求職活動関係役務利用費は、雇用保険の受給資格者等が面接・職業相談・教育訓練のために子の保育等サービスを利用した場合、本人負担額の80%を1日上限6,400円まで受けられる制度です。原則として必要書類を失業認定日に管轄ハローワークへ提出します。
求職活動関係役務利用費の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 雇用保険の受給資格者等が、面接等または対象となる教育訓練のために子の保育等サービスを利用した場合 |
| 支給額 | 本人が負担した保育等サービス利用費の80% |
| 1日当たりの上限 | 6,400円 |
| 対象日数の上限 | 面接等は15日、対象訓練は60日 |
| 提出先 | 住居所を管轄するハローワーク |
| 提出時期 | 原則として指定された失業認定日。一定の公共職業訓練等で証明認定を希望する場合は対象月の翌暦月中 |
厚生労働省のハローワークインターネットサービス「就職促進給付」で、求職活動関係役務利用費の現行ルールを2026年7月28日に確認しています。
支給対象になる条件
主な支給要件は次のとおりです。すべての条件を満たすか、管轄ハローワークが確認します。
- 保育等サービスを利用した日に、雇用保険の受給資格者等である
- 待期期間が経過した後に保育等サービスを利用している
- 利用日が、対象となる面接等または教育訓練を行った日である
- 対象となる子のために保育等サービスを利用している
- 本人が利用料を負担し、保育等サービス事業者が金額と利用内容を証明できる
- 面接先、求職支援機関または訓練実施者から、活動日を確認できる証明を受けられる
対象となる面接・求職活動・教育訓練
| 区分 | 主な対象 |
|---|---|
| 求人者との面接等 | 求人者との面接、筆記試験、ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者等の職業相談・職業紹介、公的機関等の求職活動指導、個別相談ができる企業説明会など |
| 教育訓練 | ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等、就職支援計画に基づく求職者支援訓練、ハローワークの指導による養成施設、教育訓練給付や短期訓練受講費の対象訓練など |
単に求人情報を閲覧した日や、求職活動に当たらない用事のために保育サービスを利用した日は対象になりません。失業認定上の求職活動実績になるか判断が難しい活動は、利用前にハローワークへ確認してください。
求職活動実績の数え方を確認する求職活動実績として認められる活動と必要回数は、別の記事で確認できます。対象となる子と保育等サービス
対象となる子に年齢制限はありません。法律上の親子関係にある実子・養子のほか、特別養子縁組の成立に向けて監護を受けている子、養子縁組里親または養育里親に委託されている子も公式案内の対象です。
公式の保育等サービス利用証明書には、認可保育所、認可幼稚園、認定こども園、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育、一時預かり、子育て短期支援、ファミリー・サポート・センター、延長保育、病児保育、放課後児童クラブ、認可外保育施設などの欄があります。実際に対象となるかは、サービス内容と証明書をハローワークが確認します。
支給額の計算方法
支給額は、対象となる保育等サービス利用費の80%です。ただし、1日当たり6,400円が上限です。面接等は15日、教育訓練は60日まで、それぞれ上限日数に達するまで対象となります。
| 利用料の払い方 | 計算例 |
|---|---|
| 日払いで5,000円 | 5,000円×80%=4,000円 |
| 日払いで10,000円 | 10,000円×80%=8,000円ですが、1日の上限により6,400円 |
| 月額30,000円・30日の月に対象活動が4日 | 30,000円÷30日×4日=対象利用費4,000円、支給額は4,000円×80%=3,200円 |
申請の手順
面接、職業相談、企業説明会または教育訓練の日程が決まったら、活動と保育等サービスが支給対象になり得るか、管轄ハローワークへ確認します。
保育等サービス事業者へ、領収書と「保育等サービス利用証明書」を発行できるか確認します。月額契約の場合も、利用期間と利用日を証明できるようにします。
