退職して給与がなくなっても、前年所得を基に決まった住民税の残額は納付が必要です。給与天引きを続けられない残額は、普通徴収、退職時の一括徴収、新しい勤務先での特別徴収継続のいずれかになります。
住民税の普通徴収・特別徴収・一括徴収の違い
| 方法 | 誰が納めるか | 退職後の主な場面 |
|---|---|---|
| 普通徴収 | 本人が自治体から届く納税通知書・納付書等で納める | 退職後に給与天引きを続けられず、一括徴収や新勤務先への引継ぎをしない場合 |
| 特別徴収 | 勤務先が毎月の給与から差し引いて自治体へ納める | 新しい勤務先で給与天引きを引き続き行う手続きができた場合 |
| 一括徴収 | 退職した勤務先が残額を最終給与・退職手当等からまとめて差し引く | 本人が申し出た場合や、翌年1月から4月の退職で法定条件を満たす場合 |
退職時期で残りの住民税の扱いが変わる
| 退職時期・状況 | 残額の主な扱い |
|---|---|
| 新しい会社へ転職し、特別徴収の継続を申し出る | 旧勤務先と新勤務先、自治体の手続きにより、新しい会社の給与から特別徴収を続けます。 |
| 6月1日から12月31日までに退職 | 原則は普通徴収へ切り替わります。本人が申し出ると、残りの税額を退職時の給与・退職手当等から一括徴収できる場合があります。 |
| 翌年1月1日から4月30日までに退職 | 5月31日までに支払われる予定の給与・退職手当等が残額を超えるなどの条件を満たす場合、原則として残額が一括徴収されます。 |
| 一括徴収も特別徴収継続もしない | 住所地の区市町村から納税通知書が届き、普通徴収で納めます。 |
| 5月に退職 | 年度の最終徴収月に当たるため、給与の支給状況と残額を勤務先・自治体へ確認します。 |
退職後の住民税を確認する手順
退職前に、給与明細や住民税決定通知書で毎月の特別徴収額と、何月分まで給与から差し引かれているかを確認します。
退職する勤務先の給与担当へ、退職時の残額、一括徴収の有無、普通徴収へ切り替える予定、新しい勤務先へ特別徴収を引き継げるかを確認します。
同じ年に転職する場合は、新しい勤務先へ住民税の特別徴収を継続したいことを伝えます。旧勤務先・新勤務先・自治体間の書類処理が必要なため、入社時に早めに確認します。
普通徴収へ切り替わる場合は、1月1日現在の住所地の区市町村から届く納税通知書を確認し、記載された納期限と納付方法に従います。
最終給与明細と退職金明細で住民税の一括徴収額を確認し、自治体から別の納税通知書が届いた場合は二重納付を避けるため勤務先・自治体へ確認します。
最終給与から住民税が大きく引かれる理由
給与からの特別徴収は、通常6月から翌年5月まで12回に分けて納めます。退職により毎月の給与天引きを続けられなくなると、条件により残りの月分を最終給与や退職手当等からまとめて一括徴収します。そのため、通常月より住民税の控除額が大きくなることがあります。
普通徴収の納税通知書が届く場合
退職後に一括徴収も新勤務先での特別徴収継続も行わない場合は、区市町村から納税通知書が届きます。普通徴収は自治体が定める納期に本人が納めます。通知の発送時期、納期、利用できる納付方法は自治体により異なるため、納税通知書と公式サイトを確認してください。
普通徴収へ切り替わったら次を確認します。
- 納税通知書に記載された年度、期別、納期限
- 最終給与で一括徴収された金額との重複がないか
- 転居した場合の送付先と、1月1日現在の住所地
- 口座振替、オンライン決済、金融機関・コンビニ等の利用可否
- 納付が難しい場合の相談窓口
退職した翌年度の住民税も確認する
個人住民税は前年所得を基に課税されます。退職した年に給与収入がある場合、その所得は翌年度の住民税に反映されます。退職後の収入が減っていても、翌年度に住民税の納税通知書が届くことがあるため、退職した年の源泉徴収票と翌年の通知書を保管してください。
| 時期 | 主な関係 |
|---|---|
| 退職した年 | その年の給与等が翌年度の住民税計算の基礎になります。 |
| 退職直後 | すでに決定している当年度住民税の残額を、一括徴収・普通徴収・特別徴収継続のいずれかで納めます。 |
| 翌年6月以後 | 退職した年の所得に基づく新しい年度の住民税が課税される場合があります。 |
退職前の確認チェックリスト
最終給与の手取りと退職後の納付予定を把握します。
- 住民税決定通知書または給与明細で月額を確認した
- 退職月までに何月分を納めたか給与担当へ確認した
- 残額が一括徴収・普通徴収・特別徴収継続のどれになるか確認した
- 一括徴収の場合は予定額と最終給与の手取りを確認した
- 転職先で特別徴収を続けたい場合は旧勤務先と新勤務先へ早めに伝えた
- 普通徴収の場合は納税通知書の送付先を確認した
- 転居予定がある場合は郵便転送と自治体への届出を確認した
よくある質問
退職して無職になれば住民税は払わなくてよいですか?
払う必要があります。住民税は前年所得を基に課税されるため、退職後に収入がなくなっても当年度の残額は消えません。翌年度も退職した年の所得に応じて課税される場合があります。
退職時の一括徴収は断れますか?
退職時期で異なります。6月1日から12月31日の退職では一括徴収は本人の申出によるのが基本です。翌年1月1日から4月30日の退職では、5月31日までに支払われる給与・退職手当等が残額を超えるなどの条件を満たすと一括徴収されます。個別の処理は勤務先と自治体へ確認してください。
転職先でも住民税を給与天引きにできますか?
できます。新しい勤務先へ特別徴収の継続を希望することを伝え、旧勤務先の給与担当にも転職先情報と手続きを確認してください。処理が間に合わない場合は一時的に普通徴収となることがあります。
最終給与の手取りが急に少なくなったのはなぜですか?
住民税の残り数か月分が一括徴収された可能性があります。社会保険料や未払控除も含め、最終給与明細の内訳を確認し、不明点は給与担当へ問い合わせてください。
公式情報と確認日
総務省「地方税の仕組み」(確認日:2026年7月28日)総務省・2026-07-28確認東京都主税局「個人住民税」(確認日:2026年7月28日)東京都主税局・2026-07-28確認次にすること
退職前に給与担当へ、住民税の残額、最終給与での一括徴収予定額、普通徴収への切替、新しい勤務先への特別徴収継続の可否を確認してください。退職後は最終給与明細と自治体の納税通知書を照合し、納期限を過ぎる前に納付方法を決めます。
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