算定基礎届は、7月1日現在の被保険者と70歳以上被用者について、事業主が4月・5月・6月に実際に支給した報酬を、原則として毎年7月10日までに日本年金機構へ届け出る手続きです。決定された標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用されます。

算定基礎届の手続き概要

提出前に、対象日、期限、対象報酬、提出方法を確認します。
確認項目内容
提出者事業主
対象者7月1日現在の健康保険・厚生年金保険の被保険者と70歳以上被用者。ただし除外対象があります。
対象となる報酬4月・5月・6月に実際に支給した通貨・現物による報酬
提出期間原則として毎年7月1日から7月10日まで。10日が土日祝日の場合は翌営業日
提出先日本年金機構の事務センターまたは管轄年金事務所
提出方法電子申請、電子媒体(CD・DVD)、郵送、窓口持参
決定後の適用期間その年の9月から翌年8月まで
出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「4-1:算定基礎届」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

提出対象者と提出が不要な人

原則として、7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者が対象です。雇用形態や給与額だけで対象外にはなりません。ただし、資格取得日、退職日、月額変更届の予定により算定基礎届が不要または記載方法が変わる人がいます。

7月1日時点の在籍状況と月額変更予定から、算定基礎届の対象を分けます。
状況算定基礎届の取扱い
7月1日現在の被保険者・70歳以上被用者原則として提出対象
6月1日以降に資格取得した人提出不要
6月30日以前に退職した人提出不要
7月改定の月額変更届を提出する人提出不要
8月・9月に月額変更予定として申し出る人紙では報酬月額欄を空欄にして備考欄「3.月額変更予定」に丸。電子申請・電子媒体では対象者から除外
8月・9月の随時改定に該当しなかった人判明後、算定基礎届を速やかに提出
出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

作成前に用意する情報

給与台帳と被保険者情報を照合できる状態にしてから作成します。

  • 7月1日現在の被保険者と70歳以上被用者の一覧
  • 被保険者整理番号、氏名、生年月日、従前の標準報酬月額・改定月
  • 4月・5月・6月の実際の給与支給額と給与台帳
  • 各支給月の給与計算の基礎日数
  • 通貨で支給した給与・手当と、食事・住宅・定期券など現物給与の額
  • 4月から6月に昇給・降給や遡及支給があった場合の支給月と差額
  • 途中入社、病休・育休・休職、短時間労働者、パート、二以上勤務などの該当状況
  • 7月・8月・9月の月額変更届の対象または予定となる人
  • 年間報酬の平均による算定を申し立てる人と必要な同意・比較資料

算定基礎届を作成・提出する手順

7月1日現在の被保険者と70歳以上被用者を一覧にし、6月1日以降の資格取得者、6月30日以前の退職者、7月改定の月額変更届対象者などを除外します。

給与台帳から、4月・5月・6月に実際に支払った報酬を集計します。給与の対象となった勤務月ではなく、実際の支給月で整理してください。

各月の支払基礎日数を確認します。一般の被保険者は原則17日以上、特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上の月を算定対象にします。短時間就労者は別の15日基準が関係する場合があります。

通貨による報酬と現物による報酬を各月ごとに記入します。給料、通勤手当など労働の対償として支払う金額を集計し、食事・住宅・定期券などは公式の現物給与価額により金銭換算します。

算定対象月の報酬を合計し、対象月数で割って平均額を計算します。平均額の1円未満は切り捨てます。遡及支給や低額の休職給などがある場合は、公式記入例に沿って修正平均額を確認します。

適用年月、従前の標準報酬月額、昇給・降給、遡及支払額、総計、平均額、修正平均額、備考欄を記入します。70歳以上被用者は個人番号または基礎年金番号と備考欄も確認します。

電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参のいずれかで期限内に提出します。提出後は返戻の有無と標準報酬月額の決定通知を確認し、決定内容を被保険者へ通知します。

出典:日本年金機構「算定基礎届の記入例」「定時決定(算定基礎届)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

