国民年金保険料の納付書は、金融機関・郵便局、コンビニ、Pay-easy、対応スマートフォンアプリで支払えます。いずれも手数料はかかりません。市区町村の窓口では支払えず、年金事務所も原則として保険料を領収していません。
納付書で選べる4つの支払方法
| 支払方法 | 使う情報・場所 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 金融機関・郵便局 | 納付書を取り扱う銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協 | 領収証書が必要な場合に利用できます。 |
| コンビニ・MMK設置店 | バーコード等が印字された納付書を対象店舗へ持参 | 1枚の納付書の保険料額が30万円を超える場合は利用できません。 |
| Pay-easy | 納付書左側の収納機関番号・納付番号・確認番号を、対応ATMやインターネットバンキング等で入力 | 納付書の発行日当日は利用できません。領収証書は発行されません。 |
| スマートフォンアプリ | 対応決済アプリで納付書のバーコードを読み取る | 30万円超や延滞金など、バーコードがない納付書は利用できません。決済後は同じ納付書を再使用しません。 |
2026年7月28日時点で、日本年金機構の「納付書でのお支払い」「国民年金保険料の前納」「全国の相談・手続き窓口」を確認しています。金額は令和8年度のものです。
支払う前に確認すること
納付場所へ行く前、またはオンライン納付を始める前に、納付書の表示を確認します。
- 納付対象月と保険料額が正しい
- 「納付期限」または「使用期限」の表示日を確認した
- コンビニ・スマホ決済を使う場合はバーコードがある
- コンビニを使う場合は1枚の保険料額が30万円以下である
- Pay-easyを使う場合は収納機関番号・納付番号・確認番号を確認できる
- 領収証書が必要かどうかを決めた
- 納付後に同じ納付書を再使用しない保管方法を決めた
国民年金保険料を納付書で払う手順
納付書の納付対象月、金額、納付期限または使用期限を確認します。前納用・追納用の納付書は通常の毎月納付と期限の扱いが異なるため、「前納」「追納」の表示も確認してください。
金融機関・郵便局、コンビニ、Pay-easy、スマートフォンアプリから支払方法を選びます。領収証書が必要なら、金融機関・郵便局またはコンビニを選びます。
窓口では納付書を提出し、Pay-easyでは収納機関番号・納付番号・確認番号を入力します。スマートフォン決済ではバーコードを読み取り、表示された納付先・対象月・金額が納付書と一致するか確認します。
支払い完了後は、領収証書や完了画面で納付内容を確認します。使用済みの納付書は、未使用の納付書と区別して保管してください。
「納付期限」と「使用期限」の違い
| 納付書の表示 | 期限後の扱い |
|---|---|
| 納付期限 | 表示日までの納付が原則です。期限を過ぎても、納付期限から2年間はその納付書で保険料を納められます。 |
| 使用期限 | 表示日を過ぎると、その納付書は使用できません。 |
| 前納と表示された納付書 | 使用期限後は使えません。年度内に前納できる期間が残っていれば、年金事務所へ新しい納付書の発行を相談できます。 |
| 追納と表示された納付書 | 使用期限後は使えません。追納を希望する対象月から10年を経過するまでは、新しい納付書の発行を年金事務所へ相談できます。 |
納付書はいつ届くか
納付書の一般的な送付時期は次のとおりです。
- 通常は4月初旬に1年度分の納付書が送付されます。
- 年度途中で新たに国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者になった方には、加入手続きから約2週間後に、加入月分からの納付書が送付されます。
- 全額免除・納付猶予が承認されている方は、7月初旬に7月分から翌年3月分までの納付書が送付されます。
- 一部免除が承認されている方は、4月初旬に4月分から6月分、7月初旬に7月分から翌年3月分の納付書が送付されます。
納付書を紛失・汚損したときの再発行
納付書をなくした、汚れや破損で使えない、使用期限を過ぎて新しい納付書が必要になった場合は、お近くの年金事務所へ問い合わせます。日本年金機構の「全国の相談・手続き窓口」で年金事務所を検索できます。
令和8年度の納付書前納額
| 納付方法 | 1回あたりの納付額 | 毎月納付との比較による割引額 | 標準の納付期限 |
|---|---|---|---|
| 2年前納 | 418,510円 | 16,010円 | 4月末日 |
| 1年前納 | 211,220円 | 3,820円 | 4月末日 |
| 6カ月前納 | 106,650円 | 870円 | 4月末日・10月末日 |
| 毎月納付 | 17,920円 | 割引なし | 納付対象月の翌月末日 |
前納には前納用の納付書が必要です。手元にない場合は年金事務所へ発行を依頼します。納付書払いは任意の月分から当年度末または翌年度末までをまとめて前納できる場合もあるため、開始月に応じた金額は日本年金機構の最新案内で確認してください。
納付書を使えない・支払場所を間違えやすいケース
次の場合は別の方法や再発行を確認します。
- 市区町村の窓口へ納付書を持参しても、国民年金保険料は支払えません。
- 年金事務所は原則として保険料を領収しません。
- 1枚の保険料額が30万円を超える納付書は、コンビニで支払えません。
- 納付書の発行日当日はPay-easyを利用できません。
- 使用期限を過ぎた納付書は使用できません。
- 紛失・汚損した納付書は、年金事務所へ再発行を相談します。
よくある質問
納付期限を過ぎた納付書でも支払えますか?
「納付期限」と「使用期限」で扱いが異なります。納付期限表示なら期限から2年間は使用できますが、使用期限表示なら期限後は使用できません。表示を確認できない場合は年金事務所へ問い合わせてください。
市役所・区役所で国民年金保険料を払えますか?
払えません。日本年金機構は、市区役所・町村役場の窓口では国民年金保険料を納付できないと案内しています。
納付書をなくした場合はどうすればよいですか?
年金事務所へ納付書の再発行を依頼します。日本年金機構の全国の相談・手続き窓口から、利用する年金事務所を検索できます。
領収証書が必要な場合はどこで払いますか?
金融機関・郵便局またはコンビニで納付してください。Pay-easyは領収証書が発行されないため、領収証書が必要な用途には向きません。
公式情報の確認日と次にすること
2026年7月28日時点の日本年金機構の公式情報で確認しています。まず手元の納付書で、対象月、金額、期限表示、バーコード、Pay-easy番号を確認してください。領収証書の要否を決めたうえで、利用条件に合う支払方法を選びます。納付書が使えない場合は、年金事務所へ再発行を依頼してください。