法人が青色申告で法人税の確定申告書・中間申告書を提出するには、青色申告の承認申請が必要です。設立第1期の期限は、設立日から3か月を経過する日と第1期末のうち早い日の前日です。既存法人は、青色申告を始める事業年度の開始日前日までに申請します。
法人の青色申告承認申請の概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 青色申告の承認申請書 |
| 主な対象 | 青色申告の承認を受けようとする法人 |
| 原則の期限 | 青色申告を始める事業年度の開始日の前日まで |
| 設立第1期の期限 | 設立日から3か月を経過する日と第1期末のうち、早い日の前日まで |
| 提出先 | 法人税の納税地を所轄する税務署長 |
| 提出方法 | e-Taxソフト、郵送、税務署窓口への持参 |
| 書面提出 | 申請書1部を持参または送付 |
対象になる法人
国税庁は、青色申告の承認を受けようとする法人を手続対象者としています。この記事では、株式会社・合同会社などの内国普通法人や協同組合等を中心に説明します。青色申告の承認は、法人設立届出書とは別の手続です。
提出期限の決まり方
| ケース | 提出期限 |
|---|---|
| 既存法人が次の事業年度から青色申告を始める | 青色申告を始める事業年度の開始日の前日まで |
| 普通法人・協同組合等の設立第1期 | 設立日から3か月を経過する日と第1期末のうち、早い日の前日まで |
| 設立から第1期末までが3か月未満 | 第1期は第1期末の前日が期限になります。翌事業年度にも、設立日から3か月を経過する日と翌事業年度末のうち早い日の前日という特例期限があります。 |
たとえば、7月10日に設立し、第1期末が翌年3月31日の法人では、設立日から3か月を経過する10月10日と翌年3月31日を比べます。早い10月10日の前日である10月9日が申請期限の基準です。
申請前に準備する情報
現行申請書と記載要領を確認し、次の情報を整理します。
- 法人名、納税地、代表者氏名、資本金などの法人基本情報
- 青色申告書で最初に申告する事業年度
- 設立第1期等に該当する場合の設立日または該当日
- 過去に青色申告の承認取消しを受けた、または取りやめ届を提出した場合の年月日
- 伝票から総勘定元帳までの帳簿書類の種類・形態・記帳時期
- 伝票会計や電子計算機利用など、特別な記帳方法の採用状況
- 税理士が関与している場合の具体的な関与範囲
申請書を提出する手順
定款・登記事項などで設立日、事業年度、納税地を確認し、原則期限または設立第1期の特例期限を計算します。短い第1期の場合は翌事業年度の特例も確認してください。
国税庁の現行申請書と記載要領を取得し、法人基本情報、最初の青色申告事業年度、帳簿組織、記帳方法、税理士の関与状況などを整理します。
過去の承認取消し・取りやめ、設立第1期等への該当など、申請書で確認される事項を事実に基づいて記入します。該当しない項目を推測で埋めないでください。
e-Taxソフトで送信するか、申請書1部を納税地の所轄税務署へ郵送または持参します。e-Taxを初めて使う法人は、利用者識別番号と電子証明書などの利用準備を確認します。
送信結果、郵送記録、提出日を確認できる控えを保管します。税務署から照会や承認・却下の通知が届いた場合は、内容と対象事業年度を確認してください。
e-Tax・郵送・窓口の違い
| 方法 | 手続の要点 | 事前確認 |
|---|---|---|
| e-Tax | e-Taxソフトで申請書データを作成し、電子署名を付けて送信します。 | 初回利用では利用者識別番号、電子証明書、最新版のe-Taxソフトを確認します。 |
| 郵送 | 書面の申請書1部を納税地の所轄税務署へ送付します。 | 期限と送付先を確認し、発送・到達を確認できる記録を保管します。 |
| 税務署窓口 | 書面の申請書1部を所轄税務署へ持参します。 | 税務署の開庁時間は原則8時30分から17時です。閉庁日は窓口受付を行いません。 |
申請後の承認とみなし承認
申請書を提出した後、青色申告を始める事業年度の終了日までに承認または却下の処分がなかった場合は、原則としてその終了日に承認があったものとみなされます。その事業年度について中間申告書を提出すべき法人は、事業年度開始日から6か月を経過する日が基準です。
提出前によくある間違い
期限や手続の取り違えを防ぐため、次を確認します。
- 設立第1期の期限を一律「設立から3か月以内」と考える
- 第1期末の方が早いのに、3か月後の日だけを期限として管理する
- 法人設立届出書を出せば青色申告の承認申請も完了すると考える
- 個人事業の青色申告承認申請書と法人用の申請書・期限を混同する
- 短い第1期について、翌事業年度の特例期限を確認しない
- 納税地ではなく、事業所に近い別の税務署へ提出する
- 帳簿組織や記帳時期を整理せず、申請書の参考事項を曖昧にする
- 保存していた古い様式を使い、提出時点の公式ページを確認しない
法人設立届出書・個人の青色申告との違い
| 手続 | 目的 | 主な期限 |
|---|---|---|
| 法人の青色申告承認申請 | 法人税の確定申告書・中間申告書を青色申告書で提出する承認を受ける | 原則は対象事業年度の開始日前日。設立第1期は早い方の前日 |
| 法人設立届出書 | 内国普通法人等を設立した事実を税務署へ届け出る | 設立登記の日から2か月以内 |
| 個人の所得税の青色申告承認申請 | 事業所得・不動産所得・山林所得について個人が青色申告の承認を受ける | 原則3月15日。1月16日以後の新規開業は開始日から2か月以内 |
よくある質問
法人設立届出書を出せば青色申告になりますか?
なりません。法人設立届出書は設立の届出、青色申告の承認申請書は法人税申告を青色申告書で提出するための申請です。それぞれの期限を分けて確認してください。
設立後3か月以内ならいつ出しても間に合いますか?
一律ではありません。設立日から3か月を経過する日と第1期末を比べ、早い日の前日までに提出します。第1期が短い法人は、設立直後に期限が来ることがあります。
申請書に添付書類は必要ですか?
2026年7月29日に確認した国税庁C1-19手続ページでは、書面で作成する場合は申請書1部を提出先へ持参または送付すると案内されています。提出時点の公式ページで添付書類欄と最新様式を再確認してください。
税務署から承認通知が来ない場合はどうなりますか?
原則として対象事業年度の終了日までに処分がなければ、その終了日に承認があったものとみなされます。中間申告書を提出すべき法人は、事業年度開始日から6か月を経過する日が基準です。税務署から通知や照会が届いた場合は内容を確認してください。
公式情報と確認日
この記事は、国税庁「C1-19 青色申告書の承認の申請」、青色申告の承認申請書、記載要領、e-Taxソフト案内を2026年7月29日に確認して作成しています。法人の種類、短い事業年度、収益事業、外国法人、グループ通算制度など個別事情がある場合は、所轄税務署へ確認してください。
次にすること
まず設立日・事業年度・納税地を確定し、期限から逆算して申請します。
- 設立日と第1期末を確認した
- 設立日から3か月を経過する日と第1期末を比較した
- 短い第1期の場合は翌事業年度の特例期限も確認した
- 法人税の納税地と所轄税務署を確認した
- 国税庁の現行申請書と記載要領を取得した
- 帳簿組織、記帳時期、特別な記帳方法を整理した
- e-Tax・郵送・窓口の提出方法を決めた
- 提出日を確認できる記録を保管する準備をした