法人設立届出書は、株式会社・合同会社などの対象法人を設立したとき、設立登記の日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長へ提出します。定款等の写しを添え、e-Taxソフト、郵送、税務署窓口のいずれかで手続きできます。

法人設立届出書の概要

対象、期限、提出先、必要書類を先に整理します。
確認項目内容
正式名称法人設立届出書
主な対象内国法人である普通法人または協同組合等
提出期限設立登記の日以後2か月以内
提出先法人税の納税地を所轄する税務署長
提出方法e-Taxソフト、郵送、税務署窓口への持参
添付書類定款、寄付行為、規則または規約の写し
書面の提出部数届出書と添付書類を1部
出典:国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認

提出対象になる法人・ならない法人

国税庁は、内国法人である普通法人または協同組合等を手続対象者としています。株式会社、合同会社などを新たに設立した場合は、法人設立届出書の対象かを確認します。

提出に必要な書類と情報

届出書を作成する前に、登記・定款と一致する情報をそろえます。

  • 国税庁の現行様式「法人設立届出書」
  • 定款、寄付行為、規則または規約のうち該当する書類の写し
  • 登記された本店または主たる事務所の所在地
  • 法人名、代表者氏名・住所、電話番号
  • 設立時の資本金または出資金の額
  • 登記簿に記載された設立年月日
  • 定款等で定めた事業年度
  • 定款等に記載された主な事業目的と、現在または予定する事業
  • 支店、出張所、営業所、事務所、工場等がある場合の所在地
  • 法人番号。提出時点で指定前なら記載不要
法人設立届出書(PDF)を開く国税庁の法人設立届出書はPDF形式の公式文書です。提出時点の様式を取得し、記載要領と照合してください。

法人設立届出書の書き方

登記簿に記載された設立年月日を確認し、その日から2か月以内の提出期限を管理します。法人税の納税地を基に、提出先の税務署も確認してください。

法人番号、登記された本店所在地、法人名、代表者住所・氏名、電話番号、設立時の資本金または出資金を記入します。法人番号がまだ指定されていない場合は記載不要です。

「設立年月日」には登記簿の登記年月日を記入します。「事業年度」は法令・定款等で定めた会計期間、「事業の目的」は定款等の主な目的と、現に営むまたは予定する事業を記入します。

事業開始日または開始見込み日、支店・営業所・工場等、個人事業の法人化・合併・新設分割などの設立形態について、該当欄を記入します。該当しない内容を推測で埋めないでください。

設立時の資本金または出資金が1,000万円以上の場合は、「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」欄に設立年月日を記入します。この記入をした場合、別の「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」は不要と案内されています。

給与等の支払事務を扱う事務所等を設けた場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出有無を記入します。別途提出が必要な場合は、事務所等を設けた日から1か月以内という期限も確認してください。

添付する定款等の写しを確認し、法人名、本店所在地、設立日、事業年度、資本金、事業目的が届出書と一致しているか照合します。

出典:国税庁「法人設立届出書の記載要領等」(確認日:2026年7月28日)国税庁・2026-07-28確認

e-Tax・郵送・窓口の提出方法

準備できる環境と期限までの余裕に合わせて提出方法を選びます。
方法手続の要点事前確認
e-Taxe-Taxソフトで届出書を作成し、添付書類とともに送信します。初回利用では利用者識別番号を取得します。電子署名に必要な電子証明書と最新ソフトを確認します。
郵送届出書と定款等の写しを1部、所轄税務署へ送付します。送付先と期限を確認し、余裕を持って発送します。
税務署窓口届出書と定款等の写しを1部、所轄税務署へ持参します。税務署の開庁時間は原則8時30分から17時です。閉庁日は窓口受付を行いません。
e-Taxソフトの利用案内を確認するe-Taxソフトは、申告書等の様式に準じた入力画面で申告・申請・届出データを作成して送信する国税庁のソフトです。

記入・提出で間違いやすい点

提出前に次の取り違えがないか確認します。

  • 2か月の期限を事業開始日から数える
  • 個人事業の開業届と法人設立届出書を混同する
  • 設立年月日に、登記簿と異なる日を記入する
  • 本店所在地、代表者、資本金、事業年度を登記・定款と照合しない
  • 定款等の写しを添付しない
  • 支店や事務所があるのに該当欄を確認しない
  • 資本金等が1,000万円以上なのに消費税関係の欄を確認しない
  • 法人設立届出書だけで、給与・社会保険などの設立後手続がすべて完了したと考える

法人設立届出書とは別に確認する手続き

法人設立届出書は法人税の設立届出です。給与の支払事務を始める場合の税務届出、役員・従業員の社会保険、従業員を雇う場合の労働保険・雇用保険は別に確認します。各手続は期限と提出先が異なります。

会社の状況に応じて、次の手続きを分けて確認します。
状況次に確認する手続き
給与等の支払事務を扱う事務所等を設けた給与支払事務所等の開設届出書。国税庁の記載要領では、事務所等を設けた日から1か月以内と案内されています。
法人事業所で被保険者となる役員・従業員がいる健康保険・厚生年金保険の新規適用届と資格取得届
初めて従業員を雇う労働保険、雇用保険、社会保険の加入要件と期限
給与の支給人員が常時10人未満源泉所得税の納期の特例を利用するか検討

よくある質問

登記事項証明書も税務署へ添付しますか?

2026年7月28日に確認した国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」では、添付書類は定款、寄付行為、規則または規約の写しと案内されています。提出時点の公式ページで最新の添付書類を再確認してください。

法人設立届出書はe-Taxで提出できますか?

提出できます。初めてe-Taxを利用する法人は利用者識別番号を取得し、電子証明書と利用環境を準備してください。

個人事業から法人化した場合、個人の開業届を法人設立届出書として使えますか?

使えません。法人は法人設立届出書を提出します。個人事業側で廃業等の届出が必要になる場合は、個人の手続を別に確認してください。

公式情報と確認日

この記事は、国税庁の法人設立届出手続、法人設立届出書、記載要領、e-Taxソフト案内を2026年7月28日に確認して作成しています。法人の種類、組織再編、収益事業、消費税、納税地などに個別事情がある場合は、所轄税務署へ確認してください。

次にすること

まず設立登記日と納税地を確定し、期限と提出準備を進めます。

  • 登記簿で設立年月日を確認した
  • 設立登記日から2か月以内の期限を管理した
  • 法人税の納税地と所轄税務署を確認した
  • 国税庁の現行様式と記載要領を取得した
  • 定款等の写しを準備した
  • 法人番号、本店、代表者、資本金、事業年度、事業目的を照合した
  • e-Tax・郵送・窓口の提出方法を決めた
  • 給与・社会保険・従業員雇用の別手続きを確認した
個人事業の開業届との違いを確認する個人事業の開業届は、法人設立届出書と対象・期限・記載事項が異なります。法人化に伴う個人側の手続きを確認するときに参照してください。社会保険の新規適用届を確認する法人事業所で被保険者となる役員・従業員がいる場合に確認する、健康保険・厚生年金保険の新規適用届です。初めて従業員を雇うときの保険手続きを確認する従業員を初めて雇う場合の労働保険・雇用保険・社会保険を期限順に整理しています。源泉所得税の納期の特例を確認する給与の支給人員が常時10人未満の場合に検討できる、源泉所得税の納期の特例です。