2026年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れるときは、「通常の労働者との待遇差の内容・理由等について説明を求めることができる旨」を、新たに書面等で明示する必要があります。厚生労働省のモデル労働条件通知書にも、説明を求める申出先の欄が追加されます。

2026年10月1日に何が変わるのか

2026年10月1日施行の労働条件明示改正について、対象、追加項目、様式、違反時の扱いを整理します。
確認項目改正内容
対象パートタイム労働者または有期雇用労働者を雇い入れる事業主
追加される明示事項通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について、事業主へ説明を求めることができる旨
明示方法書面の交付等。厚生労働省の新しいモデル労働条件通知書では、説明を求める申出先を記入
施行日2026年10月1日
モデル様式旧様式は2026年9月30日まで、新様式は10月1日以降
違反時追加された明示義務を含むパートタイム・有期雇用労働法第6条の明示義務に違反した場合は、10万円以下の過料

追加明示の対象になる労働者

新しい明示事項は、パートタイム・有期雇用労働法の対象となるパートタイム労働者と有期雇用労働者を雇い入れる場合に適用されます。社内での呼び方だけでなく、所定労働時間と契約期間の定めを確認します。

対象になり得る主な雇用形態です。名称だけで判断せず、実際の労働条件を確認します。

  • 正社員より週の所定労働時間が短いパート・アルバイトなど
  • 契約期間に定めのある契約社員・嘱託社員・有期パートなど
  • 短時間労働者であり、かつ有期雇用労働者でもある方

新しい労働条件通知書に追加される欄

次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。

厚生労働省の2026年10月1日以降用モデル様式では、この文言に続けて、部署名、担当者職氏名、連絡先を記入する構成です。「通常の労働者」は、自社の呼称に合わせて「正社員」などへ置き換えることもできます。

新しい申出先欄で事業主が決めておく情報です。
確認内容
説明を求めることができる旨待遇差の内容・理由等について説明を求められることを明示
部署名人事、総務、店舗管理部門など、申出先を特定できる部署
担当者職氏名労働者が申出先を特定できる職名・氏名
連絡先電話番号、メールアドレスなど、実際に連絡できる方法

旧様式と新様式の使い分け

厚生労働省のモデル労働条件通知書は、雇入れ日が2026年10月1日の前か後かで使用案内が分かれています。
雇入れ時期厚生労働省のモデル様式
2026年9月30日まで現行の一般労働者用・短時間労働者用などの様式を使用可能
2026年10月1日以降待遇差説明を求めることができる旨と申出先の欄を追加した新様式を使用

従来から明示が必要な主な労働条件

今回の改正は、従来の労働条件を置き換えるものではなく、パートタイム・有期雇用労働者への明示事項を1つ追加するものです。労働条件通知書では、引き続き次の項目を確認します。

労働条件通知書で確認する主な項目です。個別の雇用条件や制度の有無に応じて内容を明示します。

  • 労働契約の期間
  • 有期契約の更新の有無、判断基準、更新上限の有無と内容
  • 雇入れ直後の就業場所・業務と、将来の変更の範囲
  • 始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、所定時間外労働の有無
  • 基本賃金、諸手当、割増賃金率、締切日、支払日、昇給
  • 退職、定年、解雇の事由・手続
  • 社会保険・雇用保険、賞与、退職金、相談窓口など該当する事項

事業主が施行前に準備すること

現在雇用している人と採用予定者について、パートタイム労働者・有期雇用労働者に該当する範囲を確認します。社内呼称だけでなく、所定労働時間と契約期間で整理します。

待遇差の内容・理由等について説明を求められたときの申出先を決めます。部署名、担当者、連絡先を明確にし、実際に対応できる体制を整えます。

一般労働者用、短時間労働者用、派遣労働者用など、自社が使う労働条件通知書・雇用契約書兼通知書を洗い出し、2026年10月1日以降用へ更新します。

正社員等とパートタイム・有期雇用労働者の基本給、賞与、退職手当、各種手当、福利厚生などの違いと理由を確認し、求めがあったときに分かりやすく説明できる資料を準備します。

2026年10月1日以降の対象者へ、新しい明示事項を含む書面等を交付します。労働者が希望する場合は、書面として出力できるFAXや電子メール等による明示も可能です。交付した内容は労使双方で保管します。

労働者が受け取ったときの確認点

2026年10月1日以降にパートタイム・有期雇用で入社する方は、次の項目を確認します。

  • 契約期間、更新の有無・判断基準・上限が自分の説明と一致している
  • 就業場所、業務、変更の範囲が具体的に記載されている
  • 勤務時間、休憩、休日、残業の有無が分かる
  • 基本給、手当、締切日、支払日、賞与・退職手当の有無が分かる
  • 正社員等との待遇差の内容・理由について説明を求めることができる旨が記載されている
  • 説明を求める部署、担当者、連絡先が分かる
  • 口頭説明と書面の内容が違う場合は、入社先へ確認する

よくある質問

2026年10月から労働条件通知書に何を追加しますか?

パートタイム・有期雇用労働者が、通常の労働者との待遇差の内容・理由等について説明を求めることができる旨と、その申出先を追加します。

正社員の労働条件通知書にも新項目が必要ですか?

今回の追加義務はパートタイム・有期雇用労働者が対象です。正社員など対象外の労働者にも、契約期間、就業場所、業務、労働時間、賃金、退職などの従来の明示義務はあります。

労働条件通知書はメールで渡せますか?

労働者が希望し、書面として出力できる方法であれば、電子メール等による明示も可能です。送信先、添付ファイル、閲覧・保存方法を確認してください。

労働者から待遇差の説明を求められたら、事業主はどう対応しますか?

待遇差の内容・理由等を分かりやすく説明します。説明用資料を準備し、口頭説明で資料を使う場合は、その資料を交付することが望ましいとされています。

この記事は、厚生労働省の改正リーフレット、改正Q&A、主要様式ダウンロードページを2026年7月28日に確認して作成しています。施行前に通達や様式案内が更新される場合があるため、実際の雇入れ時には厚生労働省の最新情報を再確認してください。