2026年4月1日から、16歳以上の人が自転車で一定の比較的軽微な交通違反をして検挙された場合、青切符の対象になります。違反を認めて期限内に反則金を納付すれば、その反則行為について刑事手続に移行せず、起訴や有罪判決による前科を避けて手続が終了します。
自転車の青切符の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2026年4月1日 |
| 対象者 | 違反時に16歳以上の自転車運転者 |
| 対象行為 | 信号無視や一時不停止など、現認・明白・定型的な一定の反則行為 |
| 反則金を納付した場合 | その反則行為について刑事手続に移行せず、起訴されません |
| 16歳未満 | 青切符の対象外で、原則として指導警告など個別の事案に応じた処理となります |
青切符は正式には「交通反則告知書」です。自動車の交通違反でも使われている交通反則通告制度を、自転車の一定の違反にも適用する仕組みです。
青切符の対象になり得る主な違反と反則金
反則金は違反の種類によって3,000円から12,000円です。次は自転車利用者が特に確認しておきたい例であり、対象行為の全てではありません。実際の違反内容と金額は、交付された青切符・納付書と警察庁の公式一覧で確認してください。
| 主な反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(手に持って通話・画面注視) | 12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視 | 6,000円(点滅信号の無視は5,000円) |
| 通行区分違反(右側通行など) | 6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反(傘差し運転、安全に必要な音が聞こえない状態のイヤホン使用など) | 5,000円 |
| 歩道徐行等義務違反 | 3,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反(二人乗りなど) | 3,000円 |
違反すれば必ず青切符になるわけではありません
警察庁は、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行い、交通事故の原因となるような危険性・迷惑性の高い「悪質・危険な違反」を検挙する考え方を示しています。青切符の導入で主に変わったのは、16歳以上の反則行為を検挙した後の手続です。
違反の内容と危険性による基本的な処理の違いです。
- 危険性が低く、直ちに悪質・危険とはいえない違反:原則として指導警告
- 16歳以上による一定の悪質・危険な反則行為:青切符による処理
- 酒酔い・酒気帯び運転、妨害運転、事故を起こした場合など:刑事手続による処理
青切符を受け取った後の流れ
警察官から、違反内容が記載された青切符と反則金の納付書を受け取ります。
違反を認める場合は、告知を受けた翌日から原則7日以内に、納付書を銀行または郵便局の窓口へ持参して反則金を仮納付します。
期限内に仮納付しなかった場合は、青切符に記載された期日に交通反則通告センターへ出頭して通告書と納付書を受け取り、通告を受けた翌日から原則10日以内に納付します。遠隔地などの理由で出頭できないときは、送付費用が加算された納付書等が郵送される場合があります。
青切符ではなく刑事手続になる主なケース
次のような場合は、青切符ではなく赤切符などを用いた刑事手続で処理されます。
- 酒酔い運転または酒気帯び運転
- 妨害運転(いわゆるあおり運転)
- 携帯電話の使用によって実際に交通の危険を生じさせた場合
- 違反を原因として交通事故を起こした場合
- 現場で住所・氏名を明らかにしない場合や逃亡した場合
- 反則行為をしていないとして違反の成立を争う場合
手に持ったスマートフォンを見たり通話したりしただけの「携帯電話使用等(保持)」は青切符の対象で、反則金は12,000円です。一方、その行為で歩行者の通行を妨げるなど実際に交通の危険を生じさせた場合は、刑事手続の対象になります。
16歳未満と高校生の扱い
基準は学年ではなく、違反した時点の年齢です。16歳以上の高校生は青切符の対象になり得ます。16歳未満は青切符の対象外で、原則として指導警告が行われますが、違反が許されるという意味ではありません。重大な事案では、年齢や事案の内容に応じた手続が行われます。
赤切符・自転車運転者講習・運転免許との違い
| 制度・処分 | 主な内容 |
|---|---|
| 青切符 | 16歳以上の一定の反則行為が対象。反則金を納付すると、その反則行為について刑事手続に移行せずに終了します。 |
| 刑事手続(赤切符など) | 重大な違反、事故を起こした場合、反則行為を争う場合などが対象です。起訴され、有罪となれば刑罰と前科が生じます。 |
| 自転車運転者講習 | 14歳以上の人が一定の危険行為で3年以内に2回以上検挙されるか事故を起こした場合、公安委員会から受講を命じられることがあります。 |
| 自動車等の運転免許 | 自転車の違反に運転免許の点数は付きません。ただし、重大な事故や特に悪質・危険な違反では、運転免許の停止処分を受けることがあります。 |
今すぐ確認するチェックリスト
日常の自転車利用で、青切符や重大事故を避けるために確認したい項目です。
- スマートフォンは手に持たず、停車してから操作する
- 信号と一時停止標識を守る
- 車道では左側を通行し、右側通行をしない
- 歩道を通行できる場合も車道寄りを徐行し、歩行者を妨げるときは一時停止する
- 夜間はライトを点灯する
- 飲酒後は自転車に乗らない
- 青切符を受け取ったら、違反内容、金額、納付期限、指定された手続先を確認する
よくある質問
ヘルメットをかぶっていないと青切符になりますか?
いいえ。ヘルメットの着用は努力義務ですが、未着用自体は反則金の対象ではありません。ただし、事故時の頭部被害を抑えるため着用が推奨されています。
歩道を走るとすぐ3,000円の反則金ですか?
単に歩道を通行している違反は通常、指導警告です。ただし、歩行者を立ち止まらせるような危険な走行や、警察官の警告に従わず違反を続けた場合などは、歩道徐行等義務違反として検挙されることがあります。
自動車の運転免許に点数は付きますか?
自転車の交通違反に運転免許の点数は付きません。ただし、ひき逃げ、死亡事故、酒酔い・酒気帯び運転など重大な事案では、運転免許の停止処分を受けることがあります。
違反していないと思う場合も反則金を払う必要がありますか?
反則行為の成立を争う場合は反則金を納付せず、刑事手続へ移行します。青切符や警察官から受けた説明を確認し、指定された手続に従って対応してください。
公式情報の確認日
制度の施行日、対象年齢、指導取締りの考え方、納付手続、主な反則金は、警察庁の公式ページ、2025年9月公表の自転車ルールブック、反則金額の公式一覧を2026年7月28日に確認しています。個別の違反認定や処理については、対応する都道府県警察の案内に従ってください。