法人・総務手続き
養育期間標準報酬月額特例申出書の書き方|3歳未満・必要書類・2年遡及
養育期間標準報酬月額特例は、3歳未満の子を養育中に標準報酬月額が下がった場合、将来の厚生年金額を養育前の高い標準報酬月額で計算できるようにする制度です。現役の被保険者は事業主経由、退職者は本人が提出します。対象条件、申出日の前月まで2年間の遡及、戸籍謄(抄)本・住民票の省略条件、申出書の記入欄、終了届が必要な場合を解説します。
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「標準報酬月額」に関する手続き・制度解説の記事一覧です。期限、必要書類、提出先などを確認できます。
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法人・総務手続き
養育期間標準報酬月額特例は、3歳未満の子を養育中に標準報酬月額が下がった場合、将来の厚生年金額を養育前の高い標準報酬月額で計算できるようにする制度です。現役の被保険者は事業主経由、退職者は本人が提出します。対象条件、申出日の前月まで2年間の遡及、戸籍謄(抄)本・住民票の省略条件、申出書の記入欄、終了届が必要な場合を解説します。
法人・総務手続き
育児休業等終了時報酬月額変更届は、3歳未満の子を養育する被保険者が復職後の報酬変動を申し出て、通常の随時改定に該当しなくても、終了翌日の属する月から3か月の報酬平均で4か月目の標準報酬月額を改定する手続きです。1等級以上の差、支払基礎日数、固定的賃金の変動が不要な点、提出先、記入項目、養育期間特例との違いを解説します。
法人・総務手続き
算定基礎届は、7月1日現在の健康保険・厚生年金保険の被保険者と70歳以上被用者について、事業主が4月・5月・6月に実際に支給した報酬を原則として毎年7月10日までに届け出る手続きです。提出対象・除外者、支払基礎日数、通貨・現物の報酬、平均額・修正平均額、途中入社、短時間労働者、月額変更予定、電子申請の確認点を日本年金機構の現行様式で解説します。
法人・総務手続き
昇給や降給などで固定的賃金が変わり、変動後3か月の平均による標準報酬月額が従前と2等級以上異なり、各月の支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上なら、事業主は月額変更届を速やかに提出します。固定的賃金の例、残業代だけ増えた場合、改定月・支給月・報酬月額・平均額の書き方、電子申請、算定基礎届との違いを公式情報で解説します。