36協定届は、従業員に法定労働時間を超えて働かせる、または法定休日に働かせる前に、事業場ごとに労使で36協定を締結し、その事業場を管轄する労働基準監督署長へ届け出る手続きです。通常は様式第9号、臨時的に限度時間を超える必要がある場合は特別条項付きの様式第9号の2を使います。
36協定届とは
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・週40時間以内、法定休日は毎週少なくとも1日または4週間を通じて4日以上とされています。これを超える時間外労働や法定休日労働を行わせるには、事業場の過半数労働組合、または労働者の過半数代表者と協定し、届出を行う必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 法定労働時間を超える時間外労働、または法定休日労働を行わせる事業場 |
| 締結当事者 | 過半数労働組合。ない場合は、適正に選出した労働者の過半数代表者 |
| 提出期限 | 時間外・休日労働を始める前。毎年一律の固定日はありません |
| 提出先 | 事業場を管轄する労働基準監督署長 |
| 提出方法 | 窓口提出または厚生労働省の支援ツールを利用した電子申請 |
| 手数料 | 届出自体に手数料はありません |
様式第9号と様式第9号の2の選び方
| 区分 | 使う様式 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 一般条項 | 様式第9号 | 原則として月45時間・年360時間以内で時間外労働を定める場合 |
| 特別条項 | 様式第9号の2 | 通常予見できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情により限度時間を超える場合 |
| 特定の事業・業務 | 専用様式 | 建設事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師、研究開発業務など |
提出前に準備する情報・書類
36協定届を作成する前に確認する項目。
- 事業の種類、事業場名、所在地、労働保険番号、法人番号
- 協定の有効期間と1年の起算日
- 時間外労働・休日労働が必要な具体的理由と業務の種類
- 対象となる満18歳以上の労働者数
- 1日・1か月・1年の延長時間、法定休日労働の日数と始業・終業時刻
- 過半数労働組合または過半数代表者の職名・氏名・選出方法
- 特別条項を使う場合は、臨時的事情、超過回数、割増賃金率、手続き、健康・福祉確保措置
- 該当する現行の届出様式と、別紙で協定する場合の労使協定書
36協定届の提出手順
事業場ごとに、法定労働時間を超える業務と法定休日労働の有無を確認します。複数の支店や営業所がある場合は、原則として各事業場の管轄と協定内容を分けて確認します。
予定する時間外労働が原則の限度時間内か、臨時的に限度時間を超える可能性があるかを確認し、様式第9号または様式第9号の2を選びます。特殊な事業・業務は専用様式を使います。
過半数労働組合がない場合は、36協定を締結する代表者を選ぶことを明らかにしたうえで、投票・挙手などの方法により過半数代表者を選出します。管理監督者や使用者の意向で選ばれた方は代表者にできません。
時間外労働が必要な具体的理由、業務の種類、対象人数、1日・1か月・1年の上限、休日労働の条件、協定の有効期間などを記入します。該当する確認欄のチェックも忘れないようにします。
使用者と過半数労働組合または過半数代表者が内容を確認し、36協定を締結します。届出様式を協定書も兼ねて使う場合でも、労使双方の合意が明らかになる方法で締結します。
時間外・休日労働を始める前に、事業場を管轄する労働基準監督署長へ提出します。電子申請では、厚生労働省の支援ツールにGビズIDまたは同サイトのアカウントでログインし、様式作成から申請まで行えます。
記入時に間違えやすい項目
36協定届の主な確認ポイント。
- 「業務多忙のため」だけで終わらせず、時間外労働が必要な理由と業務を具体的に分けて記入します。
- 時間外労働の欄には、法定労働時間を超える時間数を記入します。所定労働時間を超える時間数と混同しないようにします。
- 1か月・1年の起算日をそろえ、協定の有効期間との関係を確認します。
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6か月平均80時間以内となることの確認欄にチェックします。
- 過半数代表者の選出方法を「投票」「挙手」など具体的に記入し、使用者が一方的に指名しないようにします。
- 特別条項では、限度時間を超える事情、回数、手続き、健康・福祉確保措置を具体的に記入します。
よくある不備と直し方
| 不備 | 確認・対応 |
|---|---|
| 過半数代表者が管理監督者または会社の指名 | 要件を満たす方法で代表者を選び直し、選出方法を記録します |
| 必要なチェック欄が空欄 | 現行様式の確認欄を読み、該当項目にチェックします |
| 一般条項なのに月45時間・年360時間を超える設定 | 臨時的な特別事情があるかを確認し、必要なら様式第9号の2を検討します |
| 本社分だけで全支店を処理 | 各事業場の所在地、管轄、業務、労働者代表を確認します |
| 協定開始後に提出 | 次回から適用開始前に締結・届出を完了します。現在の状態は管轄署へ確認してください |
| 古い様式を使用 | 厚生労働省の主要様式ダウンロードページで現行様式を取得します |
建設業・自動車運転・医師などは専用様式を確認
建設事業のうち災害時の復旧・復興事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師、新技術・新商品等の研究開発業務には、一般業務と異なる上限規制や専用様式があります。様式第9号・第9号の2をそのまま使えるとは限らないため、厚生労働省の現行様式一覧で対象業務に合う様式を確認してください。
提出後の管理チェック
提出して終わりにせず、協定期間中も実績を管理します。
- 提出した協定届と受付記録・電子申請の控えを保管する
- 管理職や勤怠管理担当者へ、対象業務と協定上限を共有する
- 月・年の時間外労働と、休日労働を含む月100時間未満・2~6か月平均80時間以内を継続確認する
- 月45時間を超えた回数を管理し、特別条項の年6回以内を確認する
- 協定の有効期間が切れる前に、次の協定内容と提出日程を確認する
36協定届のよくある質問
36協定届は毎年いつまでに提出しますか?
全国一律の毎年固定日はありません。時間外・休日労働を始める前に届け出ます。継続する場合は、現在の協定期間が切れる前に次の協定を締結し、次の適用期間が始まる前に提出します。
36協定届に押印は必要ですか?
厚生労働省の現行様式には押印欄がありません。ただし、36協定は労使の合意が必要です。届出様式を協定書も兼ねて使う場合も、労使双方の合意が明らかになる方法で締結してください。
36協定届は電子申請できますか?
可能です。厚生労働省の「スタートアップ労働条件」では、36協定届を作成し、GビズIDまたは同サイトのアカウントでログインして電子申請できます。
この記事は、厚生労働省の36協定・上限規制、現行様式、電子申請支援ツールを2026年7月28日に確認して作成しています。個別の業務が専用様式や特例に該当するか判断しにくい場合は、事業場を管轄する労働基準監督署へ確認してください。