従業員が産前産後休業を取得するときは、本人の申出を受けた事業主が「産前産後休業取得者申出書」を休業中または終了日から1か月以内に日本年金機構へ提出します。通常の添付書類は不要です。
産前産後休業取得者申出書の手続き概要
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出者 | 産前産後休業を取得する被保険者から申出を受けた事業主 |
| 届書 | 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 |
| 提出時期 | 産前産後休業期間中、または終了日から起算して1か月以内 |
| 提出先 | 日本年金機構の事務センターまたは事業所所在地を管轄する年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、年金事務所の窓口持参 |
| 添付書類 | 期限内は不要。終了日から1か月を過ぎた場合は理由書と休業事実を確認できる書類が必要 |
| 免除される負担 | 対象期間の被保険者負担分と事業主負担分の健康保険・厚生年金保険料 |
| 給与の有無 | 産前産後休業期間中の給与が有給か無給かは問いません |
保険料免除の対象となる産前産後休業期間
制度上の産前産後休業期間は、出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間です。実際の出産日が出産予定日より遅い場合、産前期間は出産予定日を基準にします。
対象期間を判断するときは、次の点を確認します。
- 単胎妊娠は出産日以前42日の範囲
- 多胎妊娠は出産日以前98日の範囲
- 産後は出産の日後56日までの範囲
- 妊娠または出産を理由として実際に労務に従事しなかった期間
- 出産予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日以前42日または98日から実際の出産日までの期間も確認
- 健康保険上の出産には、妊娠85日(4か月)以上の早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含む
免除される月と保険料の扱い
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 月額保険料の免除期間 | 産前産後休業開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで |
| 終了日が月末の場合 | 終了日の翌日は翌月となるため、終了月分まで免除 |
| 免除される人 | 被保険者負担分と事業主負担分の両方 |
| 休業中に支払われた賞与 | 免除期間内に支払われた賞与等の保険料も徴収されません |
| 被保険者資格 | 免除期間中も健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は継続 |
| 将来の年金額 | 保険料を納めた期間として扱われ、標準報酬月額・標準賞与額が年金額計算に用いられます |
提出期限・提出先・必要書類
| 状況 | 提出書類 | 提出時期 |
|---|---|---|
| 通常の申出 | 産前産後休業取得者申出書。添付書類は不要 | 産前産後休業期間中または終了日から起算して1か月以内 |
| 終了日から1か月を過ぎた申出 | 申出書、理由書、休業の事実を確認できる出勤簿・賃金台帳等 | 期限を過ぎても放置せず、必要書類をそろえて速やかに提出 |
| 出産予定日と実際の出産日が異なる | 産前産後休業取得者変更届 | 出産後、休業期間の変更を確認して速やかに提出 |
| 予定より早く産前産後休業を終了 | 産前産後休業取得者終了届 | 実際の終了日が決まった後、速やかに提出 |
郵送する場合は、日本年金機構の事務センター一覧で事業所の所在地に対応する送付先を確認します。窓口へ持参する場合は、事業所所在地を管轄する年金事務所へ提出します。
申出書を作る前に確認する情報
従業員の休業申出、人事記録、社会保険情報を照合して、次の項目をそろえます。
- 事業所整理記号、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号
- 被保険者整理番号
- 被保険者のマイナンバーまたは基礎年金番号
