雇用保険の受給者が死亡し、本人が受け取る前の基本手当などがある場合、生計を同じくしていた遺族が未支給失業等給付を請求できることがあります。期限は死亡した日の翌日から6か月以内です。原則として、死亡当時の住所・居所を管轄するハローワークへ必要書類を提出します。
未支給失業等給付とは
未支給失業等給付は、雇用保険の給付を受けられる方が死亡し、本人へまだ支給されていない給付がある場合に、一定の遺族が請求する手続きです。基本手当を受給中だった方については、原則として亡くなった日の前日までの基本手当などを受けられる場合があります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求できる可能性がある人 | 死亡した受給者と生計を同じくしていた遺族。具体的な該当判断はハローワークへ確認します。 |
| 請求できる給付 | 本人へ未支給の基本手当など。実際の未支給額は認定状況により異なります。 |
| 請求期限 | 死亡した日の翌日から起算して6か月以内 |
| 原則の提出先 | 死亡当時の住所または居所を管轄するハローワーク |
| 手続き方法 | 請求書を作成・印刷し、必要書類とともに窓口へ提出 |
| 個別確認が必要な事項 | 請求者の該当性、未支給額、追加書類、管轄窓口 |
請求できる人を確認する
厚生労働省は、死亡した受給者と生計を同じくしていた遺族が未支給分を受けられる場合があると案内しています。親族であることだけで請求できると自己判断せず、続柄と生計関係を証明できる書類を用意し、ハローワークへ確認してください。
未支給失業等給付の必要書類
| 書類 | 確認点 |
|---|---|
| 未支給失業等給付請求書 | 請求者の氏名・個人番号などを記載し、請求する給付にチェックします。 |
| 雇用保険受給資格者証など | 死亡した方の給付の種類に応じた受給資格確認書類を用意します。 |
| 死亡を証明する書類 | 死亡の事実と年月日を確認できる死亡診断書等です。 |
| 続柄を証明する書類 | 請求者と死亡した方との続柄を確認できる戸籍謄本等です。 |
| 生計同一を証明する書類 | 死亡した方と生計を同じくしていたことを確認できる住民票の謄本等です。 |
| 失業認定申告書 | 基本手当、高年齢求職者給付金または特例一時金を請求する場合に必要です。死亡した方がすでに提出している場合は不要です。 |
| 追加書類 | 給付の種類、認定状況、請求者の事情に応じてハローワークから案内されます。 |
未支給失業等給付を請求する手順
死亡した方の雇用保険受給資格者証、受給資格通知、失業認定申告書、ハローワークから届いた書類を探し、給付名、支給番号、管轄ハローワークを確認します。書類が見つからない場合も手続きを止めず、分かる範囲の情報を整理します。
死亡した日の翌日から6か月後までの請求期限を確認し、死亡当時の住所または居所を管轄するハローワークへ連絡します。請求者に該当するか、未支給分があるか、必要書類と来所先を確認してください。
ハローワークインターネットサービスの「未支給失業等給付請求書」作成ページで注意事項を確認し、請求書を作成します。このシステムは申請書を作るもので、オンライン提出を完了するものではありません。
死亡診断書等、戸籍謄本等、住民票の謄本等と、死亡した方の受給資格者証などをそろえます。基本手当等を請求する場合は失業認定申告書も確認します。すでに提出済みの書類は再提出が不要な場合があります。
作成した請求書をA4の白色用紙へ等倍の100%で印刷します。文字や枠線のかすれ、二重印刷、極端な傾きがないかを確認してください。
請求書と必要書類を、原則として死亡した方の死亡当時の住所・居所を管轄するハローワーク窓口へ提出します。受付時に追加書類や未支給額の確認方法について案内を受けます。
請求書作成ページを使うときの注意点
公式の請求書作成ページでは、次の点が案内されています。
- 請求書作成システムだけでは申請は完了しない
- 印刷した申請書をハローワーク窓口等へ持参する
- A4の白色用紙に倍率100%で印刷する
- 文字・枠線のかすれ、二重印刷、極端な傾きがないか確認する
- 請求者本人の個人番号を所定欄へ記載する
- 請求する失業等給付の種類を選択する
- 不特定多数が使うパソコンから個人情報を入力しない
提出前チェックリスト
ハローワークへ提出する前に確認します。
- 死亡した日の翌日から6か月以内か確認した
- 死亡当時の住所・居所を管轄するハローワークへ連絡した
- 請求者が生計を同じくしていた遺族に該当するか確認した
- 未支給失業等給付請求書を作成した
- 死亡した方の受給資格者証などを用意した
- 死亡の事実と年月日を証明する書類を用意した
- 請求者との続柄を証明する書類を用意した
- 生計を同じくしていたことを証明する書類を用意した
- 基本手当等を請求する場合は失業認定申告書を確認した
- A4・100%で印刷し、かすれや二重印刷がないか確認した
よくある質問
亡くなった日までの失業手当を請求できますか?
厚生労働省は、原則として亡くなった日の前日までの基本手当などを、生計を同じくしていた遺族が受けられる場合があると案内しています。実際の対象日と未支給額は、失業認定の状況を基にハローワークが確認します。
未支給失業等給付の請求期限はいつですか?
死亡した日の翌日から起算して6か月以内です。戸籍や住民票の取得に時間がかかる場合もあるため、まず管轄ハローワークへ連絡してください。
請求書をオンラインで作れば手続きは完了しますか?
完了しません。作成した請求書をA4・100%で印刷し、必要書類とともにハローワーク窓口等へ提出します。
別居していた家族でも請求できますか?
同居・別居だけで判断せず、死亡時に生計を同じくしていたかを確認します。続柄と生計関係を証明する書類について、管轄ハローワークへ相談してください。
公式情報と確認日
この記事は、厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」Q47と、ハローワークインターネットサービス「未支給失業等給付請求書」を2026年7月28日に確認して作成しています。請求者の該当性、未支給額、必要な追加書類は個別に異なるため、死亡当時の住所・居所を管轄するハローワークの案内を優先してください。
次にすること
死亡日と死亡当時の住所・居所を確認し、受給資格者証など手元の雇用保険書類を集めてください。次に、死亡日の翌日から6か月の期限を待たず、管轄ハローワークへ連絡して、請求者の該当性、未支給分の有無、必要書類、来所先を確認します。
死亡届の提出手続きを確認する死亡届の7日期限、提出先、死亡診断書・死体検案書と火葬許可の流れを確認できます。雇用保険受給資格者証の見方を確認する亡くなった方の受給資格者証で、基本手当日額、所定給付日数、受給期限などの欄を確認できます。準確定申告の期限と必要書類を確認する亡くなった方に所得税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内の準確定申告も確認します。