主な欄の書き方

現行様式の主要項目について、記入内容と間違いやすい点を整理します。
記入する内容注意点
適用年月新しい標準報酬月額を適用する年と9月年の記入漏れがあると決定できないため、必ず確認します。
給与支給月実際に給与を支払った4月・5月・6月勤務対象月ではありません。
給与計算の基礎日数月給・週給者は原則として暦日数、日給・時給者は出勤日数など月給者で欠勤控除がある場合は、就業規則等の定めから欠勤日数を除いて確認します。
通貨によるものの額給料・手当など名称を問わず、労働の対償として金銭で支払った合計額固定給だけでなく、対象となる手当を漏らさないでください。
現物によるものの額食事、住宅、被服、定期券などを金銭換算した額食事・住宅は都道府県別の現物給与価額などを確認します。
総計・平均額基礎日数の要件を満たす月の報酬を合計し、対象月数で割った額平均額の1円未満は切り捨てます。
修正平均額遡及差額や低額の休職給などを調整した平均額通常の平均額をそのまま転記しないケースがあります。
備考月額変更予定、途中入社、病休・育休・休職、短時間労働者、パート、年間平均など該当項目への丸印と、その他欄の具体的な日付・内容を確認します。
70歳以上被用者個人番号または基礎年金番号と備考欄「1.70歳以上被用者算定」番号や丸印の漏れは返戻につながる場合があります。
出典:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」「記入例」、標準報酬月額の事例集(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

支払基礎日数の数え方

被保険者の区分によって、算定対象にする月の基礎日数が異なります。
区分算定対象となる月3か月すべてが基準未満の場合
一般の被保険者支払基礎日数が17日以上の月基準を満たす月がない場合は従前の標準報酬月額で決定
特定適用事業所等の短時間労働者支払基礎日数が11日以上の月3か月とも11日未満なら従前の標準報酬月額で決定
短時間就労者(届書備考欄の「パート」)17日以上の月があれば、その月で算定3か月とも17日未満なら15日以上の月で算定。すべて15日未満なら従前の標準報酬月額で決定
出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「算定基礎届の届出不備や誤りの多い事例」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

途中入社・遡及支給・年間平均の注意点

通常の3か月平均をそのまま使えない主なケースです。
ケース主な取扱い
給与計算期間の途中で入社1か月分の給与が支給されない途中入社月は、支払基礎日数が17日以上でも算定対象から除外します。備考欄へ途中入社と資格取得日・締め支払日を記入します。
3月以前へさかのぼる昇給差額を4月から6月に支給通貨欄には支給額を含め、遡及支払額欄へ支給月と差額を記入し、差額を除いた修正平均額を確認します。
低額の休職給を支給休職給の支払いがあった月を除くなど、保険者算定と修正平均額の取扱いを公式資料で確認します。
4月から6月の平均と年間平均で2等級以上の差が例年発生業務の性質上、毎年見込まれるなどの条件を満たす場合は、年間報酬の平均による算定を申し立てられます。様式1・様式2の添付が必要です。
出典:日本年金機構「4-2:算定基礎届(年間報酬の平均で算定するとき)」「算定基礎届の届出不備や誤りの多い事例」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

算定基礎届と月額変更届の違い

定時決定の算定基礎届と、随時改定の月額変更届は目的と対象期間が異なります。
比較項目算定基礎届月額変更届
目的毎年1回、実際の報酬に合わせて標準報酬月額を見直す定時決定昇給・降給など固定的賃金の大幅な変動を反映する随時改定
主な対象原則として7月1日現在の被保険者・70歳以上被用者固定的賃金の変動後に随時改定の要件を満たす被保険者
計算する月4月・5月・6月の支給報酬変動後の賃金を初めて支払った月から連続する3か月
改定時期原則として9月変動後の賃金を初めて支払った月から4か月目
提出時期原則として7月1日から7月10日3か月の実績で要件を確認後、速やかに提出

