協議離婚の離婚届は、夫婦が署名し、成年の証人2人の署名を得て、夫妻の本籍地または所在地の市区町村へ提出します。裁判離婚は裁判確定等の日から10日以内です。
離婚届の手続き概要
| 確認項目 | 協議離婚 | 裁判離婚 |
|---|---|---|
| 届出時期 | 随時。届書が受理された日が離婚成立日 | 裁判の確定・調停成立等の日から10日以内 |
| 届出人 | 離婚する夫婦 | 離婚した当事者。法務省の案内では離婚をした当事者が対象 |
| 提出先 | 夫妻の本籍地または所在地の市区町村 | 夫妻の本籍地または所在地の市区町村 |
| 証人 | 成年2人の署名が必要。押印は任意 | 不要 |
| 本人確認 | 運転免許証・パスポートなどを持参 | 法務省は裁判離婚では本人確認書類の持参不要と案内 |
| 手数料 | 無料 | 無料 |
| 主な添付書類 | 個別事情により提出先へ確認 | 調書謄本、審判書・判決書の謄本、確定証明書など離婚の種類に応じた書類 |
協議離婚と裁判離婚で期限・書類が異なります
協議離婚は、夫婦の合意に基づく離婚です。法務省の案内では提出時期は随時で、届書が市区町村に受理されることで離婚が成立します。届書には夫婦の署名と成年の証人2人の署名が必要です。
調停・審判・判決・和解・請求の認諾による離婚は、成立または確定等の日から10日以内に届け出ます。必要な裁判書類は離婚の種類により異なるため、交付された書類名と提出先の案内を照合してください。
| 離婚の種類 | 基本の添付書類 |
|---|---|
| 調停離婚 | 調停調書の謄本 |
| 和解離婚 | 和解調書の謄本 |
| 請求の認諾による離婚 | 認諾調書の謄本 |
| 審判離婚 | 審判書の謄本と確定証明書 |
| 判決離婚 | 判決書の謄本と確定証明書 |
離婚届の必要書類
協議離婚で全国共通に確認できる基本の準備物です。
- 現行様式の離婚届1通
- 離婚する夫婦それぞれの署名
- 成年の証人2人の署名。押印は任意
- 提出する人の運転免許証・パスポートなどの本人確認書類
- 未成年の子がいる場合は、親権欄など2026年4月以降の新様式の該当欄
- 個別事情に応じて提出先の市区町村が案内する追加書類
法務省は、協議離婚で離婚届以外の添付書類が必要になる場合があるため、提出先の市区町村へ確認するよう案内しています。外国籍の方が関係する場合など、標準的な日本人同士の届出と事情が異なるときは、書類を集める前に戸籍担当窓口へ確認してください。
2026年4月以降の新様式と未成年の子の欄
法務省の現行記載例には、未成年の子について「父母双方が親権を行う子」「父が親権を行う子」「母が親権を行う子」「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている子」の記入欄があります。
協議離婚で親権者を定めた場合は、共同または単独で親権を行うことの意味を理解し、真意に基づいて合意したことを夫婦それぞれが確認する欄もあります。子育ての分担、親子交流、養育費の取決め状況を確認する欄も設けられています。
神戸市は、未成年の子がいる方が共同親権の欄がない旧様式を使う場合、離婚届と併せて別紙を提出するよう案内しています。旧様式の取扱いは提出先により案内が異なる可能性があるため、現行様式への書き直しや別紙の要否を提出予定の市区町村へ確認してください。
法務省の離婚届記載例(双方が子の親権者)を確認する2026年4月以降の親権欄、証人欄、子育て・親子交流・養育費の確認欄を把握するための法務省公式記載例です。1ページのPDF文書で、画像ファイルではありません。離婚届を提出する手順
夫妻の本籍地または所在地から提出先を決め、戸籍担当窓口、受付時間、休日・時間外受付、事前審査の可否を確認します。未成年の子がいる場合は、2026年4月以降の現行様式を入手してください。
協議離婚か、調停・審判・判決・和解・請求の認諾による離婚かを確認します。裁判離婚は、成立・確定等の日と10日の期限、交付された調書・審判書・判決書・確定証明書を確認します。
氏名、生年月日、住所、本籍、父母、離婚の種類、婚姻前の氏に戻る人の本籍など、該当欄を公的書類と照合して記入します。不明な欄は推測せず、戸籍担当窓口へ確認してください。
未成年の子がいる場合は、親権を行う父母、親権者指定の調停等の申立て状況、子育ての分担、親子交流、養育費に関する欄を現行記載例と照合します。
協議離婚では、成年の証人2人に証人欄へ署名してもらいます。氏名、生年月日、住所、本籍の記入漏れがないかを確認します。証人の押印は任意です。
