就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに作成し、変更時も所轄の労働基準監督署長へ届け出ます。届出時は、過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添付し、施行する規則を労働者へ周知します。
就業規則の届出概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出義務の対象 | 常時10人以上の労働者を使用する事業場 |
| 判断単位 | 企業全体ではなく、営業所・店舗などの事業場単位 |
| 提出が必要なとき | 就業規則を初めて作成したとき、または内容を変更したとき |
| 提出先 | 事業場所在地を管轄する労働基準監督署長 |
| 主な書類 | 就業規則本文、該当する別規程、過半数労働組合または過半数代表者の意見書 |
| 提出方法 | 電子申請または労働基準監督署への提出 |
| 提出後 | 労働者がいつでも確認できる方法で周知 |
届出義務は事業場ごとに判断する
常時10人以上かどうかは、会社全体の人数を合計するのではなく、営業所、店舗、工場などの事業場ごとに確認します。複数の拠点がある会社では、10人以上の事業場ごとに就業規則を作成・変更し、原則として各事業場を管轄する労働基準監督署長へ届け出ます。
就業規則に必ず記載する事項
就業規則には、すべての事業場で必ず定める事項と、制度を設ける場合に定める事項があります。社内の実態と一致しない規定を形式的に入れるのではなく、実際に運用する内容を具体化します。
労働基準法上の絶対的必要記載事項です。
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務の就業時転換
- 賃金の決定・計算・支払方法、締切日、支払日、昇給
- 退職に関する事項。解雇の事由を含みます
制度を設ける場合に記載する主な相対的必要記載事項です。
- 退職手当
- 臨時の賃金、賞与、最低賃金額
- 労働者に負担させる食費・作業用品など
- 安全衛生、職業訓練、災害補償、業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁、その他すべての労働者に適用する職場ルール
届出前に準備する書類と情報
就業規則の届出を始める前に確認する項目です。
- 事業場の正式名称、所在地、管轄の労働基準監督署
- 常時使用する労働者数と、規則を適用する労働者の範囲
- 作成または変更後の就業規則本文
- 就業規則の一部として扱う賃金規程、育児・介護休業規程など
- 過半数労働組合の有無
- 過半数労働組合がない場合は、適正に選出した過半数代表者
- 過半数労働組合または過半数代表者の意見書
- 施行日と労働者への周知方法
- 電子申請を使う場合は公式サービスのアカウントと利用環境
就業規則を届け出る手順
事業場ごとに常時使用する労働者数を確認し、届出義務の対象かを判断します。複数拠点がある場合は、各拠点を一律に扱わず、事業場単位で整理します。
労働時間、休日、休暇、賃金、退職、服務規律など、事業場の実態に合う就業規則を作成します。厚生労働省のモデルは規程例として利用し、空欄や例示を自社の運用に合わせて確定します。
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は適正な方法で選出した過半数代表者から意見を聴きます。
聴取した意見を意見書に記載します。過半数代表者を使用者が指名せず、選出目的を明らかにした投票・挙手などの方法で選ばれていることを確認します。
就業規則本文、該当する別規程、意見書をそろえ、事業場を管轄する労働基準監督署長へ届け出ます。電子申請を利用する場合は、厚生労働省の最新案内から対象手続へ進みます。
施行する就業規則を、労働者への配付、職場の見やすい場所への掲示・備付け、常時確認できる電子媒体などの方法で周知します。届出だけで周知を省略しないでください。
過半数代表者の選び方と意見書
| 確認項目 | 要件 |
|---|---|
| 管理監督者 | 労働基準法上の管理監督者ではないこと |
| 選出目的 | 就業規則の作成・変更について意見を聴く者を選ぶことを明らかにすること |
