健康保険・厚生年金保険の適用事業所が名称または所在地を変更したときは、事業主が事実発生から5日以内に「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を日本年金機構へ提出します。変更前後で同じ年金事務所の管轄なら管轄内用、管轄が変わるなら管轄外用の届書を使います。
手続きの要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出が必要な変更 | 適用事業所の名称変更、所在地変更、または両方の変更 |
| 提出者 | 事業主 |
| 期限 | 事実発生から5日以内 |
| 届書 | 健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参 |
| 手数料 | 日本年金機構の案内に手数料の記載はありません |
管轄内用と管轄外用の選び方
「管轄内」は、変更後も同じ年金事務所が担当する場合です。「管轄外」は、所在地変更によって担当する年金事務所が変わる場合です。事業所名だけを変更し、所在地が変わらない場合は管轄内用を使います。
| 変更内容 | 使用する届書 |
|---|---|
| 事業所名称だけを変更する | 管轄内用 |
| 所在地を変更するが担当年金事務所は変わらない | 管轄内用 |
| 所在地変更で担当年金事務所が変わる | 管轄外用 |
| 担当年金事務所が変わる所在地変更と同時に名称も変更する | 管轄外用 |
法人・個人事業所別の必要書類
| ケース | 主な添付書類 |
|---|---|
| 法人事業所の名称変更・所在地変更 | 法人(商業)登記簿謄本のコピー |
| 個人事業所の所在地変更 | 事業主の住民票のコピー。個人番号の記載がないものを用意します |
| 個人事業所の名称変更 | 公共料金の領収書のコピー等、名称を確認できる書類 |
| 登記・住民票上の所在地と実際の事業所所在地が異なる | 賃貸借契約書のコピー等、実際の所在地を確認できる書類 |
提出までの手順
名称または所在地が変わった日を確認し、5日以内の提出期限を計算します。都道府県外へ所在地を変更する場合は、届書の変更年月日欄に変更後の所在地で事業を開始した日を記入します。
変更前後の所在地を年金事務所管轄区域で確認し、管轄内用と管轄外用のどちらを使うか決めます。
日本年金機構の様式案内から該当する届書を用意し、法人登記簿謄本、住民票、公共料金の領収書、賃貸借契約書など、該当する添付書類をそろえます。
事業所整理記号・事業所番号、変更区分、変更前の名称・所在地、変更年月日、変更後の名称・所在地・電話番号を記入します。変更のない項目は、公式の記入方法に従って空欄とします。
電子申請、郵送、窓口持参のいずれかで提出します。管轄内は事務センターまたは管轄年金事務所、管轄外は変更前の所在地を管轄する年金事務所が提出先です。
届書の主な記入ポイント
記入時に確認する主な項目です。
- 提出者記入欄の事業所名称・所在地・電話番号は、変更後の内容を記入します。
- 変更区分は「名称のみ」「所在地のみ」「名称および所在地」の該当番号を選びます。
- 変更前欄は、変更した名称または所在地を記入します。
- 変更後欄は、変更のある項目を記入します。
- 都道府県外への所在地変更では、変更後所在地で事業を開始した日を変更年月日として記入します。
- 保険料を口座振替している事業所は、継続の希望と振替口座の変更有無を確認します。口座番号や口座名義等を変える場合は、別途「保険料口座振替納付(変更)申出書」が必要です。
管轄外へ移転した後の注意点
担当年金事務所が変わる移転では、次の点も確認します。
- 管轄外用の届書は変更前の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。変更後の年金事務所へ改めて同じ届書を出す必要はありません。
- 同一都道府県内で管轄が変わる場合、原則として届出日の翌月1日から新しい年金事務所へ変更されます。
- 都道府県外へ移転する場合、届出日の翌月1日または翌々月1日から管轄が変わります。受付日により異なる場合があります。
- 協会けんぽに加入する事業所が他の都道府県へ移転すると、健康保険料率が変わる場合があります。過不足は管轄変更後に初めて納付する保険料で精算されます。
- 都道府県外移転で資格確認書等の記号が変わる場合、事業主は従業員から対象書類を回収し、協会けんぽ支部への返送と変更後書類の交付を確認します。
提出前チェックリスト
提出前に管轄、期限、届書、添付書類、口座振替を確認します。
- 名称・所在地の変更日から5日以内か確認した
- 管轄内用と管轄外用を正しく選んだ
- 法人登記簿謄本または住民票は90日以内に発行されたものを用意した
- 個人事業所の住民票に個人番号が記載されていないことを確認した
- 登記・住民票上の住所と実際の事業所所在地が異なる場合の確認書類を添付した
- 管轄外の場合は変更前の所在地を管轄する年金事務所を提出先にした
- 口座振替の継続・変更に必要な欄と別申出書を確認した
よくある質問
従業員も個別に届出が必要ですか?
適用事業所名称/所在地変更(訂正)届は事業主が提出します。所在地変更に伴う資格確認書等の回収・返送が必要な場合は、事業主が従業員へ案内します。
移転後の年金事務所にも提出しますか?
いいえ。管轄外用は変更前の所在地を管轄する年金事務所へ提出し、日本年金機構内で変更後の管轄へ引き継がれます。
オンラインで提出できますか?
はい。日本年金機構は電子申請、郵送、窓口持参を案内しています。利用する電子申請経路の対象届書と添付方法を申請前に確認してください。
会社名だけ変えた場合も届出が必要ですか?
適用事業所の名称を変更した場合は届出が必要です。所在地が変わらないため、管轄内用の届書を使います。
公式情報の確認日と次にすること
この記事は、日本年金機構の管轄内・管轄外の様式案内と手続きページを2026年7月29日に確認して作成しています。まず変更前後の年金事務所管轄を照合し、対応する届書と添付書類をそろえて5日以内に提出してください。個別の提出先や管轄変更日は、担当年金事務所へ確認すると確実です。