育児休業等終了時報酬月額変更届は、育児休業等の終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が申し出ることで、復職後3か月の報酬平均を使い、4か月目から標準報酬月額を改定する手続きです。通常の随時改定と違い、固定的賃金の変動は不要で、従前との差は1等級以上が要件です。
育児休業等終了時報酬月額変更届の概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 育児休業等の終了日に3歳未満の子を養育している健康保険・厚生年金保険の被保険者または70歳以上被用者 |
| 提出者 | 被保険者から申出を受けた事業主 |
| 算定期間 | 育児休業等終了日の翌日が属する月から3か月 |
| 改定月 | 算定期間の4か月目 |
| 等級差 | 従前と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差があること |
| 支払基礎日数 | 3か月のうち少なくとも1か月が17日以上。特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上 |
| 提出時期 | 3か月分の報酬を確定後、速やかに |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、年金事務所の窓口持参 |
| 添付書類 | 通常は原則不要。電子申請では委任状等が必要になる場合があります |
対象になる条件
| 条件 | 確認内容 |
|---|---|
| 子の年齢 | 育児休業等の終了日に、養育する子が3歳未満であること |
| 対象となる休業 | 育児・介護休業法による育児休業または育児休業に準ずる休業であること |
| 報酬の差 | 復職後の報酬平均から算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額に1等級以上の差があること |
| 算定できる月 | 3か月のうち、支払基礎日数が17日以上の月が少なくとも1か月あること。短時間労働者は11日以上 |
| 次の休業 | 育児休業等を終了した翌日に引き続いて産前産後休業を開始していないこと |
| 本人の意思 | 被保険者本人が標準報酬月額の改定を申し出ていること |
3か月の数え方と改定月
算定の起点は、育児休業等を終了した日ではなく、その翌日が属する月です。その月から連続する3か月に実際に支給された報酬を確認し、4か月目から標準報酬月額を改定します。
| 月 | 取扱い |
|---|---|
| 11月 | 終了日の翌日である11月1日が属する月。算定期間の1か月目 |
| 12月 | 算定期間の2か月目 |
| 翌年1月 | 算定期間の3か月目 |
| 翌年2月 | 標準報酬月額の改定月 |
一般の被保険者は17日以上、特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上の月を使用します。短時間就労者として届書の「パート」に該当し、3か月すべてが17日未満の場合は、15日以上17日未満の月で算定します。
出典:日本年金機構「6-5:育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき」の現行届書・記入例(確認日:2026年7月28日)日本年金機構・2026-07-28確認通常の月額変更届との違い
| 比較項目 | 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 通常の月額変更届 |
|---|---|---|
| 申出 | 被保険者本人の申出を受け、事業主が提出 | 事業主が随時改定の該当者を届け出る |
| 固定的賃金の変動 | 不要 | 必要 |
| 標準報酬月額の差 | 1等級以上 | 原則2等級以上 |
| 支払基礎日数 | 3か月のうち少なくとも1か月が基準以上 | 原則として3か月すべてが基準以上 |
| 算定期間 | 育児休業等終了日の翌日が属する月から3か月 | 変動後の固定的賃金を初めて支払った月から3か月 |
| 改定時期 | 算定期間の4か月目 | 変動月から4か月目 |
届書を作る前に用意する情報
被保険者の申出意思と、給与台帳の内容を確認してから届書を作成します。
- 被保険者の住所・氏名・連絡先と、届出意思の確認
