初めて雇用保険の対象となる労働者を雇う事業所は、労働保険の保険関係成立手続きを行ったうえで、雇用保険適用事業所設置届と対象者の資格取得届を、適用事業になった日の翌日から起算して10日以内に管轄ハローワークへ提出します。
雇用保険適用事業所設置届の手続き概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出者 | 事業主 |
| 主な対象 | 事業所で初めて雇用保険の対象となる労働者を雇い、雇用保険の適用事業所としての手続きが必要になる場合 |
| 提出期限 | 雇用保険の適用事業に該当した日の翌日から起算して10日以内 |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄するハローワーク |
| 提出方法 | e-Govによる電子申請、ハローワーク窓口、やむを得ない場合の郵送 |
| 初回に同時提出する届書 | 対象者の雇用保険被保険者資格取得届。別の適用事業所からの転勤で新設する場合は転勤届 |
| 先に行う手続き | 労働保険保険関係成立届の提出 |
| 提出後 | 雇用保険適用事業所番号が付与され、以後の雇用保険関係届出で使用します。 |
設置届が必要になる事業所
厚生労働省は、労働者を雇用する事業を原則として雇用保険の適用事業としています。ただし、設置届の実務では、事業所で初めて雇用保険の適用対象となる労働者を雇う場面を確認します。一般的な被保険者の目安は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。昼間学生などの適用除外もあります。
設置届の要否を判断する前に確認する項目です。
- 事業所で初めて雇用保険の対象者を雇うか
- その労働者が週20時間以上・31日以上の雇用見込みなどの加入要件を満たすか
- 昼間学生、役員、事業主と同居する親族など個別確認が必要な立場ではないか
- 支店・営業所・工場が人事、経理、経営管理などの面で独立した事業所に当たるか
- 一元適用事業か二元適用事業か
提出前にそろえる必要書類
設置届と同時に確認する書類です。事業内容や管轄ハローワークの確認により追加資料を求められる場合があります。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 労働保険保険関係成立届の事業主控
- 法人事業所の登記事項証明書。ただし設置届に法人番号を記載した場合は省略可能
- 事業許可証、工事契約書、不動産契約書など、事業の実在・種類・開始時期を確認できる書類
- 登記上の所在地と実際の事業所所在地が異なる場合の公共料金請求書、賃貸借契約書など
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿またはタイムカード
- 対象者の雇用保険被保険者資格取得届、または転勤届
設置届の主な欄の書き方
| 欄 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 法人番号 | 法人事業所の13桁の法人番号 | 個人事業の場合は記入しません。 |
| 2 事業所の名称(カタカナ) | 事業所名の読み | 公式の申請書作成画面では、数字を使わず半角カタカナと「-」で入力します。個人事業は屋号に加えて事業主氏名も確認します。 |
| 3 事業所の名称(漢字) | 正式な事業所名 | 漢字、カタカナ、ひらがな、英数字で明瞭に記入します。 |
| 5 事業所の所在地 | 実際に事業を行う所在地 | 1行目は都道府県名を書かず市区郡・町村名、2行目は丁目・番地、3行目はビル名等を記入します。 |
| 7 設置年月日 | 雇用保険の適用事業となった年月日 | 労働保険保険関係成立届の「成立年月日(雇用)」と一致させます。 |
| 8 労働保険番号 | 保険関係成立届の事業主控に記載された番号 | 一元適用事業では、先に労働基準監督署へ提出した成立届の控えを確認します。 |
| 14 事業の概要 | 製品、サービス、工程など具体的な事業内容 | 「小売業」「サービス業」だけでなく、実際の事業が分かるように記入します。 |
| 18 被保険者数 | 一般と日雇の人数 | 一般には一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者の合計を記入します。 |
| 21 社会保険加入状況 | 健康保険、厚生年金保険、労災保険の該当状況 | 実際の加入・手続き状況と一致させます。 |
| 22 最寄り駅等からの道順 | 最寄りの駅またはバス停から事業所までの略図 | 申請書を印刷した後に手書きで記載します。 |
雇用保険適用事業所設置届を提出する手順
最初に雇う労働者が雇用保険の加入対象か、事業所が独立した適用単位に当たるか、一元適用事業か二元適用事業かを確認します。判断が難しい場合は、事業所所在地を管轄するハローワークへ確認します。
労働保険保険関係成立届を提出します。一元適用事業では原則として管轄の労働基準監督署、二元適用事業の雇用保険分は管轄ハローワークが提出先です。成立届の事業主控を受け取ります。
登記事項証明書、事業許可証、契約書、所在地確認資料、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など、設置届の内容を確認できる書類をそろえます。
現行の雇用保険適用事業所設置届を作成します。法人番号、事業所名、所在地、設置年月日、労働保険番号、事業の概要、被保険者数を確認し、紙の場合は裏面の道順も記入します。
