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「休業補償給付」の記事一覧

「休業補償給付」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。

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退職・転職・雇用

労災の休業(補償)等給付の申請方法|4日目から80%・2年の期限

仕事中・通勤中のけがや病気の療養で働けず、賃金を受けていない場合、労災保険の休業(補償)等給付は休業4日目から支給されます。1日当たりは原則として給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%の合計80%です。業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6を使い、所轄の労働基準監督署長へ提出します。必要な証明、申請手順、待期3日、日ごとに2年の時効を解説します。