児童手当は、子どもが生まれた日や他の市区町村から転入した日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請します。公務員は勤務先へ申請します。初めて受給する場合は認定請求、受給中に対象児童が増える場合は額改定の手続きを行います。

児童手当の申請概要

児童手当の対象、申請期限、申請先、支給開始、支給時期を整理します。
確認項目内容
支給対象0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方
申請が必要な主な場面子どもが生まれたとき、他の市区町村から転入したとき、受給中に対象児童が増えたとき、公務員になった・公務員でなくなったときなど
申請期限原則として異動日の翌日から15日以内
申請先現住所の市区町村。公務員は勤務先
支給開始原則として申請月の翌月分から。月末近くの出生・転入等は15日以内なら申請月分から支給される特例があります
支給時期2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前月までの2か月分を支給

児童手当の対象年齢と月額

2024年10月以降の児童手当は、高校生年代までが対象です。月額は年齢と第3子以降への該当で変わります。
児童の年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満1人あたり月額15,000円1人あたり月額30,000円
3歳以上から高校生年代まで1人あたり月額10,000円1人あたり月額30,000円

ここでいう高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。児童が施設へ入所している場合、海外に住んでいる場合、父母が別居・離婚協議中の場合などは、受給者や支給条件の取扱いが変わることがあります。

認定請求と額改定のどちらを使うか

現在の受給状況と異動内容により、提出する請求書が異なります。
状況主な手続き
初めて児童手当を受ける現住所の市区町村へ認定請求書を提出します
すでに受給中で子どもが生まれた手当額を増額するため、額改定認定請求書を提出します
他の市区町村から転入した転入先の市区町村へ改めて認定請求を行います
公務員である勤務先(所属庁)へ申請します
公務員になった・公務員でなくなった市区町村と勤務先の案内に従い、異動日の翌日から15日以内に必要な届出・申請を行います

児童手当の申請に必要な書類

全国共通の確認事項と、こども家庭庁が例示する主な添付書類です。自治体により書類名や提出方法が異なるため、申請先の公式案内も確認してください。

  • 初めて受給する場合は認定請求書
  • すでに受給中で対象児童が増える場合は額改定認定請求書
  • 請求者名義の金融機関口座番号が分かるもの
  • 請求者が会社員などの被用者である場合は、健康保険・年金加入状況を確認できる書類。資格証明書や年金加入証明書の写しなど、自治体が指定するもの
  • 18歳年度末後から22歳年度末までの兄姉等について、監護に相当する世話と生計費の負担がある場合は確認書
  • 児童と別居している、海外留学中である、離婚協議中であるなど、個別事情に応じて申請先が指定する書類

児童手当を申請する手順

子どもの出生、転入、受給中の対象児童の増加、公務員への就職・退職など、児童手当の手続きが必要になった日を確認します。

初めて受給する場合は認定請求、すでに受給中で対象児童が増える場合は額改定を選びます。公務員は勤務先の手続きを確認します。

申請先の市区町村または勤務先の公式案内で、申請書、口座情報、健康保険・年金加入状況の確認書類、個別事情に応じた添付書類をそろえます。

窓口または対応自治体のオンライン申請で提出します。子育てワンストップサービスに対応する市区町村では、マイナンバーカードを使ってオンライン申請できる場合があります。郵送の可否は市区町村へ確認してください。

受付日と不足書類の有無を確認し、認定通知や振込予定を保管します。自治体から照会があった場合は、指定期限までに回答・追加提出します。

15日以内の特例と支給開始月

児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日などが月末に近く、申請が翌月になった場合でも、異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。申請先の閉庁日や郵送の到達日を含む期限の扱いは、市区町村へ早めに確認してください。

転入・公務員の手続きで注意すること

転入や勤務先の変更では、支給元が変わるため新しい申請が必要です。
状況確認すること
他の市区町村へ転入転出予定日の翌日から15日以内に、転入先の市区町村へ認定請求を行います
里帰り出産出生届の提出先とは別に、現住所の市区町村へ児童手当を申請します
公務員になった勤務先からの支給へ切り替わるため、市区町村と勤務先の案内に従います
公務員でなくなった公務員でなくなった日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ申請します
受給者だけが単身赴任で転出原則として受給者の新住所地で申請し、児童との別居を確認する書類を求められる場合があります

第3子以降の数え方

第3子以降は、年齢が上の子から数えます。18歳年度末を過ぎた後から22歳年度末までの兄姉等も、親等が監護に相当する世話をし、生計費を負担している場合は数に含められます。該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを提出します。

児童手当の「第3子以降」のカウント方法(PDF)を確認するこども家庭庁が、第3子以降の数え方と18歳年度末・22歳年度末の範囲を1ページで示した公式PDFです。PDF文書として確認してください。

現況届は原則不要

令和4年6月分以降、現況届は原則として提出不要です。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している方、住民票で住所を確認できない未成年後見人、児童の戸籍がない方、施設等受給者、市区町村から提出案内を受けた方などは提出が必要です。案内が届いた場合は期限内に対応してください。

児童手当のよくある質問

出生届を出せば児童手当も自動で始まりますか?

自動では始まりません。初めて受給する場合は認定請求、すでに受給中で子どもが増えた場合は額改定を、原則として出生日の翌日から15日以内に行ってください。

出生・転入から15日を過ぎたら申請できませんか?

申請はできます。ただし、原則として申請月の翌月分からの支給となり、遅れた月分は受け取れません。すぐに市区町村または勤務先へ相談してください。

子ども名義の口座を振込先にできますか?

原則としてできません。請求者本人名義の口座を指定します。具体的な登録・変更方法は支給元へ確認してください。

児童手当はオンラインで申請できますか?

対応する市区町村では可能です。利用できる手続き、電子署名、添付書類、受付日は自治体により異なるため、マイナポータルと市区町村の案内を確認してください。

この記事は、こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」「児童手当Q&A」「もっと子育て応援!児童手当」を2026年7月28日に確認して作成しています。個別の認定、必要書類、締切日の扱いは、支給事務を行う市区町村または勤務先の最新案内をご確認ください。