電子申請・電子媒体・郵送・窓口の違い

事業所の人数と処理環境に合わせて提出方法を選びます。
提出方法主な使い方確認点
e-Gov少人数の届書を画面から申請する場合アカウント・認証、入力例、申請状況、返戻内容を確認します。
届書作成プログラム・労務管理ソフト多数の被保険者をまとめて電子申請する場合最新版、対応届書、仕様チェック、返戻データの確認方法を確認します。
電子媒体CD・DVDで提出する場合電子媒体届書総括票が必要です。廃止された被保険者報酬月額算定基礎届総括表と混同しないでください。
郵送紙の届書を事務センターへ送る場合算定基礎届に同封された返信用封筒、提出先、到着までの日数、控えの管理を確認します。
窓口持参紙の届書を管轄年金事務所へ持参する場合管轄と受付時間、持参する控えを確認します。
出典:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」「事業所向けオンラインサービス」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

返戻を防ぐための主な確認点

日本年金機構が案内する不備や、現行様式で間違いやすい点を確認します。

  • 適用年月の年を記入していない
  • 給与の勤務対象月を書き、実際の支給月で4月・5月・6月を整理していない
  • 給与計算の基礎日数を給与支払日や単純な出勤日数だけで判断している
  • 途中入社で1か月分の給与がない月を、17日以上という理由だけで算定対象にしている
  • 短時間労働者の11日基準と、短時間就労者の15日基準を混同している
  • 通貨による報酬だけを記入し、食事・住宅・定期券など現物給与を漏らしている
  • 70歳以上被用者の個人番号・基礎年金番号や備考欄の丸印がない
  • 再雇用等で被保険者整理番号が変わったのに、変更前の番号を記入している
  • 8月・9月の月額変更予定者について、紙と電子申請の処理を取り違えている
  • 年間平均を申し立てるのに様式1・様式2を添付していない

提出前チェックリスト

7月10日までに正確な届出を行うための最終確認です。

  • 7月1日現在の対象者と除外者を確定した
  • 4月・5月・6月の実際の支給額を給与台帳から集計した
  • 一般、短時間労働者、短時間就労者の支払基礎日数を区分した
  • 通貨・現物の報酬と合計額を確認した
  • 総計、平均額、必要な修正平均額を計算した
  • 途中入社、休職、遡及支給、年間平均の取扱いを確認した
  • 70歳以上被用者と二以上勤務者の記入欄を確認した
  • 7月・8月・9月の月額変更届対象者を確認した
  • 提出方法、提出先、期限を確認した
  • 提出後の返戻と標準報酬月額決定通知を確認する担当者を決めた

よくある質問

7月10日を過ぎた場合はどうしますか?

放置せず、事務センターまたは管轄年金事務所へ連絡し、現行様式と提出方法を確認して速やかに提出してください。8月・9月の月額変更予定者など、対象者の取扱いもあわせて確認します。

支払基礎日数が17日未満の月は必ず除外しますか?

必ずではありません。短時間労働者は11日以上の月を使用します。短時間就労者で3か月とも17日未満の場合は、15日以上の月を使う取扱いがあります。被保険者区分を確認してください。

通勤手当は算定基礎届の報酬に含めますか?

原則として含めます。現金で支給する通勤手当は通貨による報酬、通勤定期券を現物で支給する場合は現物による報酬として確認します。実費弁償となる費用との区分は支給実態で判断します。

途中入社で日割り給与を支給した月も平均に入れますか?

給与計算期間の途中から資格取得し、1か月分の給与が支給されない月は除外します。備考欄の「途中入社」と、資格取得年月日・給与の締め支払日を記入し、修正平均額を確認してください。

算定基礎届を出せば月額変更届は不要ですか?

不要とは限りません。7月・8月・9月の月額変更届に該当する場合は随時改定が優先されます。昇給・降給後3か月の報酬と改定月を確認し、必要な月額変更届を別に提出してください。

公式情報と確認日

日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「4-1:算定基礎届(定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき)」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「算定基礎届の届出不備や誤りの多い事例」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「8月、9月の随時改定予定者にかかる算定基礎届の提出について」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認日本年金機構「事業所向けオンラインサービス」(確認日:2026年7月27日)日本年金機構・2026-07-27確認

次にすること

給与台帳から4月・5月・6月の実支給額と支払基礎日数を出し、7月1日現在の対象者一覧と照合してください。次に、月額変更届の対象者を分け、現行の算定基礎届と記入例で平均額・備考欄を確認して提出します。昇給・降給がある人は、算定基礎届だけでなく月額変更届の要件も確認してください。

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