面接先や求職支援機関には「面接等求職活動証明書」など、訓練実施者には「訓練等受講証明書」などの作成を依頼します。
支給申請書、受給資格者証等、領収書、利用証明書、活動証明書、子との続柄を確認できる書類をそろえます。補助や返金がある場合は追加資料も用意します。
原則として指定された失業認定日に、住居所を管轄するハローワークへ提出します。公共職業訓練等で証明認定を希望する場合は、対象月分を翌暦月中に提出します。
申請に必要な書類
| 書類 | 必要となる場面 |
|---|---|
| 求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書 | すべての申請 |
| 雇用保険受給資格者証等 | すべての申請 |
| 保育等サービス費用の領収書 | すべての申請 |
| 保育等サービス利用証明書 | すべての申請 |
| 面接等求職活動証明書など | 求人者との面接、職業相談、企業説明会などを行った場合 |
| 訓練等受講証明書など | 教育訓練を受講した場合 |
| 住民票記載事項証明書等 | 対象となる子の氏名と本人との続柄を確認するため |
| 返還金明細書 | 領収書発行後に利用料の値引き・返金を受けた場合 |
| 第三者からの補助額を証明する書類 | 地方公共団体等から保育等サービス利用費の補助を受けた場合 |
提出時期の注意点
一般の受給資格者等は、指定された失業認定日に必要書類を提出します。保育事業者、面接先、訓練実施者の証明には時間がかかることがあるため、利用後すぐに作成を依頼してください。
広域求職活動費・移転費との違い
| 制度 | 主な対象費用 |
|---|---|
| 求職活動関係役務利用費 | 面接等や教育訓練の日に利用した子の保育等サービス費用 |
| 広域求職活動費 | ハローワークの紹介による遠方面接等の交通費・宿泊料 |
| 移転費 | 紹介された就職や指示された訓練のために必要な転居費用 |
| 短期訓練受講費 | ハローワークの職業指導による一定の短期教育訓練の入学料・受講料 |
申請前チェックリスト
面接や訓練の日程が決まったら、次の項目を確認します。
- 雇用保険の受給資格者等であることを確認した
- 保育サービスの利用日が待期期間経過後であることを確認した
- 面接等または教育訓練が支給対象になるか確認した
- 保育等サービス事業者が領収書と利用証明書を発行できることを確認した
- 面接先・求職支援機関または訓練実施者へ活動証明を依頼した
- 子との続柄を確認できる書類を用意した
- 補助や返金がある場合の証明書類を用意した
- 失業認定日または対象月の翌暦月中の提出日を確認した
よくある質問
小学生の子の学童保育も対象になりますか?
公式の保育等サービス利用証明書には放課後児童クラブの欄があり、対象となる子に年齢制限はありません。ただし、利用目的、利用日、費用、事業者の証明などの条件を満たすか、事前にハローワークへ確認してください。
認可外保育やベビーシッターでも申請できますか?
公式様式には認可外保育施設等を含む「その他の保育等サービス」の欄があります。利用する事業者が領収書と公式の利用証明書を発行できるか確認し、利用前に管轄ハローワークへ相談してください。
月極保育を利用している場合はどう計算しますか?
公式案内では「月額費用÷その月の暦日数×面接等や教育訓練を受けた日数」で対象利用費を算出し、その80%を計算します。1日当たりの支給上限は6,400円です。
保育料の領収書だけで申請できますか?
領収書だけでは足りません。利用証明書、面接等求職活動証明書または訓練等受講証明書、受給資格者証等、子との続柄を確認できる書類などをそろえます。
公式情報と確認日
この記事は、厚生労働省のハローワークインターネットサービス「就職促進給付」と、同ページから提供される保育等サービス利用証明書、面接等求職活動証明書、訓練等受講証明書を2026年7月28日に確認して作成しています。
次にすること
面接・職業相談・企業説明会・教育訓練の日程が決まったら、雇用保険受給資格者証等を用意し、保育サービスを予約する前に管轄ハローワークへ相談してください。対象活動、待期、利用サービス、証明書、提出日を確認したうえで、事業者と面接先・訓練実施者へ必要な証明を依頼します。
失業手当の申請方法を確認する雇用保険の受給手続きがまだの場合は、必要書類とハローワークでの申請手順を先に確認してください。