特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合に、親族1人につき最大63万円を所得から控除できる制度です。2025年分以後の所得税に適用されます。

親族の収入が給与だけで、給与所得者の特定支出控除を受けない一般的なケースでは、給与収入が123万円超188万円以下の範囲に対応します。収入が増えると控除額は63万円から段階的に減り、給与収入188万円を超えると特定親族特別控除の対象外です。

出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認

特定親族特別控除の対象者

控除を受けるには、対象となる親族が次の条件を満たす必要があります。年齢は、その年の12月31日時点で判定します。年末調整では、申告書を提出する時点の現況と、その年の合計所得金額の見積額でいったん判定します。

特定親族に該当するための主な条件です。

  • 控除を受ける人が居住者である
  • 控除を受ける人と生計を一にする親族である
  • その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満である
  • 配偶者、青色事業専従者として給与を受ける人、白色事業専従者ではない
  • 親族の合計所得金額が58万円超123万円以下である

制度上は「大学生であること」そのものが要件ではありません。学生かどうかだけで判断せず、年齢、親族関係、生計、合計所得金額の条件を確認します。里子も親族の範囲に含まれます。

出典:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」1-5、3-2(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認

給与収入だけの場合の年収と控除額

親族の収入が給与だけの場合は、次の表で給与収入の見込みと控除額を確認できます。給与以外の所得がある場合は、給与収入ではなく、各所得を合計した「合計所得金額」で判定してください。

特定親族の合計所得金額、給与収入だけの場合の収入金額、特定親族特別控除額の対応表です。
特定親族の合計所得金額給与収入だけの場合控除額
58万円超85万円以下123万円超150万円以下63万円
85万円超90万円以下150万円超155万円以下61万円
90万円超95万円以下155万円超160万円以下51万円
95万円超100万円以下160万円超165万円以下41万円
100万円超105万円以下165万円超170万円以下31万円
105万円超110万円以下170万円超175万円以下21万円
110万円超115万円以下175万円超180万円以下11万円
115万円超120万円以下180万円超185万円以下6万円
120万円超123万円以下185万円超188万円以下3万円
出典:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」1-5(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認

特定扶養控除との違い

19歳以上23歳未満の親族については、親族の所得が低い範囲では従来の扶養控除、所得がその範囲を超えると特定親族特別控除を確認します。2つを同じ親族について重ねて適用する制度ではありません。

19歳以上23歳未満の親族について、扶養控除と特定親族特別控除の対象範囲を整理します。
親族の合計所得金額給与収入だけの場合確認する所得控除
58万円以下123万円以下他の要件を満たせば、特定扶養親族として扶養控除63万円
58万円超123万円以下123万円超188万円以下特定親族特別控除3万円から63万円
123万円超188万円超この親族については、扶養控除と特定親族特別控除の対象外
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」および同Q&A 1-5(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認

年末調整で控除を受ける手続き

給与所得者が年末調整で特定親族特別控除を受ける場合は、国税庁の兼用様式に必要事項を記載し、勤務先へ提出します。勤務先が年末調整の電子化に対応している場合は、勤務先が指定する方法に従ってください。

その年の12月31日時点の親族の年齢と、親族関係・生計の条件を確認します。

親族の年間の合計所得金額を見積もり、控除額表に当てはめます。給与以外の所得がある場合は、その所得も含めます。

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」を、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに勤務先へ提出します。

対象となる親族が国外居住親族の場合は、条件に応じて親族関係書類と送金関係書類の提出または提示が必要です。すでに扶養控除等申告書の提出時に親族関係書類を提出・提示している場合は、再提出が不要となる場合があります。

出典:国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認

2026年分以後は毎月の源泉徴収と年末調整で範囲が異なる

2026年1月以後に支払う給与では、特定親族の合計所得金額が58万円超100万円以下の場合、その親族を「源泉控除対象親族」として扶養控除等申告書に記載し、毎月の源泉徴収税額の計算に反映します。

一方、合計所得金額が100万円超123万円以下の特定親族は、毎月の源泉徴収税額の計算には反映されませんが、年末調整で特定親族特別控除申告書を提出すれば、該当する控除を受けられます。毎月の給与計算で反映されていないことだけを理由に、年末調整でも対象外と判断しないでください。

出典:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」1-6、5-1(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認

確定申告で確認する主な場合

勤務先の年末調整で特定親族特別控除が正しく適用されていれば、同じ控除を受けることだけを目的に確定申告を重ねて行う必要はありません。年末調整を受けていない場合や、控除が反映されなかった場合は、確定申告での適用を確認します。

確定申告での精算を確認する主な例です。

  • 年の途中で退職し、その年の年末調整を受けていない
  • 勤務先へ特定親族特別控除申告書を提出できず、年末調整に反映されていない
  • 年末調整時の所得見積額と、年末に確定した親族の合計所得金額が異なる
  • 公的年金等の受給者が特定親族特別控除の適用を受けようとする
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認

申告前チェックリスト

年末調整の申告前に確認する項目です。

  • 親族の年齢をその年の12月31日時点で確認した
  • 親族が配偶者や事業専従者に該当しないことを確認した
  • 給与以外の所得を含めて年間の合計所得金額を見積もった
  • 控除額表で該当する控除額を確認した
  • 同じ親族について他の人と重複して控除を申告していない
  • 勤務先の年末調整期限と提出方法を確認した
  • 国外居住親族の場合は必要書類を確認した

よくある質問

対象となる親族は大学生である必要がありますか?

大学生であること自体は要件ではありません。その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であり、生計を一にする親族であることや、合計所得金額などの条件を満たすかで判定します。

親族の給与収入が150万円なら控除額はいくらですか?

給与収入だけで給与所得者の特定支出控除を受けない場合、150万円ちょうどは「123万円超150万円以下」の区分に入り、特定親族特別控除額は63万円です。給与以外の所得がある場合は合計所得金額で再判定します。

父母の両方が同じ子について控除を受けられますか?

受けられません。2人以上の居住者の特定親族に該当する場合、その親族はいずれか1人の特定親族として扱われます。勤務先へ申告する前に家族内で確認してください。

この年収表を社会保険の扶養判定にも使えますか?

そのままは使えません。この記事の表は所得税の特定親族特別控除を判定するものです。健康保険の被扶養者認定や勤務先の家族手当は、加入先の保険者や勤務先の案内で別途確認してください。

公式情報と確認日

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)」(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」(確認日:2026年7月26日)国税庁・2026-07-26確認

次にすること

対象になりそうな親族がいる方は、まずその年の給与収入だけでなく、副業などを含む合計所得金額の見込みを確認してください。その後、勤務先の年末調整案内で申告書の提出方法と社内期限を確認し、同じ親族について家族内で重複申告がないように提出します。