扶養認定日が2025年10月1日以降で、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の親族は、健康保険の年間収入要件が「150万円未満」です。年齢は認定日が属する年の12月31日時点で判定し、150万円ちょうどは対象外です。

変更点:19歳以上23歳未満は130万円未満から150万円未満へ

2025年10月1日以後の扶養認定では、年齢と続柄により年間収入要件が異なります。
扶養認定を受ける方2025年9月30日まで2025年10月1日以後
配偶者を除く19歳以上23歳未満年間収入130万円未満年間収入150万円未満
同じ年齢の配偶者年間収入130万円未満年間収入130万円未満
上記以外の一般的な被扶養者年間収入130万円未満年間収入130万円未満
60歳以上または一定の障害者年間収入180万円未満年間収入180万円未満

2025年9月30日以前から認定されていた19歳以上23歳未満の被扶養者は、2025年10月1日以後、年間収入が150万円以上と見込まれる場合に削除の届出が必要です。130万円以上150万円未満になったことだけを理由に、収入要件上すぐ扶養から外す必要はありません。

出典:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

150万円未満の対象となる人

次の条件をまとめて確認します。最終的な被扶養者認定は加入先の医療保険者が行います。

  • 扶養認定日が2025年10月1日以降である
  • 扶養認定日が属する年の12月31日時点で19歳以上23歳未満である
  • 扶養する被保険者の配偶者ではない
  • 健康保険上の被扶養者になれる親族の範囲に入る
  • 今後1年間の見込み収入が150万円未満である
  • 同居の場合は原則として収入が被保険者の収入の半分未満である
  • 別居の場合は収入が被保険者からの仕送り額未満である
  • 原則として日本国内に住所があり、被保険者に主として生計を維持されている
出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

年齢は扶養認定日ではなく12月31日時点で判定

19歳以上23歳未満に当たるかは、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。認定日の時点で18歳または22歳でも、その年の誕生日によって適用基準が変わることがあります。

扶養認定年の年末年齢による判定例です。
扶養認定時の状況12月31日時点年間収入要件
4月の認定時は18歳、11月に19歳になる子19歳150万円未満
4月の認定時は22歳、11月に23歳になる子23歳原則130万円未満
認定年の12月31日時点で20歳の子20歳150万円未満
認定年の12月31日時点で20歳の配偶者20歳150万円基準の対象外。原則130万円未満
出典:日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」年齢要件(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

150万円ちょうどは対象外|年間収入は今後の見込みで判定

健康保険の「年間収入」は、前年の確定年収ではなく、扶養に該当する時点と認定日以後の今後1年間の見込み額です。給与だけでなく、雇用保険の失業等給付、公的年金、傷病手当金、出産手当金などの非課税収入も含めて確認します。

150万円基準の境界と経過措置を整理します。
状況収入要件上の扱い
今後1年間の見込み収入が149万9,999円他の条件も満たせば150万円未満の要件に入ります
今後1年間の見込み収入が150万円ちょうど150万円未満ではないため要件を満たしません
2025年9月30日以前から認定済みで、2025年10月1日以後の見込み収入が130万円以上150万円未満収入要件上は削除対象になりません
2025年10月1日以後に届出を出すが、2025年9月以前へ遡って扶養認定を求める遡る期間は130万円未満で判定します
同じ150万円でも制度ごとに判定方法が違います。
制度主な判定対象150万円ちょうどの例
健康保険の被扶養者認定今後1年間の年間収入。非課税の失業給付等も含む「150万円未満」ではないため、19歳以上23歳未満の特例要件を満たしません
所得税の特定親族特別控除親族の合計所得金額。給与だけの場合は給与収入に換算して確認他の条件を満たせば、給与収入150万円以下の範囲で最大63万円の所得控除となる場合があります
出典:日本年金機構の被扶養者認定案内、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・国税庁・2026-07-27確認

年間収入以外で変わっていない条件

150万円未満への引上げ後も、次の条件は引き続き確認が必要です。

  • 被保険者に主として生計を維持されていること
  • 原則として日本国内に住所があること。海外居住は特例要件を別に確認すること
  • 親族の続柄が健康保険の被扶養者の範囲に入ること
  • 同居が必要な続柄では、被保険者と同居していること
  • 同居の場合は原則として被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満であること
  • 別居の場合は被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満であること

扶養へ追加・削除する手順

扶養認定を希望する日または扶養から外れる事実発生日を確認し、その年の12月31日時点の年齢と、被保険者との続柄を確認します。

給与、賞与、手当、失業給付、年金などを含め、認定日以後の今後1年間の収入見込みを整理します。150万円ちょうど以上になる場合は、19歳以上23歳未満の収入要件を満たしません。

