自己都合退職後の失業手当は、受給条件を満たしてハローワークで手続きし、待期7日と該当する給付制限を経て、失業認定を受けた後に支給されます。離職日が2025年4月1日以降の一般的な自己都合退職は、給付制限が原則1か月です。
自己都合退職後の全体像
| 段階 | すること | 重要な確認点 |
|---|---|---|
| 退職・書類受取 | 離職票-1・2を受け取り、離職日・離職理由・賃金欄を確認する | 記載が実際の経緯と違う場合は受給手続き時に申し出ます。 |
| 受給条件の確認 | 被保険者期間と現在の失業状態を確認する | 一般の離職者は原則として離職前2年間に12か月以上です。 |
| 初回申請 | 管轄ハローワークで求職申込みと離職票提出を行う | 受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。 |
| 待期 | 受給手続き後、失業状態にある7日間を経過する | 退職日の翌日から自動で始まるわけではありません。 |
| 給付制限 | 対象者は待期満了後の給付制限期間を経過する | 2025年4月1日以降の一般的な自己都合退職は原則1か月です。 |
| 失業認定 | 指定日に就労・求職活動を申告する | 給付制限終了日に自動入金されるわけではありません。 |
| 受給・再就職 | 認定後の支給を受けながら求職し、就職決定時は申告する | 早期再就職では再就職手当の対象を確認します。 |
手順1:受給条件を確認する
一般の離職者は、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。加えて、積極的に就職する意思と、すぐ就職できる能力があり、求職中なのに職業に就いていない「失業の状態」であることが必要です。
失業手当をもらえる条件を確認する受給条件と対象外になりやすい状態は、条件ページで詳しく確認できます。手順2:離職票を受け取り、離職理由を確認する
離職票を受け取ったら次の項目を確認します。
- 離職票-1と離職票-2がそろっている
- 氏名、離職日、被保険者番号に誤りがない
- 離職前の賃金と被保険者期間を確認した
- 離職理由が実際の退職経緯と一致している
- 複数の勤務先の離職票がある場合はすべて用意した
退職勧奨、契約更新の不成立、病気、介護、通勤困難など、実際の事情と離職票の理由が違う場合は、受給手続き時にハローワークへ伝えます。説明資料があれば持参してください。
手順3:管轄ハローワークで申請する
住居所を管轄するハローワークで求職申込みを行い、離職票と必要書類を提出します。求職申込みの事前入力を利用できる場合がありますが、基本手当の初回受給手続きは窓口で受給資格決定を受ける必要があります。
初回手続きの主な持ち物です。
- 離職票-1・離職票-2
- 個人番号確認書類
- 身元確認書類
- 写真2枚、または所定の手続きごとに提示するマイナンバーカード
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 離職理由を説明する資料(必要な場合)
手順4:待期7日を経過する
待期は、ハローワークで受給手続きをした後、失業状態にある日が通算7日となるまでの期間です。退職日だけを基準に数えるものではありません。待期中に働いた場合は待期の完了日が変わることがあるため、就労日を正確に申告します。
手順5:給付制限と認定日を確認する
| 離職の状況 | 給付制限の原則 |
|---|---|
| 離職日が2025年4月1日以降の一般的な自己都合退職 | 待期満了後、原則1か月 |
| 離職日が2025年3月31日以前の一般的な自己都合退職 | 待期満了後、原則2か月 |
| 過去5年間に正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受け、今回も同じ種類の自己都合退職 | 3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 | 3か月 |
| 正当な理由のある自己都合退職など | 給付制限の有無をハローワークが個別に判定 |
手順6:求職活動と失業認定を行う
受給資格決定後は、指定された初回説明会や案内に従い、認定日までの求職活動と就労状況を記録します。原則として4週間に1回、指定日に失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出し、失業の認定を受けます。
手順7:再就職が決まったら就職を申告する
就職日が決まったら、次回認定日との前後関係を確認して管轄ハローワークへ申告します。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなど、すべての要件を満たす場合は再就職手当の対象となることがあります。受給手続き前から内定していた就職先は対象外です。
再就職手当の条件と申請方法を確認する早期再就職時の8つの条件と申請期限は再就職手当ページで確認できます。自己都合退職でも扱いが変わる主なケース
| 状況 | 確認する制度・扱い |
|---|---|
| 病気・けが、妊娠・出産・育児などですぐ働けない | 30日以上続く場合は受給期間延長を確認 |
| 病気、介護、通勤困難など正当な理由がある | 特定理由離職者への該当と給付制限の有無を確認 |
| 65歳以上で離職した | 一般の基本手当ではなく高年齢求職者給付金を確認 |
| 受給手続き後に15日以上働けなくなった | 雇用保険の傷病手当を確認 |
| 給付制限中に就職が決まった | 就職申告と再就職手当の条件を確認 |
失敗を避けるチェックリスト
申請から認定までに確認する項目です。
- 離職票の離職理由を確認した
- 受給期間は原則として離職日の翌日から1年だと理解した
- 待期は受給手続き後に始まると理解した
- 給付制限終了日と振込日は同じではないと理解した
- アルバイト・手伝いを含む就労を申告する
- 認定日と必要な求職活動回数を確認した
- 就職が決まったら就職日前後の申告時期を確認する
よくある質問
自己都合退職でも失業手当はもらえますか?
原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上あり、すぐ働ける失業状態で求職しているなどの条件を満たせば受給資格を得られます。正当な理由のない自己都合退職では、待期後に給付制限があります。
給付制限は全員1か月ですか?
全員ではありません。過去5年間に正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を2回以上受けた場合や重責解雇は3か月です。正当な理由のある離職は別に判定されます。
給付制限中にアルバイトをしてもよいですか?
アルバイトはできますが、働いた日などを失業認定申告書へ正確に記載します。週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みなどでは就職の手続きが必要となるため、契約前に管轄ハローワークへ確認してください。
公式情報と確認日
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省・2026-07-28確認ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-28確認ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-28確認ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」(確認日:2026年7月28日)厚生労働省 ハローワークインターネットサービス・2026-07-28確認次にすること
離職票が届いたら、離職日・離職理由・雇用保険の加入期間を確認し、すぐに働ける状態で就職先が決まっていなければ、必要書類をそろえて住居所を管轄するハローワークへ早めに相談してください。