離職票は、退職後に雇用保険の基本手当などを申請するときに使う「離職票-1」と「離職票-2」のセットです。-1は被保険者番号や本人・振込先情報、-2は離職前の賃金、被保険者期間、離職理由を確認する書類で、通常の受給手続きでは両方を提出します。
離職票とは
勤務先は、従業員が退職すると雇用保険の資格喪失手続きを行います。離職票の交付を伴う場合は、会社が作成した離職証明書をハローワークへ提出し、ハローワークの確認後に離職票-1・離職票-2が本人へ交付されます。会社から郵送・手渡しで受け取るほか、条件を満たす場合はマイナポータルへ直接交付されます。
| 書類 | 主な作成・交付先 | 役割 |
|---|---|---|
| 離職証明書 | 会社が作成し、ハローワークへ提出 | 被保険者期間、賃金支払状況、離職理由などを届け出るための事業主側の書類です。 |
| 離職票-1・離職票-2 | ハローワークの確認後、退職者本人へ交付 | 基本手当などの受給資格決定を受けるため、本人が住居所を管轄するハローワークへ提出します。 |
| 雇用保険受給資格者証 | 受給資格決定後に本人へ交付 | 基本手当日額、所定給付日数、受給期間満了日、認定日などを確認し、失業認定で使います。 |
離職票-1と離職票-2の違い
| 書類 | 主に確認する情報 | 受け取った人が見るポイント |
|---|---|---|
| 離職票-1 | 雇用保険被保険者番号、氏名などの本人情報、求職者給付等の払渡希望金融機関に関する情報 | 本人の書類であること、氏名や被保険者番号に誤りがないこと、基本手当の振込先として使う口座情報を確認します。 |
| 離職票-2 | 被保険者期間、離職前の賃金支払状況、離職理由、離職に至った具体的事情 | 退職日、賃金、賃金支払基礎日数、離職理由が実際の勤務・退職状況と合っているか確認します。 |
離職票-1で確認する項目
離職票-1は、本人と給付の振込先を確認するための情報が中心です。
- 氏名が現在の表記と一致している
- 雇用保険被保険者番号を確認できる
- 退職した勤務先の離職票として取り違えがない
- 求職者給付等の払渡希望金融機関に関する欄を確認する
- 折れ・汚れ・印字欠けがなく、必要な番号や文字を読める
雇用保険被保険者番号は、過去の雇用保険加入記録と受給手続きを結び付ける重要な番号です。氏名や番号が不明瞭な場合は、会社または管轄ハローワークへ確認してください。基本手当の申請に必要な個人番号・本人確認書類、口座情報などは離職票とは別に準備します。
離職票-2で確認する項目
離職票-2は、受給資格や給付内容の判断に関わる情報が中心です。
- 資格取得日・離職日などの期間が勤務実態と一致している
- 各期間の賃金支払基礎日数に大きな相違がない
- 賃金額が給与明細や賃金台帳の内容と大きく食い違っていない
- 事業主が記載した離職理由と具体的事情を確認した
- 自己都合、解雇、退職勧奨、契約期間満了、雇い止めなど、実際の経緯との違いがない
離職理由の記載が実際と違う場合
実際は会社から退職を求められたのに自己都合退職と記載されている、契約更新を希望したのに更新なしの事情が反映されていないなど、記載と実際の経緯が違う場合は、受給手続き時にハローワークへ伝えます。ハローワークが本人と事業主の説明、提出資料などを確認して離職理由を判定します。
離職票-2のどの記載が事実と違うと考えるのか、該当欄と理由をメモします。
退職勧奨通知、労働契約書、契約更新に関する連絡、メール、就業規則、診断書など、実際の経緯を説明できる資料を整理します。
離職票を自分で訂正せず、住居所を管轄するハローワークで受給手続きをするときに担当者へ申し出ます。
離職票を受け取った後の手順
離職票-1と離職票-2がそろっているか確認し、氏名、被保険者番号、離職日、賃金、離職理由を見ます。
基本手当を申請する場合は、個人番号・身元確認書類、写真またはマイナンバーカード、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードを準備します。
厚生労働省またはハローワークインターネットサービスで、住居所を管轄するハローワークを確認します。
管轄ハローワークで求職申込みを行い、離職票-1・2と必要書類を提出して受給資格決定を受けます。
離職理由に異議がある場合は、手続き時に資料とともに申し出ます。受給資格決定後は、交付される受給資格者証で基本手当日額や認定日を確認します。
雇用保険被保険者証・離職票・受給資格者証の違い
| 書類 | 主な交付時期 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 雇用保険被保険者証 | 雇用保険の資格取得が確認された後 | 被保険者番号と加入手続きを確認します。離職票の代わりにはなりません。 |
| 離職票-1・離職票-2 | 退職後、資格喪失・離職手続きが確認された後 | 基本手当などの受給資格決定で提出します。 |
| 雇用保険受給資格者証 | 基本手当の受給資格決定後 | 基本手当日額、所定給付日数、受給期間満了日、認定日などを確認し、失業認定で使います。 |
よくある質問
離職票-1だけで失業手当を申請できますか?
通常はできません。離職票-1と離職票-2をそろえ、個人番号・本人確認書類、口座情報などの必要書類と一緒に管轄ハローワークへ提出します。
雇用保険被保険者証があれば離職票は不要ですか?
不要にはなりません。被保険者証は主に被保険者番号の確認に使い、離職票-1・2は退職後の基本手当などの受給資格決定に使います。
離職票が自己都合退職になっていますが、会社から退職を求められました。
離職票を自分で書き換えず、退職を求められた経緯を説明できる資料を用意して、受給手続き時にハローワークへ伝えてください。ハローワークが事実関係を確認して離職理由を判定します。
マイナポータルで受け取った離職票も同じ書類ですか?
基本的な役割は同じです。直接交付の利用条件、PDFの表示方法、印刷の要否は、マイナポータル受取の関連記事で確認してください。
次にすること
離職票-1・2を並べ、氏名、被保険者番号、離職日、賃金、離職理由を確認してください。問題がなければ、基本手当の必要書類をそろえて住居所を管轄するハローワークへ行きます。書類が届いていない場合や離職理由が違う場合は、関連記事の確認手順に沿って会社またはハローワークへ相談します。
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