2025年6月1日から、一定の暑熱作業を行う事業主には、熱中症の疑いを報告する体制と、作業離脱・身体冷却・医療対応の手順をあらかじめ整備し、作業者へ周知することが義務付けられています。

職場の熱中症対策義務化の概要

改正労働安全衛生規則第612条の2の施行日、対象条件、事業主が行う措置を整理します。
確認項目内容
施行日2025年6月1日
温度・暑さ指数WBGT28度以上、または気温31度以上の場所
作業時間連続して1時間以上、または1日当たり4時間を超えて行うことが見込まれる作業
義務1熱中症の自覚症状がある場合や、他の作業者に熱中症の疑いがあると気付いた場合の報告体制を整備し、周知する
義務2作業離脱、身体冷却、必要に応じた医師の診察・処置など、症状悪化を防ぐ措置と実施手順を作業場ごとに定め、周知する
準備時期対象作業が見込まれる作業日の開始前まで

厚生労働省の施行通達では、「暑熱な場所」は屋内外の特定の作業場だけに限られません。出張先、複数の場所を移動する作業、作業場所から別の作業場所への移動時も含まれます。非定常作業や臨時作業でも、温度・時間の条件を満たす見込みがあれば対象です。

義務1:熱中症を報告できる体制を整える

報告体制は、体調不良を感じた本人だけでなく、同じ作業に従事する人が異変に気付いた場合にも、すぐ責任者へ連絡できる状態にします。単に「何かあれば報告」と伝えるだけでなく、報告先と連絡方法を明示することが必要です。

報告体制に入れる実務項目です。

  • 現場の責任者と代理者の氏名・連絡先
  • 電話、無線、社内チャット、口頭など現場で確実に使える報告方法
  • 作業中に随時報告を受けられる運用
  • 責任者による巡視、作業者同士のバディ制、定期連絡など早期発見の方法
  • 単独作業者と常に連絡できる方法
  • 朝礼に参加しない人や関係請負人を含む周知範囲

巡視、バディ制、ウェアラブル機器などは早期発見の方法として示されています。ただし、特定の機器の導入だけで義務が完了するわけではありません。ウェアラブル機器を使う場合も、巡視や定期連絡などと組み合わせます。

義務2:症状の悪化を防ぐ手順を作る

手順は作業場ごとに、現場の人員、設備、搬送手段、周辺の医療機関を踏まえて作成します。厚生労働省の通達は、作業からの離脱、身体冷却、必要に応じた医師の診察・処置を基本にしています。

重篤化防止手順に入れる確認項目です。

  • 熱中症の疑いを発見したら直ちに作業を離脱させる
  • 涼しい場所へ移し、衣服を緩める、水をかける、冷却材を使うなど身体を冷やす
  • 自力で水分を取れるか、返事や行動が普段と違わないかを確認する
  • 意識の有無だけで判断せず、返事がおかしい、ぼんやりしている場合も異常として扱う
  • 必要に応じて救急隊を要請し、医療機関へ搬送する
  • 搬送中や経過観察中に一人きりにしない
  • 緊急連絡網、搬送先医療機関の名称・所在地・電話番号を記載する
  • 回復後に体調が急変した場合の本人・家族・事業者の連絡方法を決める

現場で整備する5ステップ

作業場所ごとにWBGTまたは気温を確認します。原則は作業場所での実測です。通風のよい屋外作業などで判断できる場合は、天気予報、スマートフォンの気象情報、環境省の熱中症予防情報なども利用できます。