- 被保険者整理番号とマイナンバーまたは基礎年金番号
- 養育する子の氏名・生年月日
- 育児休業等を終了した日
- 終了日の翌日が属する月から3か月の給与支給月
- 各月の給与計算の基礎日数
- 各月の通貨による報酬、現物による報酬、合計額
- 従前の健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額
- 昇給・降給や遡及支払がある場合の月と金額
- 給与の締切日・支払日
- 70歳以上被用者、二以上勤務、短時間労働者、パートなどの該当区分
- 育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始していないこと
育児休業等終了時報酬月額変更届を提出する手順
被保険者が育児休業等の終了日に3歳未満の子を養育していることと、終了日の翌日に産前産後休業を開始していないことを確認します。
終了日の翌日が属する月から3か月分の給与台帳をそろえ、各月の支払基礎日数、通貨・現物による報酬を集計します。
支払基礎日数が基準以上の月だけを使って平均額を計算し、対応する標準報酬月額を従前の標準報酬月額と比較します。1等級以上の差があるか確認してください。
被保険者本人が届書の申出欄へ住所・氏名等を記入し、標準報酬月額の改定を申し出る意思を確認するチェック欄へチェックします。
事業主が事業所情報、被保険者情報、子の情報、3か月の報酬、平均額、従前標準報酬月額、改定年月、備考欄を記入します。
電子申請、郵送、年金事務所の窓口持参のいずれかで、事務センターまたは管轄年金事務所へ速やかに提出します。提出後は返戻の有無と改定通知を確認してください。
主な欄の書き方
| 欄 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申出者欄 | 被保険者の住所・氏名・電話番号、申出日、意思確認のチェック | 被保険者本人の申出であることを確認します |
| 育児休業等終了年月日 | 育児休業等を終了した日 | 復職日ではなく、休業を終了した日を記入します |
| 給与支給月 | 終了日の翌日が属する月から連続する3か月 | 勤務対象月ではなく、実際の給与支給月で整理します |
| 給与計算の基礎日数 | 月給者は原則として暦日数、日給・時給者は出勤日数など | 給与支払日の日付ではありません |
| 通貨・現物・合計 | 給与・手当等の金銭報酬、食事・住宅・定期券等の現物給与、その合計 | 基本給だけでなく労働の対償となる報酬を集計します |
| 総計・平均額 | 支払基礎日数が基準以上の月の合計と月平均 | 平均額は1円未満を切り捨てます |
| 修正平均額 | 遡及昇給の差額などを除いて計算する場合の平均額 | 遡及支払額の月・金額と整合させます |
| 従前標準報酬月額 | 改定前の健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額 | 実際の給与額ではありません |
| 改定年月 | 3か月の算定期間の翌月 | 終了日の翌日が属する月から4か月目です |
| 備考 | 70歳以上被用者、二以上勤務、短時間労働者、パート、その他 | 該当区分の選択漏れを防ぎます |
| 月変該当の確認 | 終了翌日に産前産後休業を開始していないことを確認 | 開始している場合はこの申出を行えません |
添付書類と提出方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 通常の添付書類 | 原則不要 |
| 電子申請 | e-Gov、届書作成プログラム、対応する労務管理ソフトを利用できます |
| 本人以外が電子申請 | 原則として申請者と代理人双方の電子署名が必要です。被保険者作成の委任状画像を添付するか、電子申請様式の届出意思確認欄を使うことで省略できる場合があります |
| 郵送 | 日本年金機構の事務センターへ現行届書を送付します |
| 窓口 | 事業所を管轄する年金事務所へ持参します |
| 健康保険組合加入事業所 | 健康保険分の提出先や追加手続きは、加入する健康保険組合へ確認します |
標準報酬月額が下がる場合は養育期間特例も確認
育児休業等終了時改定で標準報酬月額が下がると、改定後の標準報酬月額に応じて社会保険料が計算されます。一方、将来の厚生年金額への影響を抑えるためには、別の「養育期間標準報酬月額特例申出書」を確認してください。