被扶養者(異動)届と、続柄・収入・別居時の仕送りなどを確認する書類を用意します。必要書類は収入状況と加入先により異なるため、勤務先の人事・総務へ確認します。

協会けんぽでは、事実発生から5日以内に被保険者が勤務先へ書類を提出し、事業主が日本年金機構の事務センターまたは管轄年金事務所へ届け出ます。電子申請、郵送、窓口持参が案内されています。

提出後は、被扶養者の認定日と資格情報の反映を勤務先または加入先保険者へ確認します。受診予定がある場合は、マイナ保険証の資格情報または資格確認書の交付状況も確認してください。

出典:日本年金機構「家族を被扶養者にするとき等の詳細説明(ケース2-3)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

主な必要書類と確認点

全員に同じ書類が必要とは限りません。勤務先と加入先の案内で、該当する書類を確認します。
確認内容主な書類・扱い
届書健康保険 被扶養者(異動)届
続柄戸籍謄(抄)本または条件に合う住民票の写し。双方のマイナンバー記載と事業主確認により省略できる場合があります
給与収入労働条件通知書、雇用契約書、給与明細、課税・非課税証明書など、加入先が指定する資料
失業給付・年金・手当金受取額が分かる受給資格者証、通知書などの写し
別居時の仕送り振込明細書、通帳の写し、現金書留の控えなど。16歳未満または16歳以上の学生は不要です
扶養から外す場合交付されている資格確認書等。回収できない場合は資格確認書回収不能届を確認します
出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき」「被扶養者(異動)届の届出不備や誤りの多い事例」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

2026年4月以後は労働契約から年収を判定できる場合がある

扶養認定日が2026年4月1日以降で、扶養認定を受ける方の収入が給与だけの場合は、労働条件通知書や雇用契約書から計算した年間収入が基準未満で、他の収入が見込まれないなどの条件を満たすと、労働契約内容に基づいて認定される可能性があります。19歳以上23歳未満の非配偶者は150万円未満で確認します。

労働契約内容による判定を利用するときの主な確認事項です。

  • 労働条件通知書、雇用契約書または労働条件を記載した事業主証明がある
  • 賃金、手当、賞与、労働時間、契約期間から年間収入を計算できる
  • 今後1年間の見込み収入が150万円未満である
  • 給与以外の収入が見込まれない
  • 「給与収入のみである」旨と本人氏名を記載した申立てを添付する
  • 同居・別居に応じた生計維持要件も満たす
出典:日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

健康保険・所得税・国民年金は別に確認

19歳以上23歳未満の子や親族では、健康保険、税、国民年金を混同しないことが重要です。
制度確認すること
健康保険配偶者以外の19歳以上23歳未満は、2025年10月1日以後の認定で年間収入150万円未満。生計維持など他の条件も必要です
所得税特定扶養控除・特定親族特別控除は別制度です。給与収入だけの場合の年収区分と控除額は国税庁の基準で確認します
国民年金第3号被保険者になれるのは、厚生年金加入者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者です。子は健康保険の扶養に入っても第3号にはなりません
出典:日本年金機構「第3号被保険者」、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・国税庁・2026-07-27確認

よくある質問

年収150万円ちょうどなら健康保険の扶養に入れますか?

19歳以上23歳未満の非配偶者に適用される基準は「年間収入150万円未満」です。150万円ちょうどは未満ではないため、収入要件を満たしません。税の特定親族特別控除とは境界の扱いが異なります。

大学生でなければ150万円未満の基準は使えませんか?

公式案内は大学生などの学生に限定していません。扶養認定年の12月31日時点で19歳以上23歳未満で、被保険者の配偶者ではなく、収入・生計維持・続柄などの条件を満たすかを確認します。

2025年10月以後に届出を出せば、9月以前の期間も150万円未満で判定されますか?

いいえ。2025年10月1日以後の届出でも、2025年10月1日より前の期間について扶養認定を受ける場合、その期間の年間収入要件は130万円未満で判定します。

20歳の子が健康保険の扶養に入れば国民年金保険料も不要ですか?

健康保険の扶養だけでは不要になりません。国民年金第3号被保険者は、厚生年金加入者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。20歳以上の子は国民年金の加入・納付状況を確認し、学生なら学生納付特例を検討してください。

公式情報と確認日

日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「家族を被扶養者にするとき等の詳細説明(ケース2-3)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(確認日:2026年7月27日)国税庁・2026-07-27確認

次にすること

扶養に入れたい親族について、認定希望日、その年の12月31日時点の年齢、被保険者との続柄、今後1年間の収入見込みを整理してください。被保険者の勤務先へ加入先保険者、必要書類、社内期限を確認し、協会けんぽでは事実発生から5日以内を目安に被扶養者(異動)届を提出します。

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