源泉所得税の納期の特例は、給与の支給人員が平常の状態で10人未満の源泉徴収義務者が申請し、対象となる源泉所得税・復興特別所得税を毎月ではなく年2回にまとめて納付できる制度です。1月~6月分は7月10日、7月~12月分は翌年1月20日が納付期限です。
源泉所得税の納期の特例の概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 給与等の支払を受ける人が常時10人未満の源泉徴収義務者 |
| 対象となる税額 | 給与・退職手当等と、税理士・弁護士・司法書士など一定の専門家への報酬・料金から源泉徴収した所得税・復興特別所得税 |
| 申請 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出 |
| 提出先 | 給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署 |
| 1月~6月支給分 | 7月10日までに納付 |
| 7月~12月支給分 | 翌年1月20日までに納付 |
| 対象外の源泉所得税 | 特例対象に含まれない所得から源泉徴収した税額は、原則どおり支払月の翌月10日までに納付 |
対象者:常時10人未満の数え方
「常時10人未満」は、給与の支払を受ける人の数が平常の状態で10人未満かどうかで判定します。通常9人以下であることが基本で、正社員だけを数える制度ではありません。法人だけでなく、源泉徴収義務者となる個人事業主も要件を満たせば申請できます。
人数を判断するときは、次の点に注意してください。
- 給与の支給人員がちょうど10人の場合は「10人未満」ではないため対象外です。
- 繁忙期だけ臨時に雇い入れ、一時的に10人以上となる場合は、平常の状態が10人未満であれば対象になり得ます。
- 日雇労働者を日々雇い入れることを常態としている場合は、常雇の従業員だけでなく日々雇い入れる人も含めて判定します。
- 役員、パート、アルバイトなどの名称ではなく、給与等の支払を受ける人の平常時の人数で確認します。
申請前に確認する情報
申請書を作成する前に、次の情報を給与台帳などから確認します。これは申請書へ記載するための確認事項であり、添付書類の一覧ではありません。
- 申請者の住所または本店所在地、氏名または名称を確認した
- 法人の場合は法人番号と代表者氏名を確認した
- 本店等と給与支払事務所等の所在地が異なる場合は、その所在地を確認した
- 申請日前6か月間について、各月末の給与の支払を受ける人員と各月の給与支給額を確認した
- 臨時に雇い入れた人がいる場合は、その人数と支給額を分けて確認した
- 現在の国税の滞納や最近の著しい納付遅延がある場合は、やむを得ない理由を整理した
- 申請日前1年以内に納期の特例の承認を取り消されたことがある場合は、その年月日を確認した
源泉所得税の納期の特例を申請する手順
給与等の支払を受ける人が平常の状態で10人未満かを確認します。臨時雇用や日雇労働者がいる場合は、国税庁の判定例に照らして整理します。
申請日前6か月間の各月末の支給人員・給与支給額など、申請書へ記載する情報を給与台帳等から確認します。
e-Taxソフト(Web版)またはe-Taxソフトで申請データを作成するか、国税庁の申請書を使って書面を作成します。e-Taxを初めて使う場合は、利用者識別番号の取得手続きも確認します。
給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署へ、e-Taxで送信するか、書面を郵送または持参します。提出日と提出内容を確認できる記録を保存してください。
申請月に支払った給与等から源泉徴収した税額は、原則どおり翌月10日までに納付します。申請月の翌月末日までに承認・却下の通知がなければ、翌月末日に承認があったものとみなされ、原則として申請月の翌月に支払う給与等から特例の対象になります。
承認後は、対象となる1月~6月支給分を7月10日まで、7月~12月支給分を翌年1月20日までにまとめて納付します。特例対象外の源泉所得税は毎月納付を続けます。
適用開始と納付期限の具体例
| 給与等の支給期間 | 納付期限 | 扱い |
|---|---|---|
| 2月支給分 | 3月10日 | 申請月分のため、原則どおり毎月納付 |
| 3月~6月支給分 | 7月10日 | 納期の特例でまとめて納付 |
| 7月~12月支給分 | 翌年1月20日 | 納期の特例でまとめて納付 |
特例の対象になる税額・ならない税額
| 区分 | 納期の特例 |
|---|---|
| 給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税 | 対象 |
