失業手当(雇用保険の基本手当など)は非課税です。受給したことだけを理由に所得税の確定申告をする必要はなく、申告する所得にも含めません。ただし、退職前の給与や副業など別の理由で申告が必要・有利になる場合があります。

失業手当は確定申告の所得に含めない

厚生労働省は、雇用保険の各種給付はすべて非課税であり、給付を受給したことによる確定申告は必要ないと案内しています。基本手当や再就職手当などの雇用保険給付を、給与所得や雑所得として加算する必要はありません。

同じ年に受け取ったお金でも、確定申告上の扱いは異なります。
受け取ったもの所得税の確定申告上の扱い確認事項
雇用保険の基本手当・再就職手当など非課税です。受給したことだけを理由に確定申告する必要はありません。申告する課税所得に加えません。
退職前または再就職後の給与給与所得として扱います。各勤務先の源泉徴収票と年末調整の有無を確認します。
副業、事業、不動産などの収入所得区分と金額により申告が必要になる場合があります。失業手当を除いて課税所得と申告要件を確認します。
出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q27(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認

失業手当とは別に確定申告を確認するケース

失業手当が非課税でも、同じ年の給与や控除によって確定申告が必要または有利になることがあります。
状況確認すること主な結論
年の途中で退職し、その年は再就職していない前職で年末調整を受けたか、給与から所得税が源泉徴収されているか年末調整を受けていないため所得税を納め過ぎており、還付申告で戻る場合があります。
退職した年に再就職した新しい勤務先が前職の給与を含めて年末調整したか前職分を含む年末調整が済んでいれば、給与についての過不足は原則として調整されます。ほかの申告理由は別に確認します。
給与以外の課税所得がある副業、事業、不動産などの所得金額と国税庁の申告要件給与所得者でも、国税庁の要件に該当すると確定申告が必要です。非課税の失業手当は判定額に加えません。
医療費控除や寄附金控除などを受けたい支出額、適用要件、源泉徴収された所得税額申告義務がなくても、還付申告により納め過ぎた所得税が戻る場合があります。
出典:国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」(確認日:2026年7月27日)国税庁・2026-07-27確認出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(確認日:2026年7月27日)国税庁・2026-07-27確認出典:国税庁「No.2030 還付申告」(確認日:2026年7月27日)国税庁・2026-07-27確認

中途退職した人が確定申告を確認する手順

前職と再就職先の源泉徴収票を確認します。支払金額、源泉徴収税額、年末調整済みかどうかを把握してください。

雇用保険の基本手当や再就職手当などを課税所得から除き、給与、副業、事業、不動産など課税対象となる所得だけを整理します。

退職した年に再就職した方は、新しい勤務先が前職の源泉徴収票を使って年末調整したか確認します。再就職していない方は、前職の給与から所得税を納め過ぎていないか確認します。

ほかの課税所得による申告義務、医療費控除・寄附金控除などの還付要因を確認します。判断に迷う場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税の相談窓口で確認してください。

健康保険の扶養では失業手当を収入に含める

所得税で非課税でも、健康保険の被扶養者認定では扱いが異なります。日本年金機構は、協会けんぽの被扶養者認定における年間収入に、雇用保険の失業等給付を含めると案内しています。

「非課税」と「健康保険の扶養における収入」は同じ基準ではありません。
確認する制度失業手当の扱い次に確認すること
所得税の確定申告非課税で、課税所得に含めません。給与や副業など、ほかの課税所得と控除を確認します。
協会けんぽの被扶養者認定失業等給付を収入に含めます。日額3,611円以下は収入要件を満たす目安で、基本手当日額3,612円以上の支給開始後は原則として扶養削除の届出が必要です。基本手当日額、支給開始日、配偶者の勤務先と加入先保険者の案内を確認します。
出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(更新日:2026年7月13日、確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

確定申告を確認するチェックリスト

失業手当を受け取った年の所得税を確認するときの項目です。

  • 失業手当を給与所得や雑所得へ加えていない
  • 前職と再就職先の源泉徴収票を確認した
  • 再就職した場合は、前職分を含めて年末調整されたか確認した
  • 副業、事業、不動産など、失業手当以外の課税所得を整理した
  • 医療費控除や寄附金控除など、還付申告をする理由がないか確認した
  • 健康保険の扶養に入る場合は、基本手当日額と支給開始日を勤務先・保険者へ伝えた

よくある質問

失業手当の受給額は確定申告書のどこに書きますか?

所得税の課税対象ではないため、失業手当の受給額を給与所得や雑所得として記入しません。ただし、前職の給与や副業などの課税所得は別に申告要否を確認します。

退職後は失業手当しか受けていません。確定申告した方がよいですか?

失業手当だけを理由に申告する必要はありません。ただし、退職前の給与で年末調整を受けていない場合は、源泉徴収された所得税を納め過ぎており、還付申告で戻ることがあります。源泉徴収票を確認してください。

再就職した場合も確定申告が必要ですか?

新しい勤務先で前職の給与を含めて年末調整を受けた場合は、給与についての所得税の過不足は原則として調整されます。ただし、副業などほかの課税所得や、医療費控除等の申告理由がある場合は別です。

失業手当が非課税なら、配偶者の健康保険の扶養にも影響しませんか?

影響する場合があります。協会けんぽの被扶養者認定では失業等給付を収入に含めます。基本手当日額と支給開始日を配偶者の勤務先へ伝え、加入先保険者の基準を確認してください。

公式情報と確認日

厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(確認日:2026年7月27日)厚生労働省・2026-07-27確認国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(確認日:2026年7月27日)国税庁・2026-07-27確認国税庁「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」(確認日:2026年7月27日)国税庁・2026-07-27確認国税庁「No.2030 還付申告」(確認日:2026年7月27日)国税庁・2026-07-27確認日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

次にすること

前職と再就職先の源泉徴収票をそろえ、失業手当を除いた課税所得と年末調整の状況を確認してください。健康保険の扶養に入る予定がある方は、雇用保険受給資格者証または受給資格通知で基本手当日額と支給開始日を確認し、配偶者の勤務先へ連絡します。

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