出生届は、子が生まれた日から数えて14日以内に、出生地・本籍地・届出人の所在地の市区町村へ提出します。出生証明書と一体の届書1通を使い、手数料はかかりません。

出生届の手続き概要

出生届の期限、提出先、届出人、必要書類、手数料を整理します。
確認項目内容
国内出生の期限子が生まれた日から数えて14日以内
国外出生の期限3か月以内。外国国籍も取得した場合は、同期間内の国籍留保届が必要になることがあります
届出人父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等
提出先子の出生地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村
必要書類出生届と一体になった出生証明書1通
手数料無料
受付時間届出先の市区町村へ確認
出典:法務省「出生届」(確認日:2026年7月28日)法務省・2026-07-28確認

出生届を提出できる人と提出先

法務省は、手続対象者として父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等を案内しています。誰が届出人になるか判断に迷う事情がある場合は、記入前に市区町村の戸籍担当窓口へ確認してください。

出生届は、次のいずれかの市区町村へ提出できます。

  • 子が生まれた場所の市区町村
  • 子の本籍地の市区町村
  • 届出人がいる場所の市区町村

出生届の必要書類

全国共通の法務省案内で示されている基本書類です。

  • 出生届の届書
  • 届書と一体になった出生証明書1通
  • 届出先の市区町村が受付確認のために案内する持ち物がある場合は、その案内に沿ったもの

出生届の用紙は、出生証明書欄と一体になっています。法務省は、市役所・区役所・町村役場で入手するよう案内しています。提出用紙の入手方法や、すでに受け取っている一体型用紙を使えるかは、届出先へ確認してください。

出生届の書き方

出生証明書欄と一体になった届書を用意し、証明欄の内容と子が生まれた日時・場所を確認します。

子の氏名、フリガナ、男女の別、生まれた日時・場所、住民登録をする住所を記入します。鉛筆や消えやすいインキは使いません。

父母の氏名・生年月日、本籍、筆頭者、同居を始めた時期、世帯の主な仕事など、該当する欄を記入します。分からない欄を推測せず、市区町村へ確認してください。

届出人の区分、住所、本籍、氏名、生年月日、連絡先などを記入し、該当する法務省の記載例と照合します。

提出期限、提出先、記入漏れを確認し、市区町村の戸籍担当窓口へ提出します。受付後に確認連絡が入る場合に備え、連絡先は正確に記入してください。

法務省の出生届記載例(嫡出子の場合)を確認する父母が婚姻している場合など、法務省が「嫡出子の場合」として掲載する出生届の公式記載例です。PDF文書として提供されています。法務省の出生届記載例(嫡出でない子の場合)を確認する法務省が「嫡出でない子の場合」として掲載する出生届の公式記載例です。PDF文書として提供されています。

国外で生まれた場合の注意

国外で生まれた子の出生届は、出生の事実から3か月以内です。法務省は、国外出生によって外国国籍も取得した場合、同じ期間内に出生届と国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合があると案内しています。該当する可能性があるときは、在外公館または届出先へ早めに確認してください。

提出前チェックリスト

市区町村へ提出する前に、期限・書類・記入内容を最終確認します。

  • 子が生まれた日から数えて14日以内である。国外出生は3か月以内である
  • 出生届と出生証明書が一体になった届書を用意した
  • 子の氏名、フリガナ、生まれた日時・場所を確認した
  • 住民登録をする住所、世帯主、続柄を確認した
  • 父母の氏名、生年月日、本籍、筆頭者を確認した
  • 届出人の区分、住所、本籍、氏名、連絡先を記入した
  • 鉛筆や消えやすいインキを使っていない
  • 法務省の該当する記載例と照合した
  • 届出先の窓口、受付時間、追加の持ち物を確認した
  • 国外出生の場合は国籍留保の要否を確認した

出生届を出した後に確認する手続き

法務省の現行記載例には、出生届と併せて使う「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の欄があります。利用方法、暗証番号、送付先、受取方法は住所地の市区町村へ確認してください。出生後は健康保険の扶養追加、子育て関係の給付・医療制度なども別手続きになるため、自治体と勤務先の案内を整理します。

乳児のマイナンバーカード特急発行を確認する満1歳未満の乳児は、マイナンバーカードの特急発行の対象です。出生届と併せた申請を検討する場合は、対象、窓口、受取方法を確認してください。健康保険の被扶養者追加手続きを確認する勤務先の健康保険で子を被扶養者へ追加する場合は、被保険者が勤務先へ申し出、事業主が行う届出と必要書類を確認します。

よくある質問

出生届はいつまでに出しますか?

国内出生は、子が生まれた日から数えて14日以内です。国外出生は3か月以内で、外国国籍も取得した場合は国籍留保の要否も確認してください。

里帰り先でも出生届を出せますか?

その場所が子の出生地または届出人の所在地に当たる場合は、法務省が示す提出先の範囲に含まれます。後続手続きや受付時間は、提出予定の市区町村と住所地の市区町村へ確認してください。

出生届に必要な書類は何ですか?

出生届と一体になった出生証明書1通が基本です。受付時の追加確認物があるか、届出先の市区町村の公式案内も確認してください。

出生届の提出に費用はかかりますか?

法務省の案内では、出生届の手数料は無料です。

公式情報と確認日

法務省「出生届」(確認日:2026年7月28日)法務省・2026-07-28確認法務省「出生届の記載例(嫡出子の場合)」(PDF、確認日:2026年7月28日)法務省・2026-07-28確認法務省「出生届の記載例(嫡出でない子の場合)」(PDF、確認日:2026年7月28日)法務省・2026-07-28確認

次にすること

まず、子が生まれた日から数えて14日以内の提出期限と、提出予定の市区町村の戸籍窓口・受付時間を確認してください。次に、出生証明書と一体の届書、子の氏名とフリガナ、父母・本籍・住所・届出人の情報をそろえ、該当する法務省記載例と照合して提出します。