死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村へ提出します。必要なのは、死亡診断書または死体検案書と一体になった届書です。火葬する場合は、市区町村長の許可を受け、火葬許可証を火葬場へ提出します。

死亡届の期限・提出先・必要書類

死亡届の全国共通の原則を、期限、提出先、届出人、必要書類、手数料に分けて整理します。
確認項目全国共通の原則
提出期限死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡した場合死亡の事実を知った日から3か月以内
提出先死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
届出人親族、同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人、後見人等
必要書類死亡診断書または死体検案書と一体の死亡届書
死亡届の手数料かかりません

死亡届の届出人になれる人

法務省の案内では、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人のほか、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者などが手続きの対象者とされています。誰を届出人とするか迷う場合は、提出予定の市区町村の戸籍窓口へ確認してください。

主な届出人の区分です。

  • 親族
  • 同居者
  • 家主・地主
  • 家屋管理人・土地管理人
  • 後見人・保佐人・補助人
  • 任意後見人・任意後見受任者

準備する書類

死亡届の法定の添付書類を確認します。

  • 死亡届書1通
  • 死亡診断書または死体検案書1通

死亡届書は、死亡診断書または死体検案書と一体の用紙です。届書用紙は市区町村役場で入手できます。やむを得ない事情で死亡診断書または死体検案書を得られない場合は、届出先の市区町村へ相談します。受付時間や火葬許可の申請に使う書類は自治体ごとに確認してください。

死亡届から火葬許可までの流れ

死亡診断書または死体検案書が記載された届書を準備します。死亡届と証明書は一体の用紙です。

親族など、届出人になれる人を確認し、死亡届の必要欄を記入します。不明な欄は提出予定の市区町村へ確認します。

死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ、期限内に死亡届を提出します。死亡届自体に手数料はかかりません。

火葬する場合は、死亡届を受理する市区町村へ火葬許可の申請方法を確認し、火葬許可証を受け取ります。法律上、死亡届を受理した市区町村長が火葬の許可を行います。

火葬許可証を火葬場へ提出します。火葬場は、火葬許可証を受理する前に火葬を行うことができません。

提出前のチェックリスト

死亡届を提出する前に確認する項目です。

  • 期限は死亡の事実を知った日から7日以内か
  • 国外死亡の場合は3か月以内か
  • 届出人になれる人が記入しているか
  • 死亡診断書または死体検案書と一体の届書があるか
  • 死亡地・本籍地・届出人所在地のいずれかの市区町村を選んでいるか
  • 市区町村の受付時間と火葬許可の申請方法を確認したか

注意点

期限や自治体差で迷いやすい点です。

  • 市区町村によって戸籍窓口の受付時間、火葬許可証の交付時間、申請書の扱いが異なります。訪問前に確認してください。
  • 期限を過ぎた場合も未提出のままにせず、提出先の市区町村へ速やかに相談してください。
  • 法務省の記載例はPDFで公開されています。この記事では期限・提出先・必要書類を扱うため、記入例の個別ケースと異なる場合は市区町村へ確認してください。

よくある質問

死亡届はどの市区町村へ出せますか?

死亡者の死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村へ提出できます。受付時間と火葬許可の手続きも併せて確認してください。

死亡届の提出に手数料はかかりますか?

死亡届の提出手数料はかかりません。火葬場の使用料など、死亡届とは別の費用は利用する自治体や施設の案内を確認してください。

国外で死亡した場合も7日以内ですか?

国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。必要な証明書類や提出先は個別事情で異なるため、市区町村や在外公館へ確認してください。

公式情報の確認日

死亡届の期限・届出人・提出先・添付書類は法務省「死亡届」、火葬許可と死亡後24時間の原則はe-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」で、2026年7月28日に確認しました。自治体ごとの受付時間や火葬許可の申請方法は、提出先の最新案内をご確認ください。

次に行うこと

死亡診断書または死体検案書と一体の届書を確認し、届出人と提出先を決めてください。提出前に市区町村へ連絡し、戸籍窓口の受付時間と火葬許可の申請方法を確認すると手続きを進めやすくなります。所得税の申告が必要な場合は、関連する準確定申告の手続きも確認してください。