60歳までの国民年金保険料の納付月数が480月未満なら、国内居住、老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない、厚生年金等に未加入などの条件をすべて満たすことで、原則65歳未満まで任意加入できます。加入は申出月からで、過去へはさかのぼれません。
国民年金に任意加入できる主な条件
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方は、次の4条件をすべて満たすと任意加入できます。
国内に住む60歳以上65歳未満の方が確認する4条件です。
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満である
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
- 20歳以上60歳未満の国民年金保険料の納付月数が480月未満である
- 厚生年金保険や共済組合等に加入していない
60歳以上65歳未満以外に加入できる人
| 対象区分 | 主な範囲 | 確認点 |
|---|---|---|
| 国内に住む60歳以上65歳未満の方 | 4条件をすべて満たす方 | 通常の任意加入です |
| 65歳以上70歳未満の方 | 年金の受給資格期間を満たしていない方 | 特例の対象条件を年金事務所で確認します |
| 海外に住む日本人 | 20歳以上65歳未満の方 | 国内居住者とは手続き先や保険料の納付方法が異なります |
この記事では、国内に住む60歳以上65歳未満の方の一般的な手続きを中心に説明します。65歳以上の特例や海外在住者は、加入可否と提出先を年金事務所へ確認してください。
任意加入でできること・できないこと
任意加入後の主な扱いです。
- 国民年金保険料を納めた月数を増やし、老齢基礎年金を満額に近づけられます
- 加入できるのは原則として納付月数480月までです
- 申出月から加入し、未納・未加入だった過去の月へさかのぼって加入することはできません
- 国内居住の任意加入では、保険料の納付方法は口座振替が原則です
- 任意加入中は国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を申請できません
任意加入の手続きに必要なもの
国内居住者が窓口へ持参する主な書類・情報です。
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)。窓口で案内を受けることもできます
- 通帳やキャッシュカードなど、口座情報が分かるもの
- 金融機関への届出印
- 基礎年金番号で手続きする場合は、基礎年金番号通知書・年金手帳など番号を確認できる書類
- マイナンバーで手続きする場合はマイナンバーカード
- マイナンバーカードがない場合は、通知カード等の個人番号確認書類と運転免許証・パスポート・在留カード等の身元確認書類
国民年金の任意加入手続きの流れ
20歳から60歳までの納付月数と現在の加入状況を確認します。納付月数が480月未満か、厚生年金等に加入していないか、老齢基礎年金を繰上げ受給していないかを整理してください。
口座振替に使う金融機関口座を決め、通帳・キャッシュカード等と金融機関への届出印を準備します。国内居住者の任意加入は口座振替が原則です。
基礎年金番号通知書・年金手帳またはマイナンバーカード等、本人と年金記録を確認できる書類をそろえます。
国民年金被保険者関係届書(申出書)では、届書種類「3 資格取得申出」、申出年月日、理由「4 任意加入の申出」を記入します。記入に迷う欄は窓口で確認してください。
住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所へ提出します。加入は申出のあった月からとなるため、開始したい月内に手続きを終えます。
手続き後は、加入月と口座振替の開始時期を確認します。初回の振替方法や納付案内が不明な場合は、手続きした窓口または年金事務所へ確認してください。
任意加入前に確認したい注意点
申出前に、次の点を確認してください。
- 60歳になる前の未納・未加入期間へさかのぼって任意加入する制度ではありません
- 480月に達している方は、年金額をさらに増やす目的では任意加入できません
- 厚生年金保険や共済組合等に加入中の方は対象外です
- 老齢基礎年金を繰上げ受給している方は対象外です
- 65歳到達、厚生年金等への加入、納付月数480月到達などで条件が変わるため、加入後も年金記録を確認します
- 任意加入中に保険料免除・納付猶予を申請することはできません
65歳未満の任意加入被保険者は、条件を満たせば月400円の付加保険料も申し込めます。将来の年金額をさらに増やしたい場合は、任意加入の申出時にあわせて確認してください。
よくある質問
60歳になる前の未納期間へさかのぼって任意加入できますか?
できません。任意加入は申出のあった月から始まります。過去の月分の納付可否は、追納や通常の納付期限など別の制度・期限により判断されるため、年金事務所へ確認してください。
納付月数がすでに480月ある場合も任意加入できますか?
国内に住む60歳以上65歳未満の通常の任意加入は、20歳から60歳までの納付月数が480月未満であることが条件です。480月に達している方は対象になりません。
60歳以降も会社で厚生年金に加入している場合はどうなりますか?
厚生年金保険や共済組合等に加入している方は、国民年金の任意加入対象ではありません。退職等で加入状況が変わった時点に、任意加入の条件を改めて確認します。
任意加入後に保険料の支払いが難しくなったら免除を申請できますか?
任意加入被保険者は、国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を申請できません。支払いが難しい場合は、未納のままにせず年金事務所へ相談してください。
公式情報の確認日と次にすること
この記事は、日本年金機構の「任意加入制度」、現行の「国民年金被保険者関係届書(申出書)」、「全国の相談・手続き窓口」を2026年7月28日に確認して作成しています。まず納付月数と現在の年金加入状況を確認し、条件を満たす場合は、口座情報と番号確認書類を準備して希望月内に市区町村または年金事務所へ申し出てください。