連続作業時間と1日の合計時間を見積もり、対象作業を洗い出します。通常作業だけでなく、出張、移動、点検、修理、臨時作業も含めて確認します。

現場責任者と代理者を定め、連絡先と連絡方法を掲示物や連絡文書に記載します。作業中に報告を受けられない時間帯が生じないようにします。

作業離脱、身体冷却、救急要請、医療機関への搬送、経過観察、回復後の連絡までを、作業場ごとの対応手順としてまとめます。

掲示、メール、文書配布、朝礼などで作業者へ周知します。内容が複雑な場合や朝礼に参加しない人がいる場合は、複数の方法を組み合わせます。

法定の2措置と、日常の予防対策を分けて確認する

改正規則で義務化された重篤化防止措置と、厚生労働省が示す日常的な予防対策は、両方を確認します。
区分主な内容
改正規則第612条の2の義務報告体制の整備・周知、重篤化防止の措置と手順の作成・周知
日常的な熱中症予防WBGTの把握、作業場所の暑さ低減、休憩場所、作業時間の短縮、水分・塩分摂取、暑熱順化、健康状態の確認、教育など

「連絡先と手順を作ったから対策は終了」ではありません。2026年版の厚生労働省ガイドも、設備、休憩、水分・塩分、暑熱順化、健康確認、教育を組み合わせるよう案内しています。作業条件に応じて予防策を実施してください。

対象判断で間違いやすいケース

屋内作業、臨時作業、移動作業、複数事業者が同じ現場で働く場合の考え方です。
ケース確認すること
屋内の倉庫・工場・厨房・施設屋内でもWBGTまたは気温と作業時間の条件を満たす見込みがあれば対象です。
短時間の臨時修理通常業務でなくても、連続1時間以上などの条件を満たす見込みがあれば対象です。
配送・巡回・出張作業一つの固定現場だけでなく、出張先、複数場所、場所間の移動も含めて判断します。
建設現場などの混在作業元方事業者だけでなく、関係する各請負事業者にも措置義務があります。共同の連絡先を定めても、各事業者が自社の対応を確認します。
作業者に個人事業主等が含まれる現場周知対象となる作業者には、労働者と同じ場所で対象作業に従事する労働者以外の人も含まれます。

よくある質問

職場の熱中症対策義務は屋外作業だけですか?

いいえ。屋内外を問いません。倉庫、工場、厨房、施設内などでも、WBGT28度以上または気温31度以上で、所定の作業時間が見込まれる場合は対象です。

WBGT計を必ず設置しなければ対象判断できませんか?

厚生労働省の通達では、原則として作業場所でWBGTまたは気温を実測して判断します。ただし、通風のよい屋外作業で、天気予報、スマートフォンの気象情報、環境省の熱中症予防情報などにより判断できる場合は、それらを用いても差し支えないとされています。

報告体制と手順は毎日作り直す必要がありますか?

同じ作業者が一定期間継続して作業し、すでに体制の整備と周知を行っている場合は、作業日ごとに繰り返す必要はありません。ただし、担当者、連絡先、作業場所、搬送先などが変わった場合は更新して再周知します。

周知した記録を必ず保存する必要がありますか?

厚生労働省の通達では、現場で周知した結果の記録保存までは法令で求めていないとされています。ただし、労働基準監督署の確認時には事業者として適切な対応が求められるため、掲示物、配布文書、朝礼記録などを運用上残すか検討してください。

作業開始前チェックリスト

対象作業を始める前に確認する項目です。

  • 作業場所のWBGTまたは気温と予想作業時間を確認した
  • 対象となる出張・移動・臨時作業も洗い出した
  • 責任者と代理者の氏名・連絡先を決めた
  • 作業中に随時報告を受けられる連絡方法を確保した
  • 作業離脱と身体冷却の方法を決めた
  • 救急要請と医療機関への搬送手順を決めた
  • 搬送先の名称・所在地・電話番号を確認した
  • 搬送中・経過観察中に一人にしない体制を決めた
  • 掲示・メール・文書・朝礼などで対象者へ周知した
  • 混在作業では関係事業者間で連絡先と役割を確認した

まず行うこと

公式情報は2026年7月28日に確認しました。個別現場の対象判断や措置内容に迷う場合は、管轄の労働基準監督署や都道府県労働局へ確認してください。

カスタマーハラスメント対策義務化の記事を読む事業主が確認したい別の労働者保護措置として、2026年10月1日施行のカスタマーハラスメント対策義務化も確認できます。