法人・総務手続き
【2026年10月1日施行】パート・有期雇用の労働条件通知書|追加項目と新様式
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れるときは、昇給・賞与・退職手当の有無や相談窓口に加え、「通常の労働者との待遇差の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の明示が必要です。厚生労働省の旧モデル様式は9月30日まで、新様式は10月1日以降に使用します。対象者、追加欄、事業主と労働者の確認点を解説します。
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法人・総務手続き
2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れるときは、昇給・賞与・退職手当の有無や相談窓口に加え、「通常の労働者との待遇差の内容・理由等について説明を求めることができる旨」の明示が必要です。厚生労働省の旧モデル様式は9月30日まで、新様式は10月1日以降に使用します。対象者、追加欄、事業主と労働者の確認点を解説します。