失業手当の手続きガイド|条件・申請・認定・再就職

失業手当の手続きは、受給条件の確認、離職票の受取、ハローワークでの初回申請、待期・給付制限、求職活動と失業認定、再就職の順に進みます。このページは全文を重複させず、現在の状況に合う詳細記事へ案内します。自己都合退職の全体像を確認する方はpillar記事から、必要書類や支給開始時期など特定の疑問がある方は該当する詳細ページから進んでください。

情報確認日:2026年7月28日

目的から探す

現在の状況に近い項目から、必要な手続きを確認してください。

01

受給できるか確認する

雇用保険の加入期間、現在の失業状態、離職理由、年齢によって確認するページが異なります。

02

離職票を確認して初回申請する

離職票の有無と記載内容を確認し、住居所を管轄するハローワークで受給資格決定を受けます。

03

待期・給付制限・失業認定を進める

自己都合退職の支給開始、求職活動実績、就労申告、3か月制限をそれぞれの詳細ページで確認します。

04

すぐ働けない・受給中に病気になった場合

通常の基本手当を受けられる失業状態にない期間は、受給期間延長や傷病手当を確認します。

05

再就職・受給後の手続きを確認する

就職が決まったら就職申告を行い、支給残日数などの条件に応じて再就職手当等を確認します。

退職・転職・雇用の記事一覧

この分野で現在公開している手続き・制度解説です。

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離職後に開業した人の失業手当|受給期間特例の条件・2か月の申請期限

離職後に事業を始めた、事業に専念した、または準備に専念した方は、一定要件を満たせば事業期間を失業手当の受給期間に算入しない特例を申請できます。申請は該当日の翌日から2か月以内、受給期間から除ける期間は最大3年です。30日以上の事業、再就職手当等との関係、確認資料、郵送・代理人提出、事業終了後の確認を解説します。

育児休業給付金の申請方法|67%・50%の支給率、期限・必要書類

育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、雇用保険の加入期間や休業中の就業日数などの要件を満たす方が対象です。支給率は原則として休業開始から180日目まで67%、181日目以降50%です。申請は原則として勤務先経由で行い、初回を受給資格確認と同時に申請する場合は、育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月末までです。必要書類、2回目以降の申請、就業・賃金の注意点を解説します。

失業認定後も失業手当が振り込まれないときの確認順|5営業日・約7日の目安

失業認定を受けたのに失業手当(雇用保険の基本手当)が入金されないときは、まず認定日から5営業日が過ぎたかを確認します。休祝日や年末年始を含むと遅れる場合があります。目安を過ぎたら、認定結果、支給対象日数、待期・給付制限、就労申告、登録口座を順に確認し、住居所を管轄するハローワークへ相談します。

求職活動関係役務利用費の申請方法|保育料80%・上限6,400円・必要書類

求職活動関係役務利用費は、雇用保険の受給資格者等が面接・職業相談・教育訓練のために子の保育等サービスを利用した場合、本人負担額の80%を1日上限6,400円まで受けられる制度です。面接等は15日、対象訓練は60日が支給対象日数の上限です。対象条件、月額保育料の計算、申請時期、必要書類を解説します。

雇用保険の移転費とは?支給条件・対象費用・申請期限

雇用保険の移転費は、ハローワーク等の紹介による就職や、ハローワーク所長の指示による公共職業訓練等のために引っ越しが必要と認められた場合、本人と随伴家族の移転費用を一定の基準で支給する制度です。対象条件、鉄道賃・移転料・着後手当など6種類の費用、移転日の翌日から1か月以内の申請、電子申請と窓口提出の違いを解説します。

自己都合退職の失業手当はいつから?待期7日・給付制限1か月の流れ

正当な理由のない自己都合退職で離職日が2025年4月1日以降の場合、失業手当(雇用保険の基本手当)は、ハローワークで受給手続きをした後の待期7日と原則1か月の給付制限を経て、失業認定後に支給されます。退職日、申請日、給付制限終了日、初回認定日、振込日は同じではありません。3か月制限になる場合、就労した日の扱い、初回支給までの確認方法を解説します。