法人・総務手続き
従業員採用時の社会保険資格取得届|5日以内・必要書類・提出方法
従業員を採用し、健康保険・厚生年金保険の加入対象となる場合は、事業主が事実発生から5日以内に被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出します。対象者の判定、資格取得日、従業員から確認する情報、原則不要の添付書類と例外、電子申請・郵送・窓口提出、記入ミスを公式情報で解説します。
記事タグ
「必要書類」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
全117件
法人・総務手続き
従業員を採用し、健康保険・厚生年金保険の加入対象となる場合は、事業主が事実発生から5日以内に被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出します。対象者の判定、資格取得日、従業員から確認する情報、原則不要の添付書類と例外、電子申請・郵送・窓口提出、記入ミスを公式情報で解説します。
退職・転職・雇用
20歳以上60歳未満で退職後に厚生年金へ入らず、厚生年金加入者である配偶者の扶養にも入らない方は、退職日の翌日から14日以内に国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。住所地の市区町村窓口とマイナポータルの手順、必要書類、再就職まで空白期間がある場合、配偶者の手続き、2026年度の保険料、失業時の免除・納付猶予を公式情報で解説します。
退職・転職・雇用
協会けんぽの任意継続は、退職前の健康保険加入が継続2か月以上で、資格喪失日から20日以内に申請することが条件です。電子申請または住所地の協会けんぽ支部への郵送、必要書類、扶養家族がいる場合、保険料、最長2年間の加入期間、申請後にマイナ保険証が使えるまでを公式情報で解説します。
法人・総務手続き
従業員が退職して健康保険・厚生年金保険の資格を失うときは、事業主が事実発生から5日以内に被保険者資格喪失届を日本年金機構へ提出します。退職による資格喪失日は退職日の翌日です。協会けんぽで返却する書類、資格確認書を回収できない場合、電子申請・郵送・窓口提出、60歳以上の継続再雇用の注意点を公式情報で解説します。
退職・転職・雇用
失業手当(雇用保険の基本手当)の求職活動実績は、通常の認定対象期間では原則2回以上です。基本手当の支給に係る最初の期間は原則1回以上で、3か月の給付制限は3回以上、2か月は2回以上、1か月は1回以上です。実績になる活動・ならない行動、申告前の確認方法を公式情報で解説します。
退職・転職・雇用
失業手当(雇用保険の基本手当)の給付制限中でもアルバイトはできますが、収入の有無を問わず働いた日を失業認定申告書に記載し、初回認定日と給付制限終了後最初の認定日に申告します。週20時間以上・31日以上の雇用見込みなどで就職扱いとなる場合があるため、契約条件を管轄ハローワークへ確認することが重要です。
退職・転職・雇用
再就職手当は、雇用保険の基本手当の受給手続き後、待期満了後に就職し、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなどの要件をすべて満たすと申請できます。8つの条件、自己都合退職時の紹介要件、60%・70%の計算式、就職申告から就職日の翌日から1か月以内の申請までを公式資料で解説します。