- 被保険者の氏名、生年月日
- 出産予定年月日
- 単胎または多胎の区分
- 産前産後休業の開始年月日
- 産前産後休業の終了予定年月日
- 出産後に提出する場合は実際の出産年月日
- 出産予定日と実際の出産日が異なる場合は変更後の開始日・終了予定日
- 予定より早く復職した場合は実際の産前産後休業終了日
申出書の主な欄の書き方
| 欄 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 被保険者整理番号 | 資格取得時に事業所単位で付された整理番号 | 基礎年金番号や事業所整理記号と混同しないでください |
| 個人番号/基礎年金番号 | 本人確認後のマイナンバー、または10桁の基礎年金番号 | 基礎年金番号は基礎年金番号通知書等で確認します |
| 出産予定年月日 | 医師等から確認した出産予定日 | 出産後に初めて提出する場合も記入します |
| 出産種別 | 単胎または多胎 | 出生児が2人以上の予定・実績なら多胎を選びます |
| 産前産後休業開始年月日 | 実際に休業を開始した日 | 単胎は予定日以前42日、多胎は98日の範囲を確認します |
| 産前産後休業終了予定年月日 | 予定する休業最終日 | 出産予定日の翌日以後56日以内の日付を確認します |
| 出産年月日 | 出産後に提出する場合の実際の出産日 | 出産前に提出する場合は、出産後の変更届で実際の出産日を反映します |
| A.変更 | 実際の出産日、変更後の出産種別、休業開始日・終了予定日 | 出産前の申出後に実際の出産日が予定日と異なった場合に使います |
| B.終了 | 当初の終了予定日より早く休業を終えた実際の終了日 | 予定どおり終了した場合は終了届不要です |
産前産後休業取得者申出書を提出する手順
従業員から産前産後休業の申出を受け、出産予定日、単胎・多胎、休業開始予定日、終了予定日を確認します。
単胎は出産予定日以前42日、多胎は98日の範囲を確認し、妊娠または出産を理由として実際に労務へ従事しない期間を整理します。
日本年金機構の公式届書ページから、現行の「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」と記入例を取得します。保存済みの旧様式をそのまま使わないでください。
事業所情報、被保険者情報、出産予定日、出産種別、産前産後休業の開始日・終了予定日を記入します。出産後に提出する場合は実際の出産日も記入します。
産前産後休業期間中または終了日から1か月以内に、電子申請、郵送、年金事務所の窓口持参のいずれかで提出します。通常の添付書類は不要です。
出産後、実際の出産日が予定日と異なる場合は休業期間を再計算します。出産前に申出済みなら変更届、予定より早く復職した場合は終了届を提出します。
受付結果や返戻の有無を確認し、免除対象月を給与計算と社会保険料控除へ反映します。健康保険組合加入事業所は、健康保険分の処理も加入先へ確認します。
出産予定日と実際の出産日が違う場合
| 状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 出産前に申出し、予定日より早く出産 | 実際の出産日を基準に産前42日または98日の範囲と産後56日を確認し、変更届を提出します |
| 出産前に申出し、予定日より遅く出産 | 当初の産前休業開始日を維持し、実際の出産日後56日までとなる終了予定日へ変更して変更届を提出します |
| 出産前に申出し、予定日どおりに出産 | 出産日の違いによる変更届は不要です |
| 出産後に初めて申出 | 最初の申出書に出産予定日と実際の出産日を記入します。出産日の違いだけを理由とする別の変更届は不要です |
| 当初の終了予定日より早く復職 | 共通記載欄とB.終了欄へ実際の終了日を記入し、終了届を提出します |
| 当初の終了予定日どおりに終了 | 終了届は不要です |
育児休業等取得者申出書との違い
| 比較項目 | 産前産後休業取得者申出書 | 育児休業等取得者申出書 |
|---|---|---|
| 対象 | 出産にともなう産前42日・多胎98日と産後56日の範囲 | 満3歳未満の子を養育するための対象となる育児休業等 |
| 提出者 | 被保険者の申出を受けた事業主 | 被保険者の申出を受けた事業主 |