| 退職手当等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税 | 対象 |
| 税理士・弁護士・司法書士など、国税庁が定める一定の専門家への報酬・料金から源泉徴収した税額 | 対象 |
| 上記以外の報酬・料金などから源泉徴収した税額 | 原則として対象外。通常どおり支払月の翌月10日までに納付 |
常時10人以上になったときの手続き
納期の特例の承認後に、給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を遅滞なく提出します。e-Taxソフトまたは書面で、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署へ提出します。
届出書を提出した月分以前のうち、その納期の特例期間内に源泉徴収した税額は、提出月の翌月10日までに納付します。その後の各月分は、原則どおり翌月10日までの毎月納付へ戻ります。
出典:国税庁「A2-9 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認申請・納付で間違いやすい点
納期の特例を利用するときは、次の誤りを避けてください。
- 常雇の正社員だけを数え、日々雇い入れることが常態の日雇労働者を人数から外す
- 給与の支給人員がちょうど10人でも申請できると考える
- 申請した月に支払った給与等から特例が始まると考え、翌月10日の納付をしない
- 承認を受ければ、すべての報酬・料金に関する源泉所得税を年2回にできると考える
- 7月10日と翌年1月20日の納付期限を忘れる
- 常時10人以上になった後も、要件に該当しなくなった届出を出さず年2回納付を続ける
- 給与の支給月と税額の納付月を取り違える
申請から納付までのチェックリスト
提出前と承認後に確認する項目です。
- 給与の支給人員が平常の状態で10人未満である
- 臨時雇用・日雇労働者を含む人数判定を確認した
- 申請日前6か月間の人員・給与支給額を確認した
- 給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署を確認した
- e-Taxまたは書面で申請し、提出記録を保存した
- 申請月分は原則どおり翌月10日までに納付した
- 特例対象と対象外の源泉所得税を分けた
- 1月~6月分は7月10日、7月~12月分は翌年1月20日に納付する予定を登録した
- 常時10人以上になった場合の届出手続きを確認した
よくある質問
給与の支給人員がちょうど10人でも申請できますか?
できません。対象は常時10人未満です。通常の状態で9人以下かを確認してください。
繁忙期だけ10人以上になる場合は対象外ですか?
一時的な臨時雇用であれば直ちに対象外とは限りません。平常の状態で判断します。一方、日雇労働者を日々雇い入れることが常態なら、その人数も含めて常時10人未満かを確認します。
税務署から承認通知が届かなくても特例を使えますか?
申請月の翌月末日までに承認・却下の通知がなければ、翌月末日に承認があったものとみなされ、原則として申請月の翌月に支払う給与等から対象になります。
個人事業主も納期の特例を申請できますか?
申請できます。法人・個人という区分ではなく、源泉徴収義務者であり、給与の支給人員が常時10人未満であることなどで判断します。
公式情報と確認日
この記事は2026年7月28日時点で、国税庁の納期の特例、申請手続、人数判定、要件に該当しなくなった場合の届出を確認しています。対象となる報酬・料金や承認状況の判断が難しい場合は、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署へ確認してください。
国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認国税庁「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認国税庁「A2-9 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認次にすること
まず、平常時の給与支給人員と申請日前6か月間の人員・給与支給額を確認してください。常時10人未満なら、国税庁の手続ページからe-Taxまたは書面で申請します。申請月分は毎月納付を続け、承認後の7月10日・翌年1月20日を給与事務の予定表へ登録します。
国税庁の申請手続と申請書を確認する国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」給与から源泉徴収する税額の確認方法を見る令和8年分源泉徴収税額表の見方|甲欄・乙欄と12月改正の注意点