出典:日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(確認日:2026年7月28日)日本年金機構・2026-07-28確認提出前に確認したい間違いやすい点
返戻や改定月の誤りを防ぐため、次の点を確認します。
- 被保険者本人の申出意思とチェック欄を確認していない
- 育児休業等の終了日ではなく復職日を記入している
- 終了日の翌日が属する月ではなく、終了日が属する月から3か月を数えている
- 給与の勤務対象月と実際の支給月を取り違えている
- 支払基礎日数が基準未満の月を平均計算へ入れている
- 通勤手当や現物給与を報酬から漏らしている
- 従前標準報酬月額ではなく従前の給与額を記入している
- 改定年月を3か月目として記入している
- 通常の月額変更届の2等級差・固定的賃金要件をそのまま当てはめている
- 終了翌日に産前産後休業を開始しているのに申出を行っている
- 標準報酬月額が下がった後の養育期間特例を確認していない
提出前チェックリスト
3か月分の報酬を確定したら、次の項目を確認して速やかに提出します。
- 育児休業等の終了日に子が3歳未満だった
- 終了日の翌日に産前産後休業を開始していない
- 被保険者本人が改定を申し出ている
- 終了日の翌日が属する月から3か月を正しく特定した
- 各月の支払基礎日数と被保険者区分を確認した
- 通貨・現物を含む報酬額を集計した
- 基準を満たす月だけで平均額を計算した
- 従前と改定後の標準報酬月額に1等級以上の差がある
- 改定年月を算定期間の4か月目で記入した
- 現行届書と記入例を日本年金機構の公式ページで確認した
- 電子申請・郵送・窓口の提出方法と提出先を確認した
- 標準報酬月額が下がる場合は養育期間特例の要否を確認した
よくある質問
育児休業等終了時報酬月額変更届の提出期限は何日以内ですか?
一律の5日以内などの日数期限ではありません。終了日の翌日が属する月から3か月分の報酬を確定し、被保険者の申出を受けた事業主が速やかに提出します。
基本給や固定手当が変わっていなくても提出できますか?
はい。通常の随時改定とは異なり、育児休業等終了時改定では固定的賃金の変動は要件ではありません。復職後3か月の報酬平均による標準報酬月額と従前の標準報酬月額を比較してください。
復職月に給与がない、または支払基礎日数が少ない場合はどうしますか?
その月の支払基礎日数が17日未満、短時間労働者は11日未満なら、原則として平均計算から除きます。残る月のうち少なくとも1か月が基準以上で、ほかの条件も満たすか確認します。
従業員本人が年金事務所へ直接提出しますか?
在職中の手続きでは、被保険者本人が改定を申し出たうえで、事業主が事務センターまたは管轄年金事務所へ提出します。
育児休業の終了翌日から次の産前休業に入る場合も提出しますか?
いいえ。育児休業等を終了した翌日に引き続いて産前産後休業を開始した場合は、育児休業等終了時報酬月額変更届の対象外です。
公式情報と確認日
日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」(確認日:2026年7月28日)日本年金機構・2026-07-28確認日本年金機構「6-5:育児休業等終了後に受け取る報酬に変動があったとき」(確認日:2026年7月28日)日本年金機構・2026-07-28確認日本年金機構「随時改定(月額変更届)」(確認日:2026年7月28日)日本年金機構・2026-07-28確認日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」(確認日:2026年7月28日)日本年金機構・2026-07-28確認次にすること
育児休業等の終了日が決まったら、従業員へ復職後の勤務条件と申出意思を確認し、終了翌日の属する月から3か月分の給与台帳をそろえてください。1等級以上の差と支払基礎日数を確認し、日本年金機構の現行様式で速やかに提出します。育児休業中の保険料免除、通常の月額変更届、育児時短就業給付金は関連記事で確認できます。
育児休業中の社会保険料免除手続きを確認する育児休業等取得者申出書の提出方法|期限・14日要件・保険料免除通常の随時改定に使う月額変更届との違いを確認する社会保険の月額変更届の書き方|対象条件・3か月・4か月目改定2歳未満の子を養育する時短勤務の給付手続きを確認する育児時短就業給付金の申請方法|対象者・支給率・必要書類