| 選出方法 | 投票、挙手など、労働者の意思を反映する方法で選出すること |
| 使用者の関与 | 使用者の意向に基づく指名や選出ではないこと |
| 意見書 | 賛成・反対を含め、聴取した意見を記載して届出に添付すること |
就業規則は電子申請できる
就業規則(変更)届は電子申請に対応しています。厚生労働省の電子申請案内では、就業規則の届出入口、e-Govを利用する手続、受付後の控え、本社一括届出の条件などが案内されています。申請入口や利用方法は更新されることがあるため、提出時に厚生労働省の最新ページから進んでください。
電子申請のおおまかな確認順です。
- 公式案内で就業規則(変更)届の手続を選ぶ
- 申請者、連絡先、事業場、提出先の情報を入力する
- 就業規則本文と意見書などの必要ファイルを添付する
- 申請内容と管轄署を確認して提出する
- マイページで処理状況と受付後の公文書・控えを確認する
複数事業場を本社で一括して届け出る場合
複数の営業所・店舗などがある企業でも、原則は事業場ごとの届出です。ただし、変更前・変更後ともに本社と各事業場の就業規則の内容が同一であり、各事業場分の意見書を添付するなどの条件を満たす場合は、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由した一括届出が可能です。電子申請では、公式の一括届出事業場一覧作成ツールで作成したCSVファイルなどを使用します。
届出後は労働者への周知が必要
就業規則は、作成して意見書を添付し、届け出るだけでは十分ではありません。厚生労働省のモデル就業規則では、労働者への配付、職場の見やすい場所への掲示・備付け、常時確認できる電子媒体への記録などにより周知する必要があると説明しています。
施行時と変更時の周知を確認します。
- 施行日を規則内または社内通知で明確にする
- 対象となる労働者へ変更点を説明する
- 全員が必要なときに確認できる状態にする
- 旧版と現行版を混同しないよう版・施行日を管理する
- 賃金規程など別規程も同じ方法で確認できるようにする
よくある不備と確認方法
| 不備 | 確認・対応 |
|---|---|
| 会社全体の人数だけで判断する | 営業所・店舗などの事業場単位で常時使用する人数を確認します |
| 社長や人事担当者が代表者を指名する | 選出目的を明らかにし、投票・挙手などで過半数代表者を選びます |
| 意見書を添付しない | 過半数労働組合または過半数代表者の意見書を準備します |
| モデル就業規則をそのまま使う | 空欄、例示、適用範囲、制度の有無を事業場の実態に合わせます |
| 別規程の変更を届け出ない | 就業規則の一部である賃金規程・育児介護休業規程なども確認します |
| 届出後に周知しない | 配付、掲示・備付け、電子媒体などで常時確認できるようにします |
| 本社一括の条件を確認しない | 規則内容の同一性、各事業場の意見書、事業場一覧を確認します |
就業規則の届出に関するよくある質問
就業規則は変更後何日以内に届け出ますか?
5日以内・10日以内のような一律の日数ではなく、常時10人以上の事業場で作成・変更した場合に届出が必要です。施行日から逆算して意見聴取、届出、周知を進めてください。
過半数代表者が反対したら届け出られませんか?
必要なのは意見聴取と意見書の添付で、同意の取得とは別の手続です。反対意見がある場合も内容を正確に記載し、不利益変更の合理性と説明方法を慎重に検討してください。
労働者が9人の事業場でも届出が必要ですか?
常時10人未満であれば、労働基準法第89条による作成・届出義務の対象外です。ただし、人数の数え方や事業場区分が不明な場合は管轄署へ確認してください。
労働基準監督署へ提出すれば、労働者への周知は不要ですか?
不要にはなりません。届出後も、労働者がいつでも確認できる方法で就業規則を周知する必要があります。
就業規則は電子申請できますか?
電子申請に対応しています。提出時に厚生労働省の最新案内で申請入口、添付書類、対応環境を確認してください。
この記事は、厚生労働省のモデル就業規則、電子申請案内、e-Gov電子申請を2026年7月29日に確認して作成しています。労働者数の判断、規則変更の合理性、本社一括届出の条件などに個別事情がある場合は、事業場を管轄する労働基準監督署へ確認してください。