仕事中・通勤中のけがや病気の療養で働けず、賃金を受けていない場合、労災保険の休業(補償)等給付は休業4日目から、原則として給付基礎日額の合計80%が支給されます。請求書に勤務先と診療担当者の証明を受け、所轄の労働基準監督署長へ提出します。

休業(補償)等給付の概要

申請前に確認する基本事項です。
確認項目内容
主な対象業務または通勤が原因の負傷・疾病を療養するため働けず、賃金を受けていない労働者
支給開始休業4日目から
支給額休業(補償)等給付60%と休業特別支給金20%の合計で、原則として給付基礎日額の80%
待期期間休業初日から3日目まで
使用様式業務災害等は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6
提出先所轄の労働基準監督署長
請求期限賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年
長期休業1か月ごとの請求が一般的

支給を受ける3つの条件

次の3条件を満たす期間が支給対象です。

  1. 業務上の事由、複数業務要因、または通勤による負傷・疾病の療養のためであること
  2. 療養のため労働することができないこと
  3. 労働できない期間について賃金を受けていないこと

休業中に賃金の一部が支払われた日や、所定労働時間の一部だけ働いた日は、支給額が調整される場合があります。勤務状況と賃金額を請求書へ正確に反映してください。

支給額は給付基礎日額の合計80%

単一の事業場だけで働く労働者の原則的な計算です。
内訳1日当たりの原則
休業補償給付または休業給付給付基礎日額の60%
休業特別支給金給付基礎日額の20%
合計給付基礎日額の80%

給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額です。事故発生日または疾病の発生が確定した日の直前3か月間の賃金総額を、その期間の暦日数で割って算定します。臨時に支払われた賃金や、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は通常の計算から除かれます。

最初の3日間は待期期間

休業初日から3日目までは待期期間で、労災保険の休業(補償)等給付は支給されません。業務災害では、この3日間について事業主が労働基準法に基づき、1日につき平均賃金の60%の休業補償を行います。複数業務要因災害と通勤災害には、事業主の補償責任について同じ法令上の規定はありません。

申請に使う様式と準備する内容

災害の種類に応じて請求書を選びます。
災害の種類使用する請求書
仕事が原因の業務災害休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)
複数業務要因災害複数事業労働者休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)
通勤が原因の通勤災害休業給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第16号の6)

請求書の作成前に、次の情報と証明をそろえます。

  • 労働保険番号、氏名、生年月日、住所、負傷または発病年月日
  • 療養のため働けなかった期間と、そのうち賃金を受けなかった日数
  • 振込口座を新規登録・変更する場合は請求人本人名義の口座情報
  • 事業主による災害発生状況、平均賃金、休業期間、賃金等の証明
  • 診療担当者による傷病名、療養期間、労働不能と認められる期間等の証明
  • 一部休業、複数就業、同じ傷病による障害年金受給など、状況別の別紙・証明書

休業(補償)等給付を申請する手順

仕事中の災害、複数業務要因災害、通勤災害のどれに当たるかを整理し、様式第8号または第16号の6を選びます。判断が難しいときは所轄の労働基準監督署へ相談してください。

請求人欄、災害発生日、療養のため働けなかった期間、賃金を受けなかった日数、振込口座など、本人が記入する欄を作成します。

勤務先へ、災害発生状況、平均賃金、休業期間、賃金の支払い状況などの証明を依頼します。複数就業の場合は、ほかの勤務先に関する別紙も確認します。

医師、歯科医師、柔道整復師などの診療担当者へ、傷病名、療養期間、療養のため働けなかったと認められる期間の証明を依頼します。

一部休業日、複数就業、同一傷病による障害年金等の受給などに該当する場合は、必要な別紙や証明書を添えます。

所轄の労働基準監督署長へ、窓口または郵送で提出します。郵送時は紛失等を防ぐため、追跡できる方法を検討してください。

請求期限は休業した日ごとに2年

休業(補償)等給付の請求権は、療養のため働けず賃金を受けなかった日ごとに発生します。それぞれの翌日から2年を過ぎると時効により請求できなくなるため、古い対象日から順に期限が進みます。長期休業では、1か月ごとに区切って請求するのが一般的です。

申請時の注意点

手続きが止まりやすい点を確認します。

  • 仕事中・通勤中の傷病を、業務外の傷病を対象とする健康保険の傷病手当金だけで処理しない
  • 業務災害用の様式第8号と通勤災害用の様式第16号の6を取り違えない
  • 休業初日から3日目までを労災保険から支給される期間として計算しない
  • 休業期間、賃金を受けなかった日数、事業主証明、診療担当者証明の期間を一致させる
  • 部分的に働いた日や手当等の賃金が支払われた日を省略しない
  • 2年の時効直前まで請求を放置しない

よくある質問

会社が労災申請や事業主証明に協力しない場合はどうしますか?

事業主が証明を拒否する、会社が廃止されているなどの事情があっても請求できます。証明を得られない理由と手元の資料を整理し、所轄の労働基準監督署へ相談してください。

退職後も休業(補償)等給付を請求できますか?

請求できます。離職後の第2回目以降の請求では、原則として事業主証明が不要です。ただし、今回請求する労働不能期間の全部または一部が離職前にかかる場合は、その期間について事業主証明が必要です。

治療が終わるまで待って一括請求する必要がありますか?

一括請求を待つ必要はありません。厚生労働省のパンフレットでは、休業が長期にわたる場合は1か月ごとの請求が一般的と案内されています。各対象日の2年の時効にも注意してください。

公式情報と確認日

この記事は、厚生労働省「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」、労災保険Q&A、労災保険給付関係主要様式を2026年7月29日に確認して作成しています。個別の労災認定、給付基礎日額、必要な追加書類は所轄の労働基準監督署へ確認してください。

次にすること

まず、傷病の原因が仕事・複数業務要因・通勤のどれに当たるか、休業開始日、賃金を受けていない日数を整理してください。次に公式の現行様式を用意し、勤務先と診療担当者へ証明を依頼して、所轄の労働基準監督署へ提出します。

労働者死傷病報告の期限と提出方法を確認する事業主が行う事故報告は、被災労働者本人が行う休業(補償)等給付の請求とは別手続きです。協会けんぽの傷病手当金を確認する業務外の病気・けがで休業した場合は、加入する健康保険の傷病手当金を確認します。