| 月額保険料 | 産前産後休業開始月から所定の終了月まで免除 | 月末時点の休業または同月内14日以上などの要件を確認 |
| 賞与保険料 | 免除期間中に支払われた賞与等は免除 | 賞与月末を含む連続1か月を超える育児休業等か確認 |
| 役員等 | 健康保険・厚生年金保険の被保険者であれば対象になり得ます | 育児・介護休業法上の労働者に当たらない役員等は原則として対象外 |
提出前に確認したい間違いやすい点
返戻や保険料計算の誤りを防ぐため、次の点を確認します。
- 従業員が会社へ休業を申し出ただけで、日本年金機構への申出も完了したと思わない
- 被保険者整理番号、基礎年金番号、事業所整理記号を混同しない
- 出産後に提出するのに出産予定日を書かない
- 出産前に申出済みで実際の出産日が違うのに変更届を出さない
- 予定より早く復職したのに終了届を出さない
- 予定どおり終了した場合にも不要な終了届を作成する
- 給与が支払われていると保険料免除にならないと思い込む
- 育児休業等の14日要件や賞与1か月超要件を産前産後休業へ当てはめる
- 終了日から1か月を過ぎたのに理由書・出勤簿・賃金台帳等を添付しない
- 健康保険組合加入事業所が健康保険分の提出先を確認していない
提出前チェックリスト
申出書の提出前に、対象、期限、記入内容、提出方法を確認します。
- 被保険者から産前産後休業の申出を受けた
- 出産予定日と単胎・多胎の区分を確認した
- 休業開始日と終了予定日を確認した
- 被保険者整理番号とマイナンバーまたは基礎年金番号を確認した
- 日本年金機構の現行様式と記入例を取得した
- 産前産後休業期間中または終了日から1か月以内の提出日を決めた
- 電子申請、郵送、窓口持参の提出方法と提出先を確認した
- 出産後に実際の出産日と休業期間を再確認する担当者を決めた
- 予定日と実際の出産日が異なる場合の変更届を確認した
- 予定より早く復職する場合の終了届を確認した
- 健康保険組合加入事業所は健康保険分の取扱いを加入先へ確認した
- 提出後の返戻確認と給与・社会保険料処理の担当者を決めた
よくある質問
産前産後休業を取る従業員本人が年金事務所へ提出しますか?
いいえ。従業員は事業主へ休業取得を申し出、事業主が産前産後休業取得者申出書を事務センターまたは管轄年金事務所へ提出します。
産休中に給与が支払われる場合も保険料免除になりますか?
はい。日本年金機構は、産前産後休業期間中の給与が有給か無給かを問わないと案内しています。対象となる休業期間と届出を確認してください。
出産予定日より早く、または遅く生まれたらどうしますか?
出産前に申出書を提出していた場合は、産前産後休業取得者変更届を提出します。出産後に初めて申出する場合は、最初の届書に予定日と実際の出産日を記入します。
産前産後休業の終了日から1か月を過ぎたら申出できませんか?
申出を放置せず提出してください。終了日から1か月を過ぎた場合は、理由書と、被保険者が休業していたことを確認できる出勤簿・賃金台帳等を添付します。
会社役員は産前産後休業中の保険料免除を受けられますか?
被保険者であれば対象になり得ます。育児休業等の保険料免除とは取扱いが異なるため、加入状況と休業期間を日本年金機構へ確認してください。
公式情報と確認日
この記事は、日本年金機構の産前産後休業取得時の手続きページ、2026年5月22日更新の届書ページ、ケース6-1詳細説明、変更・終了手続きページを2026年7月29日に確認して作成しています。提出時は公式ページで現行様式と最新案内を再確認してください。
次にすること
従業員から産前産後休業の申出を受けたら、出産予定日、単胎・多胎、休業開始日・終了予定日、被保険者情報を確定してください。日本年金機構の現行様式を使い、休業中または終了日から1か月以内に提出します。出産後は実際の出産日と復職日を確認し、必要なら変更届・終了届を追加で提出します。
育児休業等取得者申出書の提出方法を確認する産前産後休業の後に育児休業等を取得する場合の社会保険料免除手続きを確認できます。協会けんぽの出産手当金を確認する協会けんぽの被保険者本人が出産のため仕事を休む場合の出産手当金を確認できます。養育期間標準報酬月額特例申出書を確認する復職後の標準報酬月額が下がる場合に、将来の厚生年金額への影響を抑える特例を確認できます。