2026年8月1日から、広域求職活動費を受給できる回数は、所定給付日数に応じて最大3~12回になります。7月31日以前に開始した広域求職活動は新しい上限の回数に数えません。活動前にハローワークの紹介と指示を受け、終了翌日から10日以内に申請します。

2026年8月1日から何が変わるか

広域求職活動費は、雇用保険の受給資格者がハローワークの紹介により遠隔地の求人事業所を訪問し、面接等を行った場合に、一定の条件で交通費や宿泊料を受けられる制度です。2026年8月1日からは、所定給付日数に応じた受給回数の上限が新たに設定されます。

2026年8月1日以後に開始する広域求職活動について、所定給付日数ごとの受給回数上限を整理します。
所定給付日数広域求職活動費の受給回数上限
90日以下3回
120日4回
150日5回
180日6回
210日7回
240日8回
270日9回
300日10回
330日11回
360日12回
出典:厚生労働省「広域求職活動費に関するお知らせ ~令和8年8月1日から受給可能な回数が設定されます~」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・2026-07-28確認

回数上限を確認する方法

回数上限は、雇用保険受給資格者証に記載された所定給付日数を基に確認します。所定給付日数が分からない場合や、過去の広域求職活動が新しい上限に数えられるか判断できない場合は、雇用保険の受給手続きを行っているハローワークへ確認してください。

雇用保険受給資格者証の見方を確認する雇用保険受給資格者証の所定給付日数や受給期間満了日の見方を確認できます。

広域求職活動費の支給要件

厚生労働省の公式リーフレットでは、次の条件を満たす場合に支給されると案内しています。

  • 広域求職活動の指示を受ける時点で、雇用保険の受給資格者であること
  • ハローワークが本人に適当と認めて紹介した、管轄区域外の事業所の常用求人であること
  • 雇用保険の受給手続きを行っているハローワークから、訪問先事業所を管轄するハローワークまでの往復距離が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200km以上あること
  • 雇用保険の待期期間が経過した後に広域求職活動を開始すること
  • 面接等の費用が求人事業所の事業主から支給されないこと、または事業主の支給額が広域求職活動費の額に満たないこと

広域求職活動の指示を受ける時点で受給資格者であれば、活動を開始する時点で受給資格者でなくなっていても対象となる場合があります。個別の支給可否は、活動前にハローワークへ確認してください。

支給対象となる費用

支給額は、実際に支払った費用がそのまま全額支給されるとは限りません。厚生労働省の計算基準により決まります。
費用主な条件と計算方法
鉄道賃・船賃・航空賃・車賃受給手続きを行っているハローワークの所在地から、訪問先事業所を管轄するハローワークの所在地までの順路について、通常の経路・方法により計算した運賃等
宿泊料交通費計算の基礎となる鉄道等の距離が400km以上の場合に、距離と訪問する求人事業所の数に応じて定められる額

申請の流れ

遠方の求人へ応募する前に、雇用保険の受給手続きを行っているハローワークの職業相談部門へ相談します。支給対象となる広域職業紹介を受けると、雇用保険部門から「広域求職活動指示書」と、訪問先の数に応じた「広域求職活動面接等訪問証明書」が交付されます。

紹介された求人事業所で面接等を受けます。面接等を受けた事業所に、「広域求職活動面接等訪問証明書」の事業主証明欄を記載してもらいます。

広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に、雇用保険の受給手続きを行っているハローワークの雇用保険部門へ申請書類を提出します。

申請時に提出する書類です。

  • 支給申請書
  • 広域求職活動指示書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 広域求職活動面接等訪問証明書

申請前チェックリスト

遠方の面接を予定したら、次の順で確認します。

  • 雇用保険受給資格者証で所定給付日数を確認した
  • 2026年8月1日以後の活動に適用される回数上限と残り回数を確認した
  • 応募する求人がハローワークの紹介による常用求人であることを確認した
  • ハローワーク間の往復距離が200km以上の要件を満たすか確認した
  • 待期期間と該当する給付制限が経過しているか確認した
  • 求人事業所から交通費・宿泊費が支給されるか確認した
  • 指示書と訪問証明書を活動前に受け取った
  • 活動終了翌日から10日以内に提出できるよう書類をそろえた

よくある質問

所定給付日数が90日の場合は何回までですか?

最大3回です。所定給付日数が120日なら4回、150日なら5回と増え、360日では12回です。実際の残り回数はハローワークへ確認してください。

2026年7月31日から始めた活動は新しい上限に数えますか?

厚生労働省の案内では、2026年7月31日以前に開始した広域求職活動は回数にカウントされません。開始日や活動日程の扱いは申請先ハローワークへ確認してください。

求人サイトで見つけた遠方求人でも申請できますか?

広域求職活動費は、ハローワークが本人に適当と認めて紹介した管轄区域外の常用求人が対象です。応募や移動の前にハローワークへ相談してください。

遠方面接なら必ず宿泊料が出ますか?

必ずではありません。400km以上の距離要件などを満たす必要があります。宿泊の必要性と支給額は、予約前にハローワークへ確認してください。

公式情報と確認日

この記事は、厚生労働省「移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費について」「広域求職活動費に関するお知らせ」と「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」を2026年7月28日に確認して作成しています。新しい受給回数上限は2026年8月1日施行です。

次にすること

遠方の事業所で面接を受ける予定がある方は、雇用保険受給資格者証を用意し、交通機関や宿泊先を予約する前に、受給手続きを行っているハローワークへ相談してください。対象求人、距離要件、残り回数、支給見込額、活動前に受け取る書類を確認します。

失業手当の申請方法を確認する失業手当の受給手続きがまだの場合は、必要書類と管轄ハローワークでの申請手順を確認できます。失業手当の所定給付日数を確認する所定給付日数が何日になるかは、離職理由、年齢、雇用保険の被保険者期間などで決まります。