初めて従業員を雇うときは、1枚の届書で終わるわけではありません。労働保険、雇用保険、健康保険・厚生年金保険について、事業所の加入手続きと従業員本人の資格取得手続きを分け、最も早い5日期限から管理します。
期限順に見る手続きの全体像
| 期限 | 手続き | 主な提出先 | 確認すること |
|---|---|---|---|
| 事実発生から5日以内 | 健康保険・厚生年金保険の新規適用届、被保険者資格取得届 | 日本年金機構 | 法人・個人事業所の適用区分、役員・従業員の被保険者要件を確認します。 |
| 保険関係成立日の翌日から起算して10日以内 | 労働保険保険関係成立届 | 一元適用は原則として労働基準監督署。二元適用は労災保険と雇用保険で提出先を分けます。 | 労働者を1人でも雇う原則と、一元・二元適用の区分を確認します。 |
| 雇用保険の適用事業となった日の翌日から起算して10日以内 | 雇用保険適用事業所設置届 | 管轄ハローワーク | 初回は対象者の雇用保険被保険者資格取得届も用意します。 |
| 被保険者となった月の翌月10日まで | 雇用保険被保険者資格取得届 | 管轄ハローワーク | 週所定労働時間、31日以上の雇用見込み、適用除外を確認します。 |
| 保険関係成立日の翌日から起算して50日以内 | 労働保険概算保険料申告・納付 | 都道府県労働局、労働基準監督署、取扱金融機関等 | 年度末までの賃金見込額と現行保険料率を使います。 |
最初に3つの対象判定を行う
書類を作る前に、制度ごとの対象を分けて確認します。
- 労働保険:原則として労働者を1人でも雇う事業は加入対象です。法人役員や同居親族などは労働者性の確認が必要です。
- 雇用保険:原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者を確認します。昼間学生などの適用除外があります。
- 健康保険・厚生年金保険:法人・個人事業所の適用区分と、常用的使用関係、所定労働時間・日数などから被保険者を確認します。
手続き前にそろえる情報
同じ情報を複数の届書へ転記するため、採用前後に一括して確認します。
- 事業所の正式名称、実際の所在地、電話番号、法人番号または事業主情報
- 事業の具体的な内容と、一元適用・二元適用の区分
- 従業員の氏名、フリガナ、生年月日、マイナンバー
- 雇用契約の開始日、契約期間、更新条項、試用期間
- 1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数
- 採用時に定めた賃金、給与締切日、支払日
- 過去の雇用保険被保険者番号と基礎年金番号を確認できる情報
- 被扶養者の有無と、扶養手続きに必要な続柄・収入等の資料
- 法人登記簿謄本、住民票、賃貸借契約書など、公式案内で指定される確認書類
初回手続きを進める順番
雇用契約と勤務条件を確定し、労働保険・雇用保険・社会保険の対象判定を行います。
社会保険の強制適用事業所に該当し、被保険者となる人がいる場合は、新規適用届と資格取得届を準備して5日以内に日本年金機構へ提出します。
労働保険の一元適用・二元適用を確認し、保険関係成立届を10日以内に提出します。受理された事業主控と労働保険番号を保管します。
雇用保険の対象者がいる場合は、雇用保険適用事業所設置届と初回の資格取得届を管轄ハローワークへ提出します。
成立日から年度末までの賃金見込額を集計し、概算保険料を50日以内に申告・納付します。
各手続きの受理通知、事業所番号、被保険者番号を確認し、従業員本人へ渡す通知書を交付して、以後の給与計算・届出へ引き継ぎます。
事業区分で手順が変わるケース
| ケース | 追加で確認すること |
|---|---|
| 建設業・農林水産業・一定の港湾運送事業等 | 二元適用事業として、労災保険と雇用保険の成立届・保険料申告を分ける場合があります。 |
| 個人事業所 | 健康保険・厚生年金保険の強制適用か任意適用かを、従業員数と業種で確認します。 |
| 役員・同居親族を雇う場合 | 労働者性、報酬、指揮命令関係などから制度ごとに対象を確認します。 |
| 支店・営業所を新設する場合 | 人事、経理、経営管理の独立性により、別の適用事業所か本社一括かを確認します。 |
詳しい書き方と必要書類
最初の労働保険成立手続きを確認する労働保険の保険関係成立届|10日以内・提出先・手続きの流れ概算保険料の計算と50日期限を確認する労働保険の概算保険料申告書|50日期限・書き方・納付先初回の雇用保険事業所手続きを確認する雇用保険適用事業所設置届の書き方|10日以内・必要書類・e-Gov従業員ごとの雇用保険加入手続きを確認する雇用保険被保険者資格取得届の書き方|翌月10日・添付書類・e-Gov事業所の社会保険新規適用手続きを確認する社会保険の新規適用届の書き方|5日以内・必要書類・提出方法従業員ごとの健康保険・厚生年金加入を確認する従業員採用時の社会保険資格取得届|5日以内・必要書類・提出方法期限を過ぎた場合
期限を過ぎても届出義務はなくなりません。雇入れ日、契約書、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など、実際の事実を確認できる資料を整理し、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所へ速やかに相談してください。日付を変更せず、実際の成立日・資格取得日で手続きします。
よくある質問
パートを1人雇う場合もすべての手続きが必要ですか?
労災保険は労働者であれば原則対象ですが、雇用保険と健康保険・厚生年金保険は所定労働時間、雇用見込み、事業所区分などを別々に確認します。1つの制度で対象外でも、他の制度で対象になる場合があります。
新規適用届や事業所設置届を出せば、従業員の加入も完了しますか?
完了しません。初回は、事業所を登録する届書に加え、対象従業員ごとの雇用保険被保険者資格取得届、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を確認します。
公式情報と確認日
この記事は2026年7月28日時点の厚生労働省と日本年金機構の公式情報で確認しています。手続きの対象・期限・提出先は事業内容と雇用条件で変わるため、提出時は現行様式と管轄窓口の最新案内をご確認ください。