法人・総務手続き
労働保険の保険関係成立届|10日以内・提出先・手続きの流れ
原則として労働者を1人でも雇う事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を提出します。一元適用・二元適用で異なる提出先、準備する情報、記入・提出の手順、概算保険料の50日期限と雇用保険の後続手続きを解説します。
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「労働保険」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法人・総務手続き
原則として労働者を1人でも雇う事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を提出します。一元適用・二元適用で異なる提出先、準備する情報、記入・提出の手順、概算保険料の50日期限と雇用保険の後続手続きを解説します。
法人・総務手続き
初めて従業員を雇うときは、労働保険の保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届・資格取得届、健康保険・厚生年金保険の新規適用届・資格取得届を別々に確認します。事業所と従業員の加入要件を判定し、5日・10日・50日・翌月10日の期限を時系列で整理します。
法人・総務手続き
労働保険概算保険料申告書は、新たに保険関係が成立した継続事業が、成立日からその年度の3月31日までの賃金見込額を基に保険料を計算し、成立日の翌日から起算して50日以内に申告・納付する書類です。一元・二元適用で申告書の色と提出先が異なります。書き方、計算順、e-Gov、金融機関での納付、年度更新との違いを解説します。
法人・総務手続き
初めて雇用保険の対象となる労働者を雇う事業所は、労働保険の保険関係成立手続きを行ったうえで、「雇用保険適用事業所設置届」と対象者の資格取得届を、雇用保険の適用事業になった日の翌日から起算して10日以内に管轄ハローワークへ提出します。必要書類、主な欄の書き方、一元適用・二元適用の違い、e-Gov・窓口・郵送の注意を公式情報で解説します。