高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者について、60歳到達時等と比べて各月の賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付です。60歳到達日が2025年4月1日以降の方は、各月に支払われた賃金の最大10%が上乗せされます。

2種類の給付金の違い

高年齢雇用継続給付は、基本手当(失業手当)を受けたかどうかで2種類に分かれます。
項目高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金
主な対象基本手当を受給せず、60歳到達後も継続して雇用されている方基本手当を受給した後、60歳以後に再就職した方
賃金の比較対象60歳到達時等の賃金月額基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額
加入期間被保険者であった期間が5年以上基本手当についての算定基礎期間が5年以上
追加の条件60歳以上65歳未満の一般被保険者であること再就職日の前日の支給残日数100日以上、1年を超えて雇用されることが確実な安定した職業に就いたこと、同一の就職で再就職手当を受けていないこと
支給期間60歳に達した月から65歳に達する月まで支給残日数200日以上は再就職日の翌日から2年、100日以上200日未満は1年(65歳に達する月が限度)

対象になる方の条件

高年齢雇用継続基本給付金を受けるには、次の条件を満たす必要があります。

  • 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
  • 被保険者であった期間が5年以上あること
  • 支給対象月の初日から末日まで続けて被保険者であること
  • 支給対象月に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること
  • 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額未満であること
  • 算出された給付金の額が最低限度額を超えていること
  • 支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと

60歳到達時に被保険者であった期間が5年に達していない場合は、5年を満たした日の属する月から支給対象期間となり、その時点の賃金月額と比較します。60歳到達日は誕生日ではなく「誕生日の前日」です。たとえば10月12日が60歳の誕生日なら、60歳到達日は10月11日です。

支給率は60歳到達日で10%と15%に分かれます

「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、2025年(令和7年)4月1日から支給率が変更されました。判断の基準は申請日ではなく、60歳に達した日(その時点で被保険者であった期間が5年以上ない方は、5年を満たすこととなった日)です。

60歳到達等の日が2025年3月31日以前か4月1日以降かで、上限となる支給率が変わります。
60歳に達した日等賃金が大きく低下した場合の支給率上限となる支給率
2025年3月31日以前低下率61%以下で各月の賃金の15%15%
2025年4月1日以降低下率64%以下で各月の賃金の10%10%

低下率が上の区分を超えて75%未満の範囲では、低下率に応じて支給率が段々と小さくなります。2025年4月1日以降に60歳到達等となった方の場合、支給額は「▲64/110×支給対象月に支払われた賃金額+48/110×賃金月額」で計算されます。賃金が75%以上であれば支給されません。

支給額の目安と限度額

公式パンフレットでは、60歳到達時の賃金月額が30万円の場合の例が示されています。支給対象月の賃金が26万円のときは低下率が75%以上のため支給されません。18万円のときは低下率60%で、支給額は18万円の10%である18,000円です。20万円のときは低下率66.67%で64%を超えるため、上記の計算式による逓減後の額になります。

支給限度額と最低限度額は、毎年8月1日に改定されます。
区分金額(2026年7月29日時点)取扱い
支給限度額386,922円支給対象月の賃金がこの額以上のときは支給されません。賃金と算出された給付額の合計がこの額を超える場合は、差額のみ支給されます。
最低限度額2,411円算出された支給額がこの額以下のときは支給されません。

欠勤、遅刻、早退、事業所の休業などで賃金が減った場合は、減額分を加算した「みなし賃金額」で低下率と支給率を判定し、実際に支払われた賃金額に支給率を掛けて支給額を計算します。このため、休んだ月は支給額が想定より少なくなることがあります。

申請の流れと期限

勤務先が「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を作成し、賃金月額の基礎となる60歳到達前6か月間の賃金を整理します。従業員は賃金台帳や出勤簿の内容を確認します。

「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」に必要事項と払渡希望金融機関を記入します。初回の支給申請前に受給資格確認だけを先に受けることもできます。

初回の支給申請は、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。電子申請も利用できます。

受給資格が確認されると、賃金月額と支給申請月が登録され、「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」が交付されます。

2回目以降は原則2か月に一度、通知書に印字された支給申請月中に、交付された支給申請書と対象月の賃金台帳・出勤簿等を提出します。支給決定後、おおむね1週間程度で指定口座へ振り込まれます。

ほかの給付・年金との関係

併給や調整に注意が必要な主なケースです。

  • 高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できません。同じ就職で両方の要件を満たす場合は、どちらか一方を選びます。
  • 月の初日から末日まで続けて育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をした月は、高年齢雇用継続給付の支給対象月になりません。月の一部だけが対象の場合は支給対象になります。
  • 高年齢雇用継続給付を受けている期間は、特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の一部が支給停止される場合があります。詳細は年金事務所へ確認します。
  • 高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)は課税の対象になりません。

よくある質問

2026年に申請する場合、支給率は10%ですか?

60歳に達した日等が2025年4月1日以降であれば上限10%、2025年3月31日以前であれば上限15%です。申請した年ではなく、60歳到達等の日で判断します。

60歳到達日は誕生日ですか?

いいえ。誕生日の前日が60歳到達日です。誕生日が月初の場合、到達月が前月になることがあるため、賃金月額の基礎となる6か月間の範囲も変わります。

月の途中で入社・退職した月も対象になりますか?

対象になりません。支給対象月は、初日から末日まで継続して雇用保険の一般被保険者であった暦月に限られます。

失業手当を受けてから再就職した場合はどうなりますか?

支給残日数が100日以上あり、1年を超えて雇用されることが確実な職業に就いたなどの要件を満たせば、高年齢再就職給付金の対象になります。ただし再就職手当との併給はできないため、どちらを選ぶかを事前に検討してください。

公式情報と確認日

次にすること

まず自分の60歳到達日(誕生日の前日)と、その時点の雇用保険の加入期間が5年以上あるかを確認してください。次に、60歳到達後の各月の賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満かを確認し、勤務先の人事・給与担当者へ六十歳到達時等賃金証明書と受給資格確認票の提出状況を確認します。個別の賃金月額や支給額は、事業所の所在地を管轄するハローワークが決定します。

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