください。
公式情報と確認日
この記事は、厚生労働省ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」「記入例:失業認定申告書」と、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」を2026年7月28日に確認して作成しています。実際の認定対象期間と記入方法は、交付された用紙、受給資格者のしおり、管轄ハローワークの指示を優先してください。
次にすること
雇用保険受給資格者証で次の認定日と認定対象期間を確認し、その期間の就労、収入、求職活動、就職予定を日付順に整理してください。記入区分に迷う仕事や手伝いがある場合は、勤務時間や契約内容が分かる記録を用意し、認定日前に管轄ハローワークへ確認します。
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