初めて加入する対象者の雇用保険被保険者資格取得届を作成します。同一事業主の別事業所から異動して新設事業所へ所属する場合は、転勤届の要否を確認します。
e-Gov、ハローワーク窓口、またはやむを得ない場合の郵送で、適用事業になった日の翌日から起算して10日以内に提出します。電子申請でも原則として確認書類の添付が必要です。
処理後に付与された11桁の雇用保険適用事業所番号と交付書類を確認し、以後の資格取得・喪失・転勤などの届出に備えて適切に保管します。被保険者本人用の書類は従業員へ渡します。
一元適用事業と二元適用事業で提出順が異なる
| 区分 | 主な事業 | 設置時の確認 |
|---|---|---|
| 一元適用事業 | 二元適用事業以外の一般的な事業 | 労災保険と雇用保険を一つの保険関係として扱います。原則として労働基準監督署へ保険関係成立届を提出した後、事業主控を添えてハローワークへ設置届を提出します。 |
| 二元適用事業 | 都道府県・市町村等の事業、農林水産業、建設業、一定の港湾運送事業 | 労災保険と雇用保険を別々に扱います。雇用保険分の保険関係成立届と設置届はハローワーク、労災保険分は労働基準監督署で確認します。 |
e-Gov・窓口・郵送の違い
| 提出方法 | 特徴 | 提出前の確認 |
|---|---|---|
| e-Gov | 雇用保険の事業所設置の届出をオンラインで申請できます。 | 電子証明書またはGビズIDなどの認証手段、e-Govの利用準備、添付ファイル、審査状況と電子公文書の保存方法を確認します。 |
| ハローワーク窓口 | 紙の設置届と確認書類を直接提出します。 | 管轄、現行様式、必要書類、受付時間を確認します。厚生労働省の手引きは雇用保険適用窓口の来所受付を16時までと案内しています。 |
| 郵送 | やむを得ず窓口へ持参できない場合に利用します。 | 個人情報を含むため郵送は推奨されていません。利用する場合は記録付郵便と返信用封筒を用意し、到着日数を見込んでください。 |
提出前に確認したい間違いやすい点
返戻や追加確認を避けるため、次の項目を確認します。
- 事業所設置届だけでなく、対象者の資格取得届または転勤届も用意した
- 労働保険保険関係成立届を先に、または必要な順序で提出した
- 設置年月日が保険関係成立届の成立年月日(雇用)と一致している
- 一元適用・二元適用の区分と提出先を確認した
- 法人番号、正式な事業所名、実際の所在地を確認した
- 登記上と実際の所在地が異なる場合の確認書類をそろえた
- 事業の概要を具体的に記入した
- 被保険者数を一般と日雇に分けて確認した
- 紙の申請書をA4白色用紙へ100%で印刷した
- 最寄り駅・バス停からの道順を記入した
- 適用事業になった日の翌日から起算して10日以内の提出日程を確保した
提出期限を過ぎた場合
10日を過ぎても設置届が不要になるわけではありません。保険関係の成立日、最初の対象労働者の雇入れ日、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、契約書などを整理し、管轄ハローワークと労働基準監督署へ速やかに相談してください。労働保険料の申告・納付も別に確認が必要です。
よくある質問
従業員を1人雇えば必ず設置届が必要ですか?
労働者を雇う事業は原則として労働保険の適用対象ですが、設置届は初めて雇用保険の対象者を雇う場面を確認します。週20時間未満、31日以上の雇用見込みがない、昼間学生などで被保険者とならない場合は取扱いが異なるため、加入要件と適用除外を確認してください。
雇用保険適用事業所設置届を出せば資格取得届は不要ですか?
不要にはなりません。初回は、事業所の設置届と、対象労働者ごとの雇用保険被保険者資格取得届を同時に提出します。転勤による新設の場合は転勤届を確認します。
ハローワークの申請書作成画面で入力すればオンライン提出になりますか?
なりません。作成・印刷後に紙で提出するサービスです。オンラインで提出を完了させる場合はe-Govの電子申請を利用してください。
法人番号を書けば添付書類はすべて不要ですか?
すべて不要になるわけではありません。登記事項証明書は省略できますが、事業許可証、契約書、所在地確認資料、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などは手続き状況に応じて必要です。
公式情報と確認日
この記事は、2026年7月28日時点の厚生労働省公式案内、ハローワークインターネットサービス、同日時点で公式掲載されている「雇用保険事務手続きの手引き【第1編】適用事業所編【令和7年8月版】」で確認しています。提出時は、公式の現行様式と管轄ハローワークの案内を再確認してください。
次にすること
まず最初に雇う労働者が雇用保険の対象か、一元適用事業か二元適用事業かを確認してください。次に労働保険保険関係成立届を提出し、事業主控と事業実在の確認書類をそろえ、設置届と対象者の資格取得届を10日以内に管轄ハローワークへ提出します。
設置届と同時に提出する雇用保険資格取得届を確認する雇用保険被保険者資格取得届の書き方|翌月10日・添付書類・e-Gov健康保険・厚生年金保険の事業所新規適用手続きを確認する社会保険の新規適用届の書き方|5日以内・必要書類・提出方法採用した従業員の社会保険資格取得届を確認する従業員採用時の社会保険資格取得届|5日以内・必要書類・提出方法