失業手当の手続きガイド|条件・申請・認定・再就職

失業手当の手続きは、受給条件の確認、離職票の受取、ハローワークでの初回申請、待期・給付制限、求職活動と失業認定、再就職の順に進みます。このページは全文を重複させず、現在の状況に合う詳細記事へ案内します。自己都合退職の全体像を確認する方はpillar記事から、必要書類や支給開始時期など特定の疑問がある方は該当する詳細ページから進んでください。

情報確認日:2026年7月28日

目的から探す

現在の状況に近い項目から、必要な手続きを確認してください。

01

受給できるか確認する

雇用保険の加入期間、現在の失業状態、離職理由、年齢によって確認するページが異なります。

02

離職票を確認して初回申請する

離職票の有無と記載内容を確認し、住居所を管轄するハローワークで受給資格決定を受けます。

03

待期・給付制限・失業認定を進める

自己都合退職の支給開始、求職活動実績、就労申告、3か月制限をそれぞれの詳細ページで確認します。

04

すぐ働けない・受給中に病気になった場合

通常の基本手当を受けられる失業状態にない期間は、受給期間延長や傷病手当を確認します。

05

再就職・受給後の手続きを確認する

就職が決まったら就職申告を行い、支給残日数などの条件に応じて再就職手当等を確認します。

退職・転職・雇用の記事一覧

この分野で現在公開している手続き・制度解説です。

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出生時育児休業給付金の申請方法|産後パパ育休・67%・必要書類

出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が子の出生直後の対象期間内に産後パパ育休を最大28日取得し、加入期間・就業日数などの要件を満たすと、原則67%を受けられる給付です。休業は2回まで分割できますが、申請はまとめて行います。申請期限、必要書類、就業上限、出生後休業支援給付金の13%上乗せ、2026年8月1日からの賃金申告変更を解説します。

労災の休業(補償)等給付の申請方法|4日目から80%・2年の期限

仕事中・通勤中のけがや病気の療養で働けず、賃金を受けていない場合、労災保険の休業(補償)等給付は休業4日目から支給されます。1日当たりは原則として給付基礎日額の60%と休業特別支給金20%の合計80%です。業務災害は様式第8号、通勤災害は様式第16号の6を使い、所轄の労働基準監督署長へ提出します。必要な証明、申請手順、待期3日、日ごとに2年の時効を解説します。

失業手当の基本手当日額はいくら?計算方法・50~80%・上限額

失業手当の基本手当日額は、離職前6か月の賃金合計を180で割って賃金日額を求め、離職時の年齢と賃金に応じた給付率を反映して計算します。60歳未満はおよそ50~80%、60~64歳は45~80%です。2026年7月29日時点の上限・下限、月給別の目安、雇用保険受給資格者証での確認方法を解説します。

雇用保険の加入期間は転職で通算できる?空白1年・失業手当との関係

雇用保険の加入期間は、前職の退職後に基本手当や再就職手当等を受けず、1年以内に次の勤務先で雇用保険へ加入すれば、前職分と通算できます。空白が1年を超える場合は原則として前職分がつながらず、給付を受けた場合は給付後の被保険者期間から数えます。基本手当の12か月・6か月要件、1か月の数え方、確認方法を解説します。

【2026年8月1日】育児休業等給付の申請手続き変更|3つの見直し

厚生労働省は2026年8月1日から、育児休業等給付の申請取扱いを見直します。対象は、出生時育児休業給付金の賃金申告、出生後休業支援給付金で母親が提出できる配偶者確認書類、育児時短就業給付金の重複書類・賃金証明・週所定労働時間の確認です。対象時期と申請者・人事担当者の準備を整理します。

離職後に開業した人の失業手当|受給期間特例の条件・2か月の申請期限

離職後に事業を始めた、事業に専念した、または準備に専念した方は、一定要件を満たせば事業期間を失業手当の受給期間に算入しない特例を申請できます。申請は該当日の翌日から2か月以内、受給期間から除ける期間は最大3年です。30日以上の事業、再就職手当等との関係、確認資料、郵送・代理人提出、事業終了後の確認を解説します。