協議離婚は本人確認書類、裁判離婚は離婚の種類に対応する裁判書類をそろえます。追加資料が必要か、戸籍謄本の扱いを含めて提出先の現行案内を確認します。
完成した離婚届を本籍地または所在地の市区町村へ提出します。休日・時間外に預ける場合は、後日確認を受けられる日中の電話番号を正確に記入し、可能であれば開庁時間内に事前審査を受けます。
夜間・休日に提出するときの注意
夜間・休日の受付方法は市区町村により異なります。神戸市では夜間休日窓口で届書を預かり、翌開庁日に審査し、不備がなければ預かった日が受理日になると案内しています。希望する受理日がある場合は、提出先の取扱いを事前に確認してください。
提出前チェックリスト
提出時の不備と後続手続きの漏れを防ぐための確認項目です。
- 協議離婚か裁判離婚かを確認した
- 裁判離婚は成立・確定等の日から10日以内である
- 提出先が夫妻の本籍地または所在地に当たる
- 2026年4月以降の現行様式を用意した
- 夫婦の署名を確認した
- 協議離婚は成年の証人2人の署名を確認した
- 未成年の子がいる場合は親権欄と関連する確認欄を記入した
- 協議離婚は提出する人の本人確認書類を用意した
- 裁判離婚は離婚の種類に対応する裁判書類を用意した
- 追加資料、旧様式、戸籍謄本、休日・時間外受付を提出先へ確認した
- 日中に連絡を受けられる電話番号を記入した
離婚届を出した後に確認する手続き
離婚届を提出しても、住所変更、マイナンバーカードの氏名・住所変更、健康保険、年金、児童扶養関係、学校・保育、銀行や勤務先などの名義変更が自動で全て完了するわけではありません。自分と子どもの状況に応じて、住所地の市区町村や勤務先の案内を確認します。
離婚後に該当しやすい確認事項です。
- 引っ越す場合の転出届・転入届・転居届
- マイナンバーカードの氏名・住所変更と電子証明書
- 健康保険の加入・扶養変更
- 国民年金・厚生年金の種別や氏名変更
- 子どもの戸籍・氏、児童手当、児童扶養手当、医療制度、学校・保育の手続き
- 養育費、親子交流、年金分割など、離婚届とは別の手続き・取決め
注意点・よくある間違い
離婚届を準備するときは、次の点を取り違えないようにしてください。
- 協議離婚にも10日の期限があると思う:協議離婚は随時で、受理日が成立日です。10日以内は裁判離婚です
- 証人は1人でよいと思う:協議離婚は成年の証人2人の署名が必要です
- 証人の押印が必須だと思う:法務省の案内では押印は任意です
- 旧様式をそのまま使えると思う:未成年の子がいる場合は、新様式または提出先が案内する別紙が必要になることがあります
- 離婚届を出せば住所・カード・保険も変わると思う:後続手続きは別に確認します
- 公式記載例PDFを画像として保存・添付する:PDFは記入確認用の公式文書であり、画像ファイルではありません
よくある質問
離婚届はいつまでに出しますか?
協議離婚には一律の10日期限はありません。調停・審判・判決・和解・請求の認諾による離婚は、成立または確定等の日から10日以内に届け出ます。
離婚届の証人は何人必要ですか?
協議離婚は成年の証人2人です。法務省の案内では押印は任意です。調停・審判・判決などによる裁判離婚には証人欄の署名は必要ありません。
離婚届は本籍地以外でも提出できますか?
提出できます。夫妻の本籍地または所在地の市役所・区役所・町村役場が提出先です。受付窓口と時間は市区町村へ確認してください。
離婚届に戸籍謄本は必要ですか?
戸籍情報連携後は添付不要とする自治体案内があります。ただし、外国籍の方が関係する場合など個別事情で追加書類が必要になるため、提出予定の市区町村の現行案内を確認してください。
2026年4月より前の離婚届用紙は使えますか?
提出先の取扱いを確認してください。神戸市は、共同親権の欄がない旧様式を使う場合、未成年の子がいる方に別紙の提出を案内しています。現行様式へ書き直す方が確実です。
離婚届の提出に費用はかかりますか?
離婚届自体の提出手数料はかかりません。証明書取得、裁判手続、専門家相談など別の手続きには費用がかかる場合があります。
公式情報と確認日
次にすること
まず、提出予定の市区町村で現行の離婚届用紙、受付窓口、時間外受付、追加書類を確認してください。協議離婚は夫婦の署名と成年の証人2人、裁判離婚は10日の期限と裁判書類を確認します。未成年の子がいる場合は親権欄を含む新様式を使い、提出後の住所・カード・保険・年金・子どもの手続きも続けて整理してください。