確定申告・税金
退職所得の受給に関する申告書の書き方|提出先・記入項目・20.42%源泉徴収
退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受け取る居住者が、支給を受けるまでに退職手当等の支払者へ提出します。税務署へ自分で提出する書類ではありません。未提出の場合は支給額の20.42%が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されます。令和8年1月1日以後用の申告書について、標準的な記入順、勤続期間の数え方、同じ年に別の退職金を受け取った場合の添付書類、過去年分や確定拠出年金の一時金がある場合の注意を解説します。
確定申告・税金
退職後の年末調整はどうなる?再就職あり・なしの確定申告
年の途中で退職し、同じ年に再就職した場合は、前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出し、原則として前職分を含めて年末調整します。年末まで再就職しない場合は年末調整を受けられず、所得税を納め過ぎていれば翌年から還付申告ができます。源泉徴収票が間に合わない場合、新勤務先で年末調整できない場合、副業などで確定申告義務を確認する場合を分けて解説します。
確定申告・税金
医療費控除の必要書類|領収書は提出せず5年間保存・明細書の書き方
医療費控除の申告では、確定申告書と医療費控除の明細書が基本です。領収書は原則として提出せず、明細作成に使って確定申告期限等から5年間保存します。6項目を満たす医療費通知を利用すれば該当分の記載を簡略化できます。対象額の計算、明細書の書き方、会社員が準備する資料、e-Tax・書面提出、還付申告の期限を国税庁情報で解説します。
確定申告・税金
失業手当は確定申告が必要?非課税の扱いと中途退職後の還付
失業手当(雇用保険の基本手当など)は非課税のため、受け取ったことだけを理由に所得税の確定申告をする必要はなく、課税所得にも含めません。ただし、退職前の給与で年末調整を受けていない、副業などほかの課税所得がある、医療費控除等で還付を受けたい場合は別に申告を確認します。健康保険の扶養判定では失業給付を収